登記は,登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。 |
| 【本条の趣旨】 11条は,磁気ディスク登記簿(法2条9号)を本則とする旨の規定である。 |
| 規9条〔副登記記録〕 |
| 【旧法の条文】 紙の登記簿を原則としていた旧法の規定を見直し,登記簿は,磁気ディスクをもって調製し(新法2条9号),区分建物の登記用紙の特則(旧法15条但書),土地登記簿と建物登記簿の区別(旧法14条),登記簿の回復,共同担保目録,登記簿の公開方法等について改正した。 |
【本条の内容】 1.登記事項と登記記録・登記簿の関係 「登記事項」とは,登記記録として登記すべき事項をいい(6号),1個の不動産ごとに作成される電磁的記録(登記記録)の内容として登記すべき事項を指す。 また,「登記記録」とは,表示に関する登記又は権利に関する登記について,1筆の土地又は1個の建物ごとに作成される電磁的記録をいい(5号),1つの不動産ごとに把握した概念であって,登記記録は,情報の記録形式とその内容の両者を含む。 これに対し,「登記簿」とは,登記記録が記録される帳簿で,磁気ディスクをもって調製するものをいう(9号)。旧法151条の2第1項の磁気ディスクによって調製された登記簿と同じ概念であり,1個の不動産ごとの登記記録を集合的に記録した磁気ディスクを意味する。すなわち,登記簿は,専ら登記記録を記録する媒体を示す概念である。 2.副登記記録 従来,紙の登記簿は,1つの不動産につき一登記用紙を備え,登記に関する記録は,物理的にも,オリジナル(原本)は1部しか存在しなかった。これに対し,登記が電磁的に記録される場合には,容易にコピー(複製)を作成することが可能であり,またデータの保存・安全確保のためには,バック・アップを作成することが望ましい。 そこで,法務大臣及び登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は,登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとした(規則9条)。 登記簿に記録した登記記録によって登記事項証明書又は登記事項要約書を作成することができないときは,副登記記録によって作成することができる(規則199条)。 |
規9条〔副登記記録〕 法務大臣及び登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は,登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 |
【過去問】 |