第14条〔地図・建物所在図〕

1 登記所には,地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 地図は,1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し,各土地の区画を明確にし,地番を表示するものとする。
3 建物所在図は,1個又は2個以上の建物ごとに作成し,各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 登記所には,地図が備え付けられるまでの間,これに代えて,地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 地図に準ずる図面は,1筆又は2筆以上の土地ごとに土地の位置,形状及び地番を表示するものとする。
6 地図及び建物所在図並びに地図に準ずる図面は,電磁的記録に記録することができる。
【本条の趣旨】 14条は,地図と建物所在図に関する規定であり,電磁的記録に記録することも可能である。
【地図】
規10条〔地 図〕
規13条〔地図の記録事項〕
準12条〔地図の作成等〕
準13条〔地図に準ずる図面の備付け〕
準14条〔地図等の備付け等についての報告〕
【建物所在図】
規11条〔建物所在図〕
規14条〔建物所在図の記録事項〕
準15条〔建物所在図の作成等〕
【旧法の条文】 旧法17条,18条及び24条の3とほぼ同じ規定であるが,建物所在図の要件が緩和された。
【本条の内容】
一.地図の電子化と公開方法
 旧法17条では,登記簿以外の図面は紙で保管する建前であり,地図等を電子化しても,制度上は紙の図面を原本として保管しなければなかった。しかし,新法14条6項では,地図,建物所在図及び地図に準ずる図面について,電磁的記録に記録することができることにした。
 電磁的記録に記録「することができる」としたのは,地図の電子化を進めても,当面は,紙の地図と電子化された地図が併存することが予想され,電子化される前の過去の地図についても公開の対象とする必要があったからである。
二.建物所在図の要件緩和
 旧法18条では,建物所在図は「建物の位置及び家屋番号」を「明確にする」ことが要求されていたが,新法14条3項では,「表示する」ことで足りることにした。建物は外形上その存在を確認することが容易であり,建物の所在する土地は建物の登記事項として登記記録上明らかにされ,土地の所在は「地図」により正確に特定されるので,建物自体の位置につき,高い精度を要求する必要はなく,土地上の位置関係が分かる程度に表示されていれば十分だからである。
【地図】
規10条〔地 図〕
1 地図は,地番区域又はその適宜の一部ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。

2 地図の縮尺は,次の各号に掲げる地域にあっては,当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし,土地の状況その他の事情により,当該縮尺によることが適当でない場合は,この限りでない。
@ 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ)
 250分の1又は500分の1
A 村落・農耕地域(主に田,畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ)
 500分の1又は1,000分の1
B 山林・原野地域(主に山林,牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ)
 1,000分の1又は2,500分の1

3 地図を作成するための測量は,測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点,国土調査法第19条第2項の規定により認証され,若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する)を基礎として行うものとする。

4 地図を作成するための1筆地測量及び地積測定における誤差の限度は,次によるものとする。
@ 市街地地域については,国土調査法施行令別表第5に掲げる精度区分(以下「精度区分」という)甲2まで
A 村落・農耕地域については,精度区分乙1まで
B 山林・原野地域については,精度区分乙3まで

5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は,同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に,地図として備え付けるものとする。ただし,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は,この限りでない。

6 前項の規定は,土地改良登記令第5条第2項第3号又は土地区画整理登記令第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。

規13条〔地図の記録事項〕
1 地図には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 地番区域の名称
A 地図の番号
B 縮 尺
C 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
D 図郭線及びその座標値
E 各土地の区画及び地番
F 基本三角点等の位置
G 精度区分
H 隣接図面との関係
I 作成年月日

2 電磁的記録に記録する地図にあっては,前項各号(第2号,第5号及び第9号を除く)に掲げるもののほか,各筆界点の座標値及び結線情報を記録するものとする。

準12条〔地図の作成等〕
1 地図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。

2 前項ただし書の場合には,地図は,別記第11号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。

準13条〔地図に準ずる図面の備付け〕
1 規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ)に規定する場合において,これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは,地図に準ずる図面として備え付けるものとする。

2 地図に準ずる図面として備え付けた図面が,修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき,又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは,地図として備え付けるものとする。

準14条〔地図等の備付け等についての報告〕
 登記官は,次に掲げる場合は,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式による報告書を提出するものとする。
@ 国土調査法第20条第1項の規定により図面が送付され,又は規則第10条第6項に規定する土地の全部についての所在図が提供された場合
A 前号の図面又は土地の全部についての所在図を規則第10条第5項(同条第6項において準用する場合を含む)の規定により地図として備え付けた場合
B 地図に準ずる図面として備え付けた図面を前条第2項の規定により地図として備え付けた場合
C 規則第10条第5項ただし書の規定により地図として備え付けなかった図面を前条第1項の規定により地図に準ずる図面として備え付けた場合

【建物所在図】
規11条〔建物所在図〕
1 建物所在図は,地図及び建物図面を用いて作成することができる。

2 前項の規定にかかわらず,新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第6条第2項(同令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は,これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし,建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は,この限りでない。

規14条〔建物所在図の記録事項〕
 建物所在図には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 地番区域の名称
A 建物所在図の番号
B 縮 尺
C 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては,当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
D 第11条第2項の建物所在図にあっては,その作成年月日

準15条〔建物所在図の作成等〕
1 建物所在図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。

2 建物所在図の縮尺は,原則として当該地域の地図と同一とする。

3 第1項ただし書の場合には,建物所在図は,別記第13号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。

4 登記官は,規則第11条第2項により建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面を建物所在図として備え付けたときには,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式に準ずる様式による報告書を作成して提出するものとする。
【過去問】

第14条〔地図・建物所在図〕

T設置 U地図 区画を明確 Y電磁的記録
V建物所在図 位置を表示
W設置 X地図に準ずる図面 位置,形状