第20条〔登記の順序〕

 登記官は,同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あったときは,これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
【本条の趣旨】 20条は,受付番号に従って登記を実行するべきことを定めている。
規58条〔登記の順序〕
【旧法の条文】 旧法48条に相当する規定である。ただし,新法では,同一の不動産に関する権利に関する登記申請の場合に限定されている。
【本条の内容】
一.同一の不動産について
 同一の不動産についての権利に関する登記は,その登記の前後によって順位が決まるので(4条1項),登記を実行する順序を法律で厳格に規律する必要がある。すなわち,法20条の適用範囲は,同一の不動産についてされた権利に関する登記の申請の場合に限定されている。

二.異なる不動産について
 不動産が異なる場合には,権利の順位が問題になることはないし,同一の不動産の場合であっても,表示に関する登記相互間や,表示に関する登記と権利に関する登記の間で,受付番号が後れる登記を先に実行することが絶対的に許されず,実行した場合には違法になると解する必要はない。しかし,20条は,すべての登記について,可能な限り受付番号の順序に従って処理すべきであるという原則を否定したものではなく,事件の処理順序の一般的な在り方としては,すべての登記の申請について,その受付順に処理すべきことは当然である。そこで,法務省令により,登記官は,法20条に規定する場合以外の場合においても,受付番号の順序に従って登記するものとするとした(規則58条)。
規58条〔登記の順序〕
 登記官は,法第20条に規定する場合以外の場合においても,受付番号の順序に従って登記するものとする。
【過去問】

第20条〔登記の順序〕

© 2004 Hiroaki Adachi