登記官は,その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合に,当該登記を完了したときは,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし,当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合は,この限りでない。 |
【本条の趣旨】 21条は,オンライン申請を前提とする本人確認手段として登記識別情報の制度を導入したものである。ただし,オンライン指定庁に書面申請をした場合にも,登記識別情報が書面で交付される。これに対し,非指定庁においては,従来どおり,登記済証が交付される(附則6条)。 |
規61条〔登記識別情報の定め方〕 準37条〔登記識別情報の通知〕 規62条〔登記識別情報の通知の相手方〕 規63条〔登記識別情報の通知の方法〕 規64条〔登記識別情報の通知を要しない場合〕 準38条〔登記識別情報の通知を要しないこととなった場合〕 【完了証】 規181条〔登記完了証〕 規182条〔登記完了証の交付の方法〕 規183条〔申請人以外の者に対する通知〕 【証明】 令22条〔登記識別情報に関する証明〕 規68条〔登記識別情報に関する証明〕 ×準40条〔登記識別情報に関する証明〕 【失効】 規65条〔登記識別情報の失効の申出〕 準39条〔登記識別情報の失効の申出〕 |
【旧法の条文】 旧法の登記済証の制度(旧法35条1項3号,60条)に代わるものである。 |
【本条の内容】 一.登記識別情報の意義 登記識別情報とは,登記名義人が登記を申請する場合に,当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報で,登記名義人を識別することができるものをいう(法2条14号)。電子申請制度を導入した新法においては,本人確認手段として,登記済証のような紙の書面をオンラインで提供することはできず,これに代わる本人確認手段を導入する必要があったからである。 二.登記識別情報の通知の相手方 登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せにより,個々の登記名義人ごとに,また不動産ごとに定められ(規則61条),その通知は,申請人自らが登記名義人となる場合に,その申請人に対して行われる(法21条本文)。したがって,例えば,代位債権者のような,申請人であっても登記名義人とならない者に対しては,登記識別情報の通知は行われない。また,共同相続の登記が相続人の1人から申請された場合,登記名義人となる者であっても申請人ではない他の相続人に対しても,登記識別情報の通知は行われない。 なお,登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人(司法書士)がある場合には,当該代理人(司法書士)に対して,登記識別情報の通知がなされる(規則62条2項)。 三.登記識別情報の通知方法 電子申請がなされた場合には,登記識別情報を電子情報処理組織を使用して申請人又はその代理人に送信する方法により,書面申請がなされた場合には,登記所の窓口で登記識別情報を記載した書面を交付する方法による(規則63条1項)。また,登記識別情報の通知をするとき,登記官は,通知を受けるべき者以外の者に登記識別情報が知られないようにするため,暗号化や目隠しシールを貼る等の措置を講じられる(規則63条2項)。 四.登記識別情報の通知を要しない場合 申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしたときは,登記識別情報の通知を要しない(法21条但書)。また,送信可能になった時から30日を経過しても,申請人が登記識別情報をダウンロードせず(規則64条2号),あるいは登記完了後3か月以内に,窓口でその交付を受けない場合も,登記識別情報の通知を要しない(規則64条3号)。 なお,登記識別情報は,あくまでも登記申請の際の本人確認手段の1つであり,その通知をすること自体が目的ではないので,登記識別情報の再通知は行われない。 五.登記識別情報に関する証明 従来の紙の登記済証であれば,その有効性は目で確認することができるが,新たに導入された登記識別情報の有効性を確認するのは,容易なことではない。そこで,登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,手数料を納付して,登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる制度が創設された(政令22条1項,規則68条)。 六.登記完了証 オンライン指定庁において登記を完了したとき,登記官は,申請人に対し,登記完了証を交付することにより,登記が完了した旨を通知しなければならない(規則181条)。これは,申請人が登記名義人となる場合に限り通知される登記識別情報(法21条)とは,異なるものである。たとえば,売買による所有権移転登記を申請すれば,登記権利者となる申請人ごとに,不動産ごとに,各登記識別情報が通知されるが,登記完了証の交付は,申請人が2人以上であっても,1件の登記申請につき,1つである。また,抵当権の抹消登記を申請した場合には,登記識別情報は通知されないが,登記完了証は交付される。 これに対し,未指定庁では,登記完了証の交付に代えて,従来どおり,登記済証が交付される(規則附則16条)。そもそも,登記済証は,本人確認機能を有するとともに,登記が完了したことを証明する機能を有するからである。 |
登記識別情報とレインマン危険論 ダスティ・ホフマンとトム・クルーズの映画「レインマン」で登場する記憶の天才レイモンドなら、12桁の登記識別情報をちらっと見ただけで、一生、覚えているであろう。平均的な日本人なら不可能である。よって、12桁の登記識別情報に目隠しシール等、貼る必要はないし、そもそも、登記識別情報通知書を鍵も掛けずに、机の引き出しにしまっておく人も居ないであろう。 |
規61条〔登記識別情報の定め方〕 登記識別情報は,アラビア数字その他の符号の組合せにより,不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。 準37条〔登記識別情報の通知〕 1 登記識別情報の通知は,登記識別情報のほか,次に掲げる事項を明らかにするものとする。 @ 不動産所在事項及び不動産番号 A 申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号及び規則第147条第2項の符号 B 登記の目的 C 登記名義人の氏名又は名称及び住所 2 規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールをはり付けるものとする。 3 登記識別情報通知書は,申請人に交付するまでの間,厳重に管理しなければならない。 4 登記識別情報通知書を交付する場合には,交付を受ける者に,当該登記の申請書に押印したものと同一の印を登記識別情報通知書交付簿に押印させて,当該登記識別情報通知書を受領した旨を明らかにさせるものとする。 5 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合における登記識別情報の通知書の交付を送付の方法によりするときは,前項の規定にかかわらず,登記識別情報通知書交付簿に登記識別情報通知書を送付した旨を記載するものとする。 規62条〔登記識別情報の通知の相手方〕 1 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は,当該各号に定める者に対してするものとする。 @ 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む)によって申請している場合 当該法定代理人 A 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く) 当該法人の代表者 2 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には,登記識別情報の通知は,当該代理人に対してするものとする。 規63条〔登記識別情報の通知の方法〕 1 登記識別情報の通知は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によるものとする。 @ 電子申請 法務大臣の定めるところにより,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し,これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 A 書面申請 登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法 2 登記官は,前項の通知をするときは,法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第1項各号に定める者以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。 3 第1項の規定にかかわらず,官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は,官庁又は公署の申出により,登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることができる。この場合においては,官庁又は公署は,当該申出をする旨を嘱託情報の内容とするものとする。 規64条〔登記識別情報の通知を要しない場合〕 1 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。 @ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において,当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む) A 電子申請において,法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され,電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合 B 書面申請において,法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が,登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合 C 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く) 2 前項第1号及び第4号の申出をするときは,その旨を申請情報の内容とするものとする。 準38条〔登記識別情報の通知を要しないこととなった場合〕 登記官は,規則第64条第3号の規定により登記識別情報の通知を要しないこととなった場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載し,当該登記識別情報通知書を廃棄するものとする。 【完了証】 規181条〔登記完了証〕 1 登記官は,登記の申請に基づいて登記を完了したときは,申請人に対し,登記完了証を交付することにより,登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において,申請人が2人以上あるときは,その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは,登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれば足りる。 2 前項の登記完了証は,別記第6号様式により,不動産所在事項,不動産番号,登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。 規182条〔登記完了証の交付の方法〕 1 登記完了証の交付は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法による。 @ 電子申請 法務大臣の定めるところにより,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し,これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 A 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法 2 前項第1号の規定にかかわらず,官庁又は公署が登記権利者のために電子申請により登記の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付は,同項第2号に規定する方法によることができる。 規183条〔申請人以外の者に対する通知〕 1 登記官は,次の各号に掲げる場合には,当該各号(第1号に掲げる場合にあっては,申請人以外の者に限る)に定める者に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない。 @ 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては,更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人 A 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人 2 前項の規定による通知は,同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは,その1人に対し通知すれば足りる。 3 第1項第1号の規定は,法第51条第6項(法第53条第2項において準用する場合を含む)の規定による登記には,適用しない。 【証明】 令22条〔登記識別情報に関する証明〕 1 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,手数料を納付して,登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。 2 法第119条第3項及び第4項の規定は,前項の請求について準用する。 3 前2項に定めるもののほか,第1項の証明に関し必要な事項は,法務省令で定める。 規68条〔登記識別情報に関する証明〕 1 令第22条第1項に規定する証明の請求は,次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という)を登記所に提供してしなければならない。 @ 請求人の氏名又は名称及び住所 A 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名 B 代理人によって請求をするときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 C 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは,その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 D 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 不動産所在事項又は不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 第3項第1号に掲げる方法により請求をするときは,甲区又は乙区の別 2 前項の証明の請求をするときは,有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第66条の規定は,この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。 3 第1項の証明の請求は,次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 @ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 A 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法 4 第1項の証明は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。 @ 前項第1号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し,これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 A 前項第2号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法 5 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは,有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 6 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の証明の請求をするときは,その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 7 令第4条本文並びに第7条第1項第1号及び第2号の規定は,第1項の証明の請求をする場合について準用する。 8 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について,第37条の規定は第1項の証明の請求をする場合について,それぞれ準用する。 9 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は,第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。 10 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について,第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について,第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について,それぞれ準用する。 11 令第15条から第18条までの規定は,第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。 12 第45条,第46条第1項及び第2項,第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について,第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について,第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について,第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について,第49条第2項各号(第4号を除く)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について,それぞれ準用する。 13 第197条第6項及び第204条の規定は,第4項第2号に定める方法により第1項の証明をする場合について準用する。 ×準40条〔登記識別情報に関する証明〕 登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明の請求があった場合において,提供された登記識別情報が請求に係る登記についてのものであり,かつ,失効していないときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,当該登記に係るものであり,失効していないことを証明する。」旨の認証文を付すものとする。ただし,有効であることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,有効であることの証明ができない理由を明らかにするものとする。 @ 請求に係る登記があり,かつ,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が失効していないが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報と提供された登記識別情報とが一致しないとき。 「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,正しい登記識別情報と一致しません。」 A 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されていないとき又は失効しているとき。 「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」 B 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」 (注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。 C 請求に係る登記がないとき。 「別添の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」 (注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。 D 前各号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。 2 第126条第1項の規定は,前項の証明の請求書を受け付けた場合について準用する。 【失効】 規65条〔登記識別情報の失効の申出〕 1 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は,次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という)を登記所に提供してしなければならない。 @ 申出人の氏名又は名称及び住所 A 申出人が法人であるときは,その代表者の氏名 B 代理人によって申出をするときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 C 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは,その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 D 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 不動産所在事項又は不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 次項第1号に掲げる方法により申出をするときは,甲区又は乙区の別 3 第1項の申出は,次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 @ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法 A 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法 4 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは,申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 5 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の申出をするときは,申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 6 令第4条本文,第7条第1項第1号及び第2号の規定は,第1項の申出をする場合について準用する。 7 第36条第1項から第3項までの規定は,前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について準用する。 8 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は,第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。 9 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について,第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について,第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について,それぞれ準用する。 10 令第15条から第18条までの規定は,第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。 11 第45条,第46条第1項及び第2項,第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について,第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について,第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について,第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について,第49条第2項各号(第4号を除く)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について,それぞれ準用する。 準39条〔登記識別情報の失効の申出〕 1 登記官は,登記識別情報の失効の申出を受けたときは,受付帳に当該失効の申出に係る受付番号を記録する方法により受け付けなければならない。 2 登記官は,前項の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記識別情報を失効させる措置を採らなければならない。 3 前項の措置は,当該失効の申出の受付の前に同一の不動産について受け付けられた登記の申請がある場合には,当該申請に基づく登記の処理をした後でなければ,することができない。 |
【過去問】 (1520B) 《事前通知》 代位申請による相続登記の抹消を申請する場合には,[本人確認情報を提供するか,事前通知によらなければならない:×本件登記の登記済証を添付しなければならない](不登法21条本文)。 |