第13条〔登記記録の滅失回復〕

 法務大臣は,登記記録の全部又は一部が滅失したときは,登記官に対し,一定の期間を定めて,当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
【本条の趣旨】 磁気ディスク登記簿の場合,副登記記録(バックアップ)が作成されるので(規則9条),滅失という事態は想定しにくいが,13条では,登記記録が滅失した場合,法務大臣の命令により必要な回復措置を施すことにしている。
規30条〔登記記録の滅失等〕
準24条〔登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合の措置〕
【旧法の条文】 旧法23条は,登記簿が滅失した場合,滅失期間中に回復登記を申請すれば従前の順位が確保される旨を法務大臣が告示すべき旨を定め,登記簿滅失の場合の申請書編綴簿(旧法19条)及び滅失回復手続(旧法69条〜75条)に関する規定があった。
【本条の内容】
一.登記記録の滅失
 登記記録の全部又は一部が滅失した場合とは,電磁的記録媒体そのものに破損等が生じたことにより,媒体に記録された情報の全部又は一部が失われた場合と,電磁的記録媒体そのものには破損等はないが,記録されていたデータが誤って消去された場合の双方が含まれる。すなわち,「滅失」とは,単に物理的に媒体が損傷し,又は媒体上のデータが消去されただけではなく,バックアップデータによっても回復することが不可能な事態になった場合をいう。

二.回復に必要な処分
 登記記録の回復に必要な処分とは,公告をして当事者の協力を求める等の措置を施したり,申請情報その他の登記簿の附属書類が残存しているときは,これにより滅失した登記を回復する措置を施すことをいう。

三.滅失の虞れがあるとき
 新法には明文の規定はないが,登記記録等の滅失の虞れ(旧法24条)があるとき,法務大臣は必要な処分を命ずることができると解される。
規30条〔登記記録の滅失等〕
1 登記官は,登記記録又は地図等が滅失したときは,速やかに,その状況を調査し,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2 前項の法務局又は地方法務局の長は,同項の報告を受けたときは,相当の調査をし,法務大臣に対し,意見を述べなければならない。

3 前2項の規定は,登記記録,地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。

準24条〔登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合の措置〕
1 次の各号に掲げる報告又は意見の申述は,当該各号に定める報告書又は意見書によりするものとする。
@ 規則第30条第1項の規定による報告
 別記第32号様式又は別記第33号様式による報告書
A 規則第30条第3項において準用する同条第1項の規定による報告
 別記第34号様式,別記第35号様式又は別記第36号様式による報告書
B 規則第30条第2項の規定による意見の申述
 別記第37号様式又は別記第38号様式による意見書
C 規則第30条第3項において準用する同条第2項の規定による意見の申述
 別記第39号様式,別記第40号様式又は別記第41号様式による意見書

2 前項の報告書又は意見書には,滅失の事由又は滅失のおそれがあると考える事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない。
【過去問】*

第13条〔登記記録の滅失回復〕

© 2004 Hiroaki Adachi