第18条〔申請の方法〕

 登記の申請は,電子申請または書面申請により,不動産を識別するために必要な事項,申請人の氏名,登記の目的その他の申請情報を登記所に提供してしなければならない。
@ 電子申請
 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう)を使用する方法
A 書面申請
 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む)を提出する方法
【本条の趣旨】 18条は,登記の申請は,申請情報を提供してするべきであり,その提供方法としては,電子申請(オンライン申請)もしくは書面申請(窓口申請・郵送等)ができる旨を規定している。
【電子申請】
令10条〔添付情報の提供方法〕
規41条〔電子申請の方法〕
令11条〔登記事項証明書に代わる情報の送信〕
令13条〔表示に関する登記の添付情報の特則〕
令12条〔電子署名〕
×規42条〔電子署名〕
令14条〔電子証明書の送信〕
×規43条〔電子証明書〕
規44条〔住所証明情報の省略等〕
【書面申請】
令15条〔添付情報の提供方法〕
規53条〔申請書等の送付方法〕
規45条〔申請書等の文字〕
規46条〔契印等〕
×規51条〔申請情報を記録した磁気ディスク〕
規52条〔申請書に添付することができる磁気ディスク〕
令16条〔申請情報を記載した書面への記名押印等〕
規47条〔申請書に記名押印を要しない場合〕
規48条〔申請書に印鑑証明書の添付が不要な場合〕
令19条〔承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等〕
規50条〔承諾書への記名押印の特例等〕
【旧法の条文】 旧法35条・36条では,書面による出頭申請が原則であったが,出頭主義は廃止された。
【解 説】
1.電子申請
(1) 指定庁でのオンライン申請
 インターネットを利用したオンライン申請ができるようになったが,電子申請とは,不動産登記法18条1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう(規則1条3号)。
 なお,「電子情報処理組織」に関する定義規定は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律3条1項の「電子情報処理組織」と同じ定義を用いている。

(2) 電子署名と電子証明書
 電子申請における申請情報には,申請人等が電子署名をしなければならない(令12条1項)。また,電子申請における添付情報には,その作成者の電子署名が行われていなければならない(令12条2項)。そして,電子署名が行われている申請情報及び添付情報を送付する場合には,併せて電子証明書も送付しなければならない(令14条)。
 法務省令で定める電子証明書として,法人については,商業登記に基づく電子認証制度における電子証明書,個人については,公的個人認制度における電子証明書等がある(規則43条)。
 申請情報に電子署名が行われていないときは,法25条5号により却下され,委任による代理人の権限を証する情報等の添付情報に電子署名が行われていないときは,法25条9号により却下される。

2.書面申請
(1) オンライン申請以外の方法
 書面申請とは,法18条2号の規定により申請書を登記所に提出する方法による申請をいう(規則1条4号)。ここで,申請書とは,申請情報を記載した書面をいい,法18条2号の磁気ディスクを含む(規則1条5号)。また,添付情報を記載した書面を添付書面といい,不動産登記令15条の添付情報を記録した磁気ディスクも含まれる(規則1条6号)。
 申請人又はその代理人が登記所に出頭することを要求する規定が削除されたので,郵送申請も認められる。もちろん,これまでどおり登記所の窓口に出頭して申請書を提出する方法も可能である。本条2号では,申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法によることも認めている。

(2) 記名押印と印鑑証明書
 不動産登記令16条では,申請人又はその代表者若しくは代理人は,原則として,申請情報を記載した書面に記名押印し,作成後3月以内の印鑑証明書を添付しなければならない旨を定めているが,不動産登記規則48条で,印鑑証明書の添付が不要な場合を規定したので,結局,印鑑証明書の添付の要否は,従来の取り扱いと異ならない。すなわち,所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請する場合,所有権以外の権利の登記名義人が,登記識別情報を提供することなく登記義務者となる権利に関する登記を申請する場合等に印鑑証明書を添付すれば足りる。

3.申請情報の提供
(1) 不動産登記法で定める申請情報
 不動産を識別するために必要な事項,申請人の氏名,登記の目的が列挙されている(法18条柱書)。
 ここで,「不動産を識別するために必要な事項」とは,不動産の所在等,不動産の表示に関する事項を意味するが,法27条4号の「不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの」として各不動産ごとに付される不動産番号を指し,登記令6条1項に規定する不動産識別事項も,この不動産番号のことである(規則34条2項)。

(2) 政令で定める権利に関する登記の申請情報(令3条)。
@ 申請人の氏名・住所(令3条1号)
A 法人の代表者の氏名(令3条2号)
 ← 旧法では,代表者の氏名は不要だったが,記載がなければ,補正の対象となる。
B 代理人の氏名・住所(法人の代表者の氏名)(令3条3号)
C 代位者である旨,被代位者の氏名・住所,代位原因(令3条4号)
D 登記の目的(政令3条5号) ← 登記事項となる(法59条1号)。
E 登記原因・その日付(令3条6号) ← 登記事項となる(法59条3号)。
F 土地・建物を特定する所在等(令3条7号・8号) ← 不動産番号を記載すれば省略可。
G 登記名義人の持分(令3条9号) ← 2人以上の場合
H 権利の関する登記に特有な事項(令3条11号)
 イ 申請人以外の登記権利者・登記義務者の氏名・住所 ← 代位登記と一般承継人による申請を除く
 ロ 申請人が一般承継人である旨
 ハ 登記権利者の氏名・一般承継時の住所 ← 一般承継人が申請するとき
 ニ 権利消滅に関する定め・共有物分割禁止の定め
 ホ 移転する権利の一部
 ヘ 敷地権の目的となる土地の所在等・敷地権の種類と割合
I 登記識別情報を提供することができない理由(令3条12号)
J 別表の申請情報欄に掲げる事項(令3条13号)

(3) 法務省令で定める申請情報(規則34条1項)。
@ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先(規則34条1項1号)
  ← 行政サービス及び適正迅速な処理の一貫として,必要な場合に連絡をするため。
A 添付情報の表示(規則34条1項6号)
  ← 未指定庁において登記済証の交付を求める場合には,規則附則15条2項の書面として,「申請書の写し」,「登記原因証明情報の写し」等の適宜の記載をする。なお,抵当権設定契約書等の原本を登記済証とすることを求める場合場合は,「規則附則第15条第2項書面(抵当権設定契約書)」等の記載をする。
B 申請の年月日(規則34条1項7号)
C 登記所の表示(規則34条1項8号)
D 課税標準金額と登録免許税(規則189条1項)
E 免除・軽減の場合の根拠法令の条項(規則189条2項・3項)
 なお,申請の不備の内容が,規則34条1項各号に関する事項である場合,却下事由には該当しない(準則36条4項)。
【電子申請】
令10条〔添付情報の提供方法〕
 電子情報処理組織を使用する方法(法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ)により登記を申請するときは,法務省令で定めるところにより,申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。

規41条〔電子申請の方法〕
 電子申請における申請情報は,法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても,同様とする。

令11条〔登記事項証明書に代わる情報の送信〕
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において,登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは,法務大臣の定めるところに従い,登記事項証明書の提供に代えて,登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

令13条〔表示に関する登記の添付情報の特則〕
1 前条第2項の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において,当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図を除く)が書面に記載されているときは,当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において,当該電磁的記録は,当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において,当該申請人は,登記官が定めた相当の期間内に,登記官に当該書面を提示しなければならない。

令12条〔電子署名〕
1 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは,申請人又はその代表者若しくは代理人は,申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は,作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

×規42条〔電子署名〕
 令第12条第1項及び第2項の電子署名は,電磁的記録に記録することができる情報に,工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という)X5731-8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1,024ビット又は2,048ビットであるものを講ずる措置とする。

令14条〔電子証明書の送信〕
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において,電子署名が行われている情報を送信するときは,電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

×規43条〔電子証明書〕
1 令第14条の法務省令で定める電子証明書は,第47条第3号イ及びロに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては,次に掲げる電子証明書とする。ただし,第3号に掲げる電子証明書については,第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
@ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書
A 電子署名を行った者が商業登記法第12条の2(他の法令において準用する場合を含む)に規定する印鑑提出者であるときは,商業登記規則第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む)に規定する電子証明書
B 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第2条第1号に規定する電子証明書をいう)その他の電子証明書であって,氏名,住所,出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
C 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては,官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

2 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては,令第14条の法務省令で定める電子証明書は,同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。

規44条〔住所証明情報の省略等〕
1 電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは,当該電子証明書の提供をもって,当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは,当該電子証明書の提供をもって,当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

3 前項の規定は,同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

【書面申請】
令15条〔添付情報の提供方法〕
 書面を提出する方法(法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む)を登記所に提出する方法をいう)により登記を申請するときは,申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては,法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む)を添付して提出しなければならない。この場合において,第12条第2項及び前条の規定は,添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

規53条〔申請書等の送付方法〕
1 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは,書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2 前項の場合には,申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。

規45条〔申請書等の文字〕
1 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く)において同じ)その他の登記に関する書面に記載する文字は,字画を明確にしなければならない。

2 前項の書面に記載した文字の訂正,加入又は削除をしたときは,その字数を欄外に記載し,又は訂正,加入若しくは削除をする文字の前後に括弧を付して,その範囲を明らかにし,かつ,その字数を欄外に記載した部分又は当該訂正,加入若しくは削除をした部分に押印しなければならない。この場合において,訂正又は削除をした文字は,なお読むことができるようにしておかなければならない。

規46条〔契印等〕
1 申請人又はその代表者若しくは代理人は,申請書が2枚以上であるときは,各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

2 前項の契印は,申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上あるときは,その1人がすれば足りる。

3 令別表の65の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が2枚以上であるときは,申請人又はその代表者若しくは代理人は,各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し,各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては,前項の規定を準用する。

×規51条〔申請情報を記録した磁気ディスク〕

規52条〔申請書に添付することができる磁気ディスク〕
1 前条第3項から第7項までの規定は,令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。

2 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は,第43条第1項又は第2項に掲げる電子証明書であって法務大臣が定めるもの又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書とする。

令16条〔申請情報を記載した書面への記名押印等〕
1 申請人又はその代表者若しくは代理人は,法務省令で定める場合を除き,申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2 前項の場合において,申請情報を記載した書面には,法務省令で定める場合を除き,同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,市長又は区長とする。次条第1項において同じ)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ)を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は,作成後3月以内のものでなければならない。

4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については,第2項の規定は,適用しない。

5 第12条第1項及び第14条の規定は,法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

規47条〔申請書に記名押印を要しない場合〕
 令第16条第1項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 委任による代理人が申請書に署名した場合
A 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合(前号に掲げる場合を除く)
B 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず,かつ,当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前2号に掲げる場合を除く)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む)であって,次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 仮登記の抹消
(5) 合筆の登記,合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権以外の権利の登記名義人であって,法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ハ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人

規48条〔申請書に印鑑証明書の添付が不要な場合〕
1 令第16条第2項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 申請を受ける登記所が,添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
A 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
B 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって,裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
C 申請人が前条第3号ハに掲げる者に該当する場合
D 申請人が前条第3号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く)

2 前項の指定は,告示してしなければならない。

令19条〔承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等〕
1 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には,法務省令で定める場合を除き,その作成者が記名押印しなければならない。

2 前項の書面には,官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き,同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

規50条〔承諾書への記名押印の特例等〕
1 令第19条第1項の法務省令で定める場合は,同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。

2 第48条第1項第1号から第3号までの規定は,令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において,第48条第1項第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と,同項第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。

3 第48条第2項の規定は,前項において準用する第48条第1項の指定について準用する。

【過去問】

第18条〔申請の方法〕

© 2004 Hiroaki Adachi