1 登記官は,申請情報が登記所に提供されたときは,当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合において,その前後が明らかでないときは,これらの申請は,同時にされたものとみなす。 3 登記官は,申請の受付をしたときは,当該申請に受付番号を付さなければならない。 この場合において,同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされたときは,同一の受付番号を付するものとする。 |
【本条の趣旨】 19条は,申請情報が登記所の窓口に到達したときに受付がされるという原則と,複数の申請情報が同時に到達した場合に,同時申請とみなして,同一の受付番号を付すべき旨を定めたものである。 |
規56条〔申請の受付〕 準31条〔受付〕 準32条〔申請書等の処理〕 規54条〔受領証の交付の請求〕 規57条〔調 査〕 |
【旧法の条文】 旧法47条1項とほぼ同じ規定である。ただし,新法19条2項は,新設された規定である。 |
【本条の内容】 1.受付に関する原則 書面による申請とオンラインによる電子申請のいずれが優先するかについて特別の規定を設けていないので,申請方法を問わず,申請情報が登記所の窓口に到達したときに順次受付がなされる(19条1項)。 電子申請については,申請情報等が登記所に到達した時(登記所に申請情報等が到達するのは,登記所の開庁日の午前8時30分から午後5時までに限られる)に自動的に受付番号が付され,不動産所在事項の記録がされる。これに対し,書面による申請は,手作業で受付をする必要があるで,申請書が登記所の窓口に到達した時点で,窓口担当者が同一の受付システムから受付番号を発番する方法により,受付処理を行う。 2.同時申請のみなし規定 電子申請の受付は,受付システムに到達した順序により自動的に行われるので,電子申請の相互間において前後が明らかでないという事態は,発生しにくいが,万一,同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に,その前後が明らかでなければ,同時に申請されたものとみなされる(法19条2項)。 もっとも,同一の不動産に関するものでない複数の申請が同時到達したとき,同一の受付番号を付すことまでは要求されていない。また,いわゆる連件申請は,申請人が複数の申請に自ら前後の順位を付して同時に申請するものであるが,従前どおり認められる。 3.受領証の交付請求 書面申請をした申請人は,申請に係る登記が完了するまでの間,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる(規則54条1項)。なお,受領証の交付を受けた場合であっても,未指定庁において登記済証の交付の際に当該受領証を返還する必要はなくなった。 |
規56条〔申請の受付〕 1 登記官は,申請情報が提供されたときは,受付帳に登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 2 登記官は,書面申請の受付にあっては,前項の規定により受付をする際,申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては,適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 3 受付番号は,1年ごとに更新するものとする。ただし,法務局又は地方法務局の長の許可を得て,1月ごとに更新することができる。 4 第1項及び第2項の規定は,次に掲げる場合について準用する。 @ 法第67条第2項の許可があった場合 A 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合 B 法第129条第3項又は第4項の命令があった場合 C 第110条第3項,第119条第2項,第124条第8項(第120条第7項,第126条第3項,第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む),第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む)の通知があった場合 準31条〔受付〕 1 登記官は,登記の申請書の提出があったときは,直ちに,受付帳に規則第56条第1項に規定する事項のうち受付番号及び不動産所在事項を記録しなければならない。規則第56条第4項各号(第2号を除く)の許可,命令又は通知があった場合についても,同様とする。 2 登記官は,2以上の申請書が同時に提出された場合には,当該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。この場合には,法第19条第3項後段に規定する場合を除き,適宜の順序に従って受付番号を付して差し支えない。 3 提出された申請書類に不備な点がある場合でも,第1項の手続を省略して便宜申請人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは,しないものとする。 4 登記の申請を却下しなければならない場合であっても,登記官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人又は代理人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。 準32条〔申請書等の処理〕 1 登記官は,前条第1項の手続をした申請書,許可書,命令書又は通知書の1枚目の用紙の表面の余白に別記第46号様式及び別記第47号様式若しくは別記第48号様式による印版を押印して該当欄に申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,又は別記第49号様式若しくは別記第50号様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面をはり付けるものとする。 2 前条の規定により押印した印版又ははり付けた書面には,受付,調査,記入,校合等をしたごとに該当欄に取扱者が押印するものとする。 3 電子申請にあっては,申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面(以下「電子申請管理用紙」という)に前項に準じた処理をするものとする。 規54条〔受領証の交付の請求〕 1 書面申請をした申請人は,申請に係る登記が完了するまでの間,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は,申請書の内容と同一の内容を記載した書面を申請書と併せて提出しなければならない。ただし,当該書面の申請人の記載については,申請人が2人以上あるときは,申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。 3 登記官は,第1項の規定による請求があった場合には,前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し,職印を押印して受領証を作成した上,当該受領証を交付しなければならない。 規57条〔調 査〕 登記官は,申請情報が提供されたときは,遅滞なく,申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 |
【コラム】 遅い者が勝ち たとえば,Xは悪い人で,ある不動産をAとBに二重譲渡するどころか,Cに三重に譲渡した場合,AとBによる所有権移転登記の申請書類が郵送で提出され,ある月の2日に同時に法務局に到達したが,Cによる所有権移転登記の申請書類は,3日に到達したとしよう。この場合,AないしBによる登記申請書は,いずれが先に到達したのか前後が明らかでないので,同時にされたものとみなされ,同一の受付番号が付されるが(法19条2項・3項),その登記自体が矛盾するので,双方とも却下される(法25条13号,政令20条6号)。これに対し,1日遅れて3日に到達したCへの所有権移転登記の申請書は,この場合,AとBの登記申請書が却下されている以上,漁夫を利を,遅れて申請したにも関わらず,正当に受理されることになる。これが,新法19条の同時申請のみなし規定の趣旨である。 なんと素晴らしい制度ができたものだと痛く関心するが,ちなみに,知的所有権の世界では,同じ商標(トレイドマーク)を,AとBがある月の2日に申請し,同じ商標をCが3日に申請した場合,誰が最終的にこの商標を取得するかといえば,AとBのくじ引きで決めることになっている。 |