第9条〔登記官〕

 登記官とは,登記所に勤務する法務事務官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。
 登記所における事務は,登記官が取り扱う。
【本条の趣旨】 9条は,登記所における不動産登記の事務は,その登記所に勤務する法務事務官のうちから(地方)法務局の長が指定した者が取り扱うことを定めた規定である。
準7条〔登記官の交替〕
【旧法の条文】 旧法12条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.登記官の職務権限
 登記官は,その登記所における登記事務全般について,自己の名において独立完結的に処理する権限を有する。したがって,個々の登記事件の処理,すなわち登記申請の受理もしくは却下,登記の実行等について,法務局または地方法務局の長等の指揮を受けることはない。
 なお,登記官は,登記所を特定して指定されるので,指定を受けた登記所以外の登記所の登記官としてその職務を行うことはできない。
準7条〔登記官の交替〕
1 登記官は,その事務を交替する場合には,登記簿,地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は,引き継いだ帳簿等を調査し,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第6号様式による報告書を提出するものとする。
【過去問】*

第9条〔登記官〕

© 2004 Hiroaki Adachi