第22条〔登記識別情報の提供〕

 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合,申請人は,その申請情報と併せて登記義務者(登記名義人)登記識別情報提供しなければならない。
 ただし,登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は,この限りでない。
【本条の趣旨】 22条では,共同申請により権利に関する登記の申請をする場合には,原則として,登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない旨を定めた。もっとも,非指定庁においては,従来どおり,登記済証を添付しなけばならない(附則6条)。
令8条1項〔登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等〕
準42条〔登記識別情報を提供することができない正当な理由〕
規66条〔登記識別情報の提供〕
規67条〔登記識別情報の提供の省略〕
【旧法の条文】 旧法35条1項3号の登記済証に代わるものである。
【本条の内容】
1.登記識別情報の提供を要する場合
 共同申請により権利に関する登記を申請する場合,原則として,登記義務者の登記識別情報の提供を要する。また,これ以外の場合であっても,政令(8条1項)で定める登記を申請するときは,登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
 たとえば,@表示登記のうち,所有権の登記がある土地の合筆,建物の合併・合体,A共有物分割禁止の定め・順位の変更・優先の定めの登記を合同申請する場合,B所有権保存登記の抹消,仮登記の抹消を単独申請する場合には,登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない(政令8条1項)。
2.登記識別情報を提供できない場合
 登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には,登記識別情報の提供がなくても,申請が却下されない(法25条9号)。この場合,法23条に規定する方法で本人確認を行うことになる。
 なお,正当な理由がある場合としては,法21条但書の規定により登記識別情報が当初から通知されなかった場合(準則42条1項1号)のほか,申請時に登記識別情報が失効している場合(準則42条1項2号)や登記名義人が登記識別情報を失念した場合(準則42条1項3号)が合まれるが,その場合には,申請人が登記識別情報を提供することができない理由に関する申請情報を登記所に提供しなければならない(政令3条12号)。
3.登記識別情報の提供方法
 電子申請をする場合には,電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法により,書面申請をする場合には,登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法により,登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない(規則66条1項)。
 なお,書面申請をする場合,登記識別情報を記載した書面は,封筒に入れて封をし(規則66条2項),封筒には,登記識別情報を提供する申請人の氏名及び登記の目的を記載し,登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記しなければならない(規則66条3項)。
4.未指定庁における登記済証の提出
 非指定庁においては,登記識別情報の通知がなされていないので,従来どおり,登記済証を添付しなけばならない(規則附則6条)。
 また,保証書の制度は廃止されたが,従来,保証書に登記済の処理をした書面は,その後の所有権に関する登記以外の権利に関する登記済証とすることができるとするこれまでの取り扱いは,新法施行施行後も認められる(規則附則15条3項)。
 しかし,新法施行後,登記済証を提出できないため,事前通知制度あるいは資格者代理人による本人確認情報により登記が完了した場合,登記義務者に還付される登記済証は,旧法60条2項に規定する保証書とみなされるが,単に登記完了の証明書と解されるので,東京法務局としては,その後の所有権に関する登記以外の権利に関する登記済証とすることはできない,との見解が示されている。
令8条1項〔登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等〕
1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。
@ 所有権の登記がある土地の合筆の登記
A 所有権の登記がある建物の合体による登記等
B 所有権の登記がある建物の合併の登記
C 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
D 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
E 質権又は抵当権の順位の変更の登記
F 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む)の定めの登記
G 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

準42条〔登記識別情報を提供することができない正当な理由〕
1 法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができない正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
@ 登記識別情報が通知されなかった場合
A 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
B 登記識別情報を失念した場合

2 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

規66条〔登記識別情報の提供〕
1 法第22条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法による。
@ 電子申請
 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
A 書面申請
 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2 前項第2号の登記識別情報を記載した書面は,封筒に入れて封をするものとする。

3 前項の封筒には,登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し,登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。

規67条〔登記識別情報の提供の省略〕
 同一の不動産について2以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該2以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る)において,前の登記によって登記名義人となる者が,後の登記の登記義務者となるときは,当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は,当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
【過去問】 旧登記済証・保証書
(0820) 旧登記済証
(0820A) 《地役権の抹消》
 地役権設定の登記をした後,要役地の所有権移転の登記がされている場合における地役権抹消の登記を申請するには,[要役地の所有権の登記名義人が所有権を取得した際の登記識別情報のみ:×地役権設定の登記の登記識別情報及び要役地の所有権の登記名義人が所有権を取得した際の登記識別情報]を提供しなければならない(昭37.6.21民甲1652号通達)。

(0820B) 《仮登記の移転》
 停止条件付の売買契約に基づいて所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合に,売買契約上の買主の地位の譲渡を受けた者がその仮登記の移転の登記を申請するとき,当該仮登記の登記識別情報を提供しなければならない(昭39.8.7民甲2736号通達)。

(0820C) 《順位変更登記の抹消》
 抵当権の順位変更の登記の抹消の登記を申請する場合,[順位変更に係る抵当権者全員の抵当権取得の際の登記識別情報:×抵当権の順位変更の登記の登記済識別情報]を提供しなければならない(昭46.10.4民甲3230号通達)。

(0820D) 《混同による抹消》
 抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し,混同により抵当権が消滅した場合には,その抵当権の登記名義人が所有権の登記名義人で[あっても],抵当権を取得した際の登記識別情報を提供[すれば],単独でその抵当権抹消の登記を申請することができる(平2.4.18民三1494号通達)。

(0820E) 《官公署が登記義務者の場合》
 地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には,その地方公共団体が売主と共同の申請により所有権の移転登記を申請するときであっても,売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない(昭42.4.6民三150号回答)。

(1424) 旧登記済証
(1424A) 《所有権保存登記の抹消》
 所有権保存登記の抹消の登記を申請するには(不登法77条),当該保存登記の登記識別情報を提供[しなければならない](令8条1項5号)(昭28.10.14民甲1869号通達)。

(1424B) 《2号仮登記の移転請求権仮登記》
 所有権移転請求権の仮登記についての移転請求権の仮登記を申請するには,登記義務者の仮登記に関する登記識別情報を提供することを要しない(昭39.3.3民甲291号通達)。

(1424C) 《抹消後の所有権移転》
 所有権移転登記を抹消した後,再度,所有権移転登記を申請するには,[権利取得の際の所有権移転登記:×その所有権抹消登記]の登記識別情報を提供しなければならない(不登法22条)(登記研究179号71頁)。

(1424D) 《敷地権の表示》
 敷地権の表示が登記された1棟の建物に属する専有部分の所有権移転登記を申請する場合において,建物の所有権に関する登記識別情報として敷地権の表示がないときは,建物の登記識別情報と敷地権の目的である土地の所有権に関する登記識別情報を提供しなければならない(昭58.11.10民三6400号通達)。

(1424E) 《相続財産管理人》
 相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て相続財産に属する不動産を売却したことによる所有権移転登記を申請するには,登記義務者の権利に関する登記識別情報を提供することを要しない(登記研究606号199頁)。

第22条〔登記識別情報の提供〕

© 2004 Hiroaki Adachi