第12条〔登記記録の作成〕

 登記記録は,表題部及び権利部に区分して作成する。
【本条の趣旨】 12条では,登記記録を表題部と権利部に区分することにしたので,表題部は表示に関する登記が記録される部分をいい,権利部は権利に関する登記が記録される部分をいうことになった(2条7号・8号)。
規4条4項
【旧法の条文】 旧法16条では,法律事項として,登記用紙を表題部と甲区・乙区に区分する旨を定めていた。
【本条の内容】
1.表題部と権利部
 権利部とは,旧法の制度の事項欄の甲区と乙区の上位概念に相当するものであるが,登記記録の編成の細目は,公示技術の問題として,省令に委ねることとし,新法12条では,表題部と権利部という基本的な区分のみを定めることにした。

2.権利部の区分
 権利部は,甲区と乙区に区分されるが,甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録とし,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録する(規則4条4項)。
規4条4項
4 権利部は,甲区及び乙区に区分し,甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
【過去問】

第12条〔登記記録の作成〕

© 2004 Hiroaki Adachi