第17条〔代理権の不消滅〕

 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は,次に掲げる事由によっては,消滅しない。
@ 本人の死亡
A 本人である法人の合併による消滅
B 本人である受託者の信託の任務終了
C 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
【本条の趣旨】 17条は,登記申請における代理権の不消滅を定めた例外規定である。
令17条〔代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等〕
令18条〔代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等〕
規49条〔委任状への記名押印等の特例〕
規36条〔資格証明情報の省略等〕
【旧法の条文】 旧法26条3項と同様の規定である。
【本条の内容】
一.代理権の不消滅
 登記義務者たる本人が登記申請前に死亡した場合等の不都合を回避するために,民法の例外規定として,法17条では,委任による登記申請の代理権は,本人の死亡,本人である法人の合併による消滅,本人である受託者の信託の任務終了,または,法定代理人の死亡もしくは消滅によっては,消滅しないことにした。
 また,法定代理人の中には,法人の代表者が含まれるので,法人の代表者の死亡もしくは代表権の変更もしくは消滅があっても,登記申請代理権は消滅しない扱いとなり,既に選任されている代理人(司法書士)は,新たな代表者の代理人としての地位を取得する。

二.時間的限界
 たとえば,売買による所有権移転登記を書面申請する場合,登記義務者の印鑑証明書を提出しなければならないが(政令16条2項,規則48条),印鑑証明書の有効期間は3か月とされているので(政令16条3項),それを過ぎてしまった場合,かかる登記申請は受理されない(法25条9号)。よって,このような場合,代理権不消滅の扱いにつき時間的限界があることになる。
令17条〔代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等〕
1 第7条第1項第1号又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したものは,作成後3月以内のものでなければならない。

2 前項の規定は,官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には,適用しない。

令18条〔代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等〕
1 委任による代理人によって登記を申請する場合には,申請人又はその代表者は,法務省令で定める場合を除き,当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても,同様とする。

2 前項の場合において,代理人(復代理人を含む)の権限を証する情報を記載した書面には,法務省令で定める場合を除き,同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は,作成後3月以内のものでなければならない。

4 第2項の規定は,官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には,適用しない。

規49条〔委任状への記名押印等の特例〕
1 令第18条第1項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
A 申請人が第47条第3号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当せず,かつ,当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
B 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合

2 令第18条第2項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
A 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
B 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって,裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
C 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
D 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

3 前項の指定は,告示してしなければならない。

規36条〔資格証明情報の省略等〕
1 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 申請を受ける登記所が,当該法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
A 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が,当該法人を代理して登記の申請をする場合

2 令第7条第1項第2号の法務省令で定める場合は,申請を受ける登記所が,当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合とする。

3 前2項の指定は,告示してしなければならない。

4 令第9条の法務省令で定める情報は,住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードとする。ただし,住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては,当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。

【過去問】 代理権限証書
(1214) 代理権限証書
(1214A) 《代理人の死亡》
 登記申請の委任を受けた代理人が更に当該登記申請を復代理人に委任した後に,最初の代理人が死亡した場合,復代理人が登記を申請するには,(本人ないし代理人が死亡しても,登記申請の代理については,復代理人の代理権は消滅しないので)本人が直接複代理人に代理権を授与した旨の記録がある代理権限証明情報を提供することを要しない(不登法17条)。

(1214B) 《本人の死亡》
 登記申請を委任した本人が死亡した場合,代理人は,その事実を知ったときでも,[代理権は消滅しないので,当初の本人の代理権限証明情報を提供すれば足りる:×申請書に相続人を申請人として記載し,その身分を証する市区町村長の証明書のほか,相続人の委任状を申請書に添付しなければならない](不登法17条,62条)(登記研究556号130頁)。

(1214C) 《解任された旧代表者》
 登記申請を委任した法人の代表者が解任されて3か月を経過した場合,当該委任を受けた代理人が登記を申請するには,[解任された旧代表者の代理権限証明情報と登記事項証明書(作成後3か月を超えても良い)を提供することができる:×現在の代表者の委任状を申請書に添付しなければならない](不登法17条)(平6.1.14民三366号)。

(1214D) 《外国在留邦人》
 所有権移転の登記の登記義務者が,フランス共和国在住の日本人であり,数か月前から一時帰国中であるが住民登録をしていない場合,同人の代理人は,本人が署名した委任状並びに(印鑑証明書に代わるものとして)フランス共和国公証人の署名証明書及び訳文を記載した書面を提出して,書面申請することができる(規則48条1項5号)(昭33.8.27民甲1738号)。

(1214E) 《遺贈と遺言執行者》
 遺贈を原因とする所有権移転の登記の申請を公正証書遺言書で定められている遺言執行者がする場合,その代理権限証明情報として,遺言者の死亡を証する情報を提供することを[要する](昭59.1.10民三3150号回答)。
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第17条〔代理権の不消滅〕

© 2004 Hiroaki Adachi