登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であった者を含む)が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも,当該登記官は,当該登記をすることができない。 |
| 【本条の趣旨】 10条は,登記官やその親族が申請人である場合の除斥事由を定めている。 |
| 【旧法の条文】 旧法13条では,申請人が登記官やその親族であるとき,中立的な立場にある者の立会を得て登記すべきことを定めていた。しかし,除斥事由があるときは,他の登記官に処理させれば足りるので,立会人の制度は廃止された。また,新法10条後段に,法人の代表者である場合の除斥事由が,追加された。 |
【本条の内容】 一.除斥される場合 次の者が登記を申請する場合及び申請人である法人の代表者である場合,その登記官は除斥され,自ら登記事務を処理することはできない。 @ 登記官本人 A 登記官の現在の配偶者又は4親等内の親族 B 登記官の配偶者又は4親等内の親族であった者 二.除斥されない場合 登記官やその親族が申請人本人又はこれと同視することができる立場(法人が申請人である場合の代表機関)である場合に限り,除斥する趣旨であり,これらの者が代理人である場合は含まれない。 |
【政令の規定】 なし |
【過去問】 |