第15条〔法務省令への委任〕

 この章に定めるもののほか,登記簿及び登記記録並びに地図,建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は,法務省令で定める。
【本条の趣旨】 15条は,法務省令への委任規定である。
令24条〔法務省令への委任〕
【地図等】
規16条〔地図等の訂正〕
準16条〔地図等の変更の方法等〕
×規15条〔地図及び建物所在図の番号〕
規12条〔地図等の閉鎖〕
【土地所在図等】
規88条〔土地所在図の訂正等〕
準55条〔図面の整理〕
準56条〔表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理〕
準57条〔国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理〕
規85条〔土地所在図の管理及び閉鎖等〕
規86条〔地役権図面の管理〕
規87条〔地役権図面の閉鎖〕
準58条〔土地所在図等の除却〕
【帳簿】
規17条〔申請情報等の保存〕
規18条〔帳 簿〕
×準18条〔帳簿等の様式〕
規19条〔申請書類つづり込み帳〕
×準19条〔申請書類つづり込み帳〕
準20条〔登記簿保存簿等〕
規20条〔土地図面つづり込み帳〕
規21条〔地役権図面つづり込み帳〕
規22条〔建物図面つづり込み帳〕
規23条〔職権表示登記等書類つづり込み帳〕
規24条〔決定原本つづり込み帳〕
規25条〔審査請求書類等つづり込み帳〕
規26条〔登記識別情報失効申出書類つづり込み帳〕
規27条〔請求書類つづり込み帳〕
準21条〔再使用証明申出書類つづり込み帳等〕
×準22条〔つづり込みの方法〕
×準26条〔通知番号の記載〕
×準27条〔日記番号等の記載〕
×準122条〔日計表〕
規28条〔保存期間〕
準17条〔帳簿の備付け及び保存期間〕
規31条〔持出禁止〕
準25条〔登記簿等を持ち出した場合〕
規29条〔記録の廃棄〕
×準23条〔帳簿等の廃棄〕
【旧法の条文】 旧法7条の2に対応する規定であるが,新法では,15条,26条,122条に分散して規定した。
【本条の内容】
一.法務省令への委任事項
 登記事項を記録した登記簿ないし登記記録と,文字情報以外の地図・建物所在図及び地図に準ずる図面(公図等)の記録方法その他の登記事務に関し必要な事項は,法務省令に委任されることになった。
令24条〔法務省令への委任〕
 この政令に定めるもののほか,法及びこの政令の施行に関し必要な事項は,法務省令で定める。

【地図等】
規16条〔地図等の訂正〕
1 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは,当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置,形状又は地番に誤りがあるときも,同様とする。

2 前項の申出をする場合において,当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは,同項の申出は,地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

3 第1項の申出は,次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という)を登記所に提供してしなければならない。
@ 申出人の氏名又は名称及び住所
A 申出人が法人であるときは,その代表者の氏名
B 代理人によって申出をするときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
C 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは,その旨
D 申出に係る訂正の内容

4 第1項の申出は,次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
@ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
A 地図訂正申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法

5 第1項の申出をする場合には,地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
@ 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
A 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは,土地所在図又は地積測量図
B 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長とする。以下同じ),登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

6 令第4条本文,第7条第1項第1号及び第2号の規定は,第1項の申出をする場合について準用する。

7 第36条第1項から第3項までの規定は,前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について準用する。

8 令第10条から第14条までの規定は,第4項第1号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。

9 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について,第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について,第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

10 令第15条,第16条第1項,第17条及び第18条第1項の規定は,第4項第2号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において,令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは,「署名し,又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。

11 第45条,第46条第1項及び第2項,第53条並びに第55条の規定は,第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。

12 登記官は,申出に係る事項を調査した結果,地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは,地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。

13 登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,第1項の申出を却下しなければならない。
@ 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
A 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
B 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
C この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
D 申出に係る事項を調査した結果,地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
E 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。

14 第38条及び第39条の規定は,第1項の申出について準用する。

15 登記官は,地図等に誤りがあると認めるときは,職権で,その訂正をすることができる。

準16条〔地図等の変更の方法等〕
1 地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
@ 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
A 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
B 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
C 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線を記録し,分筆後の地番を記録する。
D 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
E 土地の異動が頻繁で地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
F 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する。

2 建物所在図の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
@ 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするときは,申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
A 前項第2号の規定は,建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
B 建物の表題登記をした場合には,その家屋番号を記録する。
C 建物の分割又は区分の登記をした場合には,建物所在図に変更後の各家屋番号を記録し,変更前の家屋番号を削除する。
D 建物の合併の登記をした場合には,建物所在図に合併後の家屋番号を記録し,従前の家屋番号を削除する。
E 建物の合体による登記等をした場合には,建物所在図に記録されている合体前の建物の記録を削除し,合体後の建物を記録する。

×規15条〔地図及び建物所在図の番号〕

規12条〔地図等の閉鎖〕
1 登記官は,新たな地図を備え付けた場合において,従前の地図があるときは,当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも,同様とする。

2 登記官は,前項の規定により地図を閉鎖する場合には,当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか,当該地図が,電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し,その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。

3 登記官は,従前の地図の一部を閉鎖したときは,当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。

4 前3項の規定は,地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。

【土地所在図等】
規88条〔土地所在図の訂正等〕
1 土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。ただし,表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る)をすることができる場合は,この限りでない。

2 前項の申出は,訂正後の土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。

3 第16条第3項,第4項,第5項第3号及び第6項から第14項までの規定は,第1項の申出について準用する。

準55条〔図面の整理〕
1 登記官は,土地所在図又は地積測量図を土地図面つづり込み帳につづり込むときは,地番区域ごとに地番の順序に従ってつづり込むものとする。

2 登記官は,建物図面又は各階平面図を建物図面つづり込み帳につづり込むときは,地番区域ごとに家屋番号の順序に従ってつづり込むものとする。

3 登記官は,土地所在図若しくは地積測量図又は建物図面若しくは各階平面図を土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込んだときは,当該帳簿の目録に,これらの図面をつづり込むごとに地番又は家屋番号,図面の書類,つづり込んだ年月日を記載して,登記官印を押印するものとする。

準56条〔表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理〕
1 登記官は,表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合において,必要があるときは,土地所在図,地積測量図,建物図面若しくは各階平面図の記録の変更若しくは訂正をし,又はこれらの図面のつづり替えをするものとする。

2 登記官は,土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面について,前項の規定により地番又は家屋番号を変更し,又は訂正したときは,当該帳簿の目録に記載された従前の地番又は家屋番号の記載を抹消し,当該箇所に変更後又は訂正後の地番又は家屋番号を記載するものとする。

準57条〔国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理〕
 登記官は,国土調査の成果に基づく登記をした場合には,当該国土調査の実施地区内に存する土地について国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわらず,当該登記の前に提出された地積測量図の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と記録するものとする。

規85条〔土地所在図の管理及び閉鎖等〕
1 登記官は,申請情報と併せて土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図の提供があった場合において,当該申請に基づく登記をしたときは,これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

2 登記官は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
@ 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図がある場合に限る)
 変更前又は更正前の土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図
A 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合
 滅失前又は抹消前の土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図
B 土地改良法又は土地区画整理法に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く)
 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図

3 第12条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

4 第1項の規定は,同項に規定する図面を第17条第1項の電磁的記録に記録して保存した場合には,適用しない。

規86条〔地役権図面の管理〕
1 登記官は,申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において,当該申請に基づく登記をしたときは,地役権図面に番号を付した上,当該地役権図面に当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2 前項の番号は,1年ごとに更新するものとする。

3 前条第1項の規定は,地役権図面について準用する。ただし,地役権図面を第17条第1項の電磁的記録に記録して保存した場合は,この限りでない。

規87条〔地役権図面の閉鎖〕
1 登記官は,地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記,合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは,従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。

2 第12条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

準58条〔土地所在図等の除却〕
1 登記官は,土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面を閉鎖したときは,当該図面を当該帳簿から除却するものとする。

2 前項の閉鎖した図面は,その左側上部に「平成何年何月何日除却」と記載し,閉鎖土地図面つづり込み帳,閉鎖地役権図面つづり込み帳又は閉鎖建物図面つづり込み帳に除却の日付の順序に従ってつづり込むものとする。

3 登記官は,第1項の規定又は管轄転属等により図面を土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳から除却したときは,当該つづり込み帳の目録のうち閉鎖した図面に係る記載を抹消し,除却の年月日を記載して,登記官印を押印するものとする。

【帳簿】
規17条〔申請情報等の保存〕
1 登記官は,電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。

2 登記官は,書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を,第19条から第22条までの規定に従い,次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

規18条〔帳 簿〕
 登記所には,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
@ 受付帳
A 申請書類つづり込み帳
B 土地図面つづり込み帳
C 地役権図面つづり込み帳
D 建物図面つづり込み帳
E 職権表示登記等事件簿
F 職権表示登記等書類つづり込み帳
G 決定原本つづり込み帳
H 審査請求書類等つづり込み帳
I 各種通知簿
J 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
K 請求書類つづり込み帳

×準18条〔帳簿等の様式〕

規19条〔申請書類つづり込み帳〕
 申請書類つづり込み帳には,申請書及びその添付書面,通知書,許可書,取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み,この省令の規定により前条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むもの及び電子申請において提供されたものを除く)をつづり込むものとする。

×準19条〔申請書類つづり込み帳〕

準20条〔登記簿保存簿等〕
 次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める事項を記載するものとする。
@ 登記簿保存簿  登記記録の保存状況
A 登記関係帳簿保存簿  登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
B 地図保存簿又は建物所在図保存簿  地図等(閉鎖したものを含む)の保存状況
C 登記事務日記帳  受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

規20条〔土地図面つづり込み帳〕
1 土地図面つづり込み帳には,書面申請において提出された土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。

2 第17条第2項の規定にかかわらず,登記官は,前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。

3 登記官は,前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは,第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

規21条〔地役権図面つづり込み帳〕
1 地役権図面つづり込帳には,書面申請において提出された地役権図面をつづり込むものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の地役権図面について準用する。

規22条〔建物図面つづり込み帳〕
1 建物図面つづり込み帳には,書面申請において提出された建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。

2 第20条第2項及び第3項の規定は,前項の建物図面及び各階平面図について準用する。

規23条〔職権表示登記等書類つづり込み帳〕
 職権表示登記等書類つづり込み帳には,職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という)の順序に従ってつづり込むものとする。

規24条〔決定原本つづり込み帳〕
 決定原本つづり込み帳には,申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

規25条〔審査請求書類等つづり込み帳〕
 審査請求書類等つづり込み帳には,審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。

規26条〔登記識別情報失効申出書類つづり込み帳〕
1 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には,登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。

2 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は,当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。

規27条〔請求書類つづり込み帳〕
1 請求書類つづり込み帳には,次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
@ 登記事項証明書の交付の請求
A 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という)の交付の請求
B 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
C 地図等の閲覧の請求
D 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
E 登記簿の附属書類の閲覧の請求
F 登記識別情報に関する証明の請求

2 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は,当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。

準21条〔再使用証明申出書類つづり込み帳等〕
 次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
@ 再使用証明申出書類つづり込み帳  登録免許税用領収証書又は印紙の再使用の申出書
A 登録免許税関係書類つづり込み帳  納付不足額通知書写し,還付通知書写し,還付通知請求書及び還付申出書(添付書類を含む)
B 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳  地方税法第422条の3の規定による土地又は建物の価格に関する市町村長の通知書
C 諸表つづり込み帳  登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
D 雑書つづり込み帳  規則第18条第2号から第5号まで,第7号から第9号まで,第11号及び第12号並びにこの準則第18条第8号から第13号までに掲げる帳簿につづり込まない書類

×準22条〔つづり込みの方法〕
1 規則第18条第8号から第11号まで及びこの準則第18条第5号から第14号までに掲げる帳簿は,1年ごとに別冊にする。ただし,1年ごとに1冊とすることが困難な場合には,分冊して差し支えない。

2 前項の規定にかかわらず,所要用紙の枚数が少ない帳簿については,数年分を1冊につづり込むことができる。この場合には,1年ごとに小口見出しを付する等して年の区分を明らかにするものとする。

×準26条〔通知番号の記載〕
 通知書には,各種通知簿に記載した際に付した通知番号を記載するものとする。

×準27条〔日記番号等の記載〕

×準122条〔日計表〕

規28条〔保存期間〕
 次の各号に掲げる情報の保存期間は,当該各号に定めるとおりとする。
@ 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ)を除く)  永久
A 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む)  永久
B 建物所在図(閉鎖したものを含む)   永久
C 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間
D 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間
E 共同担保目録  当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年間
F 信託目録  信託の登記の抹消をした日から20年間
G 受付帳に記録された情報  受付の年の翌年から10年間
H 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ)  受付の日から10年間
I 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報  受付の日から5年間(表題部所有者若しくはその持分の更正の登記又は合体による登記等の申請情報及びその添付情報にあっては,受付の日から10年間)
J 職権表示登記等事件簿及び職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報  立件の日から5年間
K 土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図(第20条第3項(第22条第2項におい準用する場合を含む)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く) 永久(閉鎖したものにあっては,閉鎖した日から5年間)
L 地役権図面(第21条第2項において準用する第20条第3項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く) 閉鎖した日から10年間
M 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報  申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間
N 各種通知簿に記録された情報  通知の年の翌年から1年間
O 登記識別情報の失効の申出に関する情報  当該申出の受付の日から10年間
P 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報  受付の日から1年間

準17条〔帳簿の備付け及び保存期間〕
1 登記所には,規則第18条各号に掲げる帳簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その保存期間は,当該各号に定めるところによる。
@ 登記簿保存簿 作成の時から30年
A 登記関係帳簿保存簿 作成の時から30年
B 地図保存簿 作成の時から30年
C 建物所在図保存簿 作成の時から30年
D 登記識別情報通知書交付簿 作成の翌年から1年
E 登記事務日記帳 作成の翌年から1年
F 登記事項証明書等用紙管理簿 作成の翌年から1年
G 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
H 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
I 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成の翌年から3年
J 土地価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
K 建物価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
L 諸表つづり込み帳 作成の翌年から3年
M 雑書つづり込み帳 作成の翌年から1年

2 登記所には,規則第18号各号及び前項各号の掲げる帳簿のほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
@ 閉鎖土地図面つづり込み帳
A 閉鎖建物図面つづり込み帳
B 閉鎖地役権図面つづり込み帳

規31条〔持出禁止〕
1 登記簿,地図等及び登記簿の附属書類は,事変を避けるためにする場合を除き,登記所の外に持ち出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,登記官は,裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは,その関係がある部分に限り,登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において,当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは,その関係がある部分について,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し,これを送付するものとする。

3 登記官は,事変を避けるために登記簿,地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは,速やかに,その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

準25条〔登記簿等を持ち出した場合〕
1 登記官は,規則第31条第2項の規定により裁判所に関係書類を送付するときは,該当する書類の写しを作成し,当該関係書類が返還されるまでの間,保管するものとする。

2 登記官は,前項の関係書類を送付するときは,申請書類つづり込み帳の送付した書類をつづり込んであった箇所に裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれらの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。

3 登記官は,第1項の関係書類が裁判所から返還された場合には,その関係書類を前項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には,同項の規定により作成した写しは,適宜廃棄して差し支えない。

4 前3項の規定は,裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官,検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という)が関係書類を押収する場合について準用する。

5 規則第31条第3項に規定する報告は,別記第39号様式による報告書によりするものとする。

規29条〔記録の廃棄〕
 登記所において登記に関する電磁的記録,帳簿又は書類を廃棄するときは,法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

×準23条〔帳簿等の廃棄〕
【過去問】*

第15条〔法務省令への委任〕

© 2004 Hiroaki Adachi