1 登記は,法令に別段の定めがある場合を除き,当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ,することができない。 2 2条14号,5条,6条3項,10条及びこの章(この条,27条,28条,32条,34条,35条,41条,43条から46条まで,51条5項及び6項,53条2項,56条,58条1項及び4項,59条1号,3号から6号まで及び8号,66条,67条,71条,73条1項2号から4号まで,2項及び3項,76条,78条から86条まで,88条,90条から92条まで,94条,95条1項,96条,97条,98条2項,101条,102条,106条,108条,112条,114条から117条まで並びに118条2項,5項及び6項を除く)の規定は,官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。 |
| 【本条の趣旨】 16条は,登記手続の開始原因として,当事者申請主義と嘱託登記について定めたものである。なお,嘱託登記については,115条から118条までにも規定されている。 |
| 令23条〔登記の嘱託〕 規192条〔登記の嘱託〕 準146条〔審査請求についての裁決〕 |
| 【旧法の条文】 旧法25条と同じ内容の規定である。ただし,新法16条2項では,嘱託登記で準用される規定を限定列挙している。 |
【本条の内容】 一.当事者申請主義 不動産登記制度は,国民の私的な権利保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とするものであるから,これを利用するかどうかは,関係当事者の自由な判断に委ねられる。そこで,16条では,関係当事者の申請または嘱託に基づき,はじめて登記の手続が開始されることを原則とし,登記官が職権で登記ができるのは,法律の規定による例外的な場合に限定した。 二.嘱託による登記 嘱託による登記については,一般私人ではなく,官庁もしくは公署が申請人となるが,一般私人による申請を前提とした登記手続の規定が全面的に準用される(法16条2項)。ただし,文言上「申請」「申請情報」等の表現が用いられているので,これらの条文が嘱託の場合にも適用されることを明らかにするため,新法16条2項では,準用されている条文を列挙した。 ただし,同項により準用されていない条文であっても,準用を待つまでもなく嘱託による登記に直接適用されるものや,特に嘱託に関する規定を設けているため準用する必要がないものもある。 三.代位申請について 代位申請に関する一般規定(旧法46条の2)や,滞納処分の場合の代位登記に関する規定(旧法28条の2)は,新法の中に設けられていないが,民法423条の債権者代位権により,債権者である一般私人または官庁もしくは公署が代位申請をすることができるのは,当然である。たとえば,新法59条7号では,代位申請がなされた場合,代位者の住所・氏名,代位原因を登記事項としている。 |
令23条〔登記の嘱託〕 この政令(第2条第7号を除く)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし,この政令中「申請」,「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託,嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 規192条〔登記の嘱託〕 この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし,この省令中「申請」,「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託,嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 準146条〔審査請求についての裁決〕 この準則に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし,この準則中「申請」,「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託,嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 |
【コラム】 代位登記の関する規定の消滅 |