1 事前通知 ← すべての登記申請 登記識別情報の提供がない場合,登記官は,登記義務者に対し,当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは2週間内にその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。 この場合,登記官は,当該期間内にあっては,当該申出がない限り,当該申請に係る登記をすることができない。 2 前住所通知 ← 所有権移転 登記官は,所有権に関する登記申請である場合に,3か月内に登記義務者の住所変更の登記がされているときは,当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて,当該申請があった旨を通知しなければならない。 3 前2項の規定は,登記官が25条(10号を除く)の規定により申請を却下すべき場合には,適用しない。 4 有資格者証明 次の各号のいずれかに掲げるときは,第1項の事前通知等を要しない。 @ 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって,登記官が当該代理人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け,かつ,その内容を相当と認めるとき。 A 当該申請に係る申請情報を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録について,公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ,かつ,登記官がその内容を相当と認めるとき。 |
【本条の趣旨】 23条では,登記識別情報の提供がない場合には,事前通知手続により本人確認をすることを原則とし,事前通知に代わる本人確認手段として,資格者代理人による本人確認情報の提供等を制度化した。 |
規70条〔事前通知〕 準43条〔事前通知〕 準45条〔事前通知書の再発送〕 準46条〔相続人等からの申出〕 準47条〔事前通知書の保管〕 規71条〔前の住所地への通知〕 準48条〔前の住所地への通知方法等〕 規72条〔資格者代理人による本人確認情報の提供〕 準49条〔資格者代理人による本人確認情報の提供〕 ×準117条〔各種通知簿の記載〕 ×準118条〔通知書の様式〕 ×準121条〔通知書の返戻の場合の措置〕 |
【旧法の条文】 旧法44条の保証書及び44条の2の事前通知の制度は廃止された。 |
【本条の内容】 1.事前通知 (1) 申出期間と却下 登記識別情報の提供をすべき登記の申請に,これを提供することができない正当な理由がある場合,登記義務者(政令で定める登記申請の登記名義人)に対し,申請があった旨及び当該申請の内容が真実であれば,2週間内に(外国なら4週間内)その旨の申出をすべき旨を通知をする必要があり,通知に対する申出が期間内になければ,申請は却下される(法25条10号)。 (2) 通知方法と再発送 電子申請がされたときも,事前通知は書面でなされるが(準則43条1項),その通知方法は,本人確認をしてから配達することが保障されているような方法で行われる。すなわち,自然人である場合には,日本郵政公社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し,又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により,法人である場合には,書留郵便又は信書便であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行う方法による(規則70条1項)。事前通知を会社の代表者の住所にあてて送付を希望する場合には(準則43条2項),口頭で申し出ることも可能であるが,書面申請においては申請書の適宜の箇所のその申出を記載する方法を原則とする。 事前通知書の紛失や盗難等の場合には,再発送の申出ができる。ただし,2週間の期間は,最初に事前通知書を発送した日から起算される(準則45条後段)。 (3) 申出の方法と確認 事前通知書には,通知を識別するための番号,記号その他の符号が記載されているので(規則70条2項),電子申請がなされた場合,通知に対する申出を,オンラインで行うこともできる。これは,申出の際に,通知書に記載された照会番号を特定した上,電子申請で用いた電子署名と同じ電子署名を付して登記所に対する申出をすれば,申請行為をした者が本人であることを確認できるからである。 事前通知書に対する申出に記載の誤り又は記名の遺漏等がある場合には,登記義務者本人が補正をすることになる。 (4) 相続人・新代表者からの申し出 通知を受けるべき者が死亡した場合,その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,印鑑証明書(電子証明書)を提出して,申出をすることができる(準則46条1項)。法人の代表者に事前通知をした場合には,その法人の他の代表者から,当該他の代表者の資格を証する書面と印鑑証明書を提出して,申出をすることもできる(準則46条2項)。 2.前住所に対する通知 (1) 前住所への通知が必要な場合 従来,保証書による事前通知につき,登記簿上の住所を移転し,移転先の住所で通知を受領するというような不正な登記申請が多数発生したので,かかる不正事件を防止するため,所有権に関する登記については,原則として,登記名義人の過去の登記記録上の住所にも通知をすることにした(法23条2項)。ただし,一律に過去の登記記録上の住所に通知する必要はないので,@ 住所変更の登記原因が行政区画・名称等の変更の場合,A登記の申請日が,登記義務者の住所変更・更正の登記申請の受付日から3か月を経過している場合,B 登記義務者が法人である場合,C 資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に,その情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には,前住所に対する通知を行う必要はない(規則71条2項)。 なお,住所変更が何度か繰り返されている場合,その登記が3か月以内にされているものであれば,すべてについて通知される(準則48条2項)。 (2) 通知に対する異議の申し出 前住所への通知には,登記完了前に申し出がなされた場合に限り,本人確認調査をする旨が記載される(準則48条1項,56号様式)。よって,まだ,前の住所への通知が返送されていないときでも,事前通知に対する申し出があれば,登記は実行される。 3.資格者代理人による本人確認情報の提供 (1) 事前通知の省略と本人確認情報 登記識別情報の提供をすることができない正当な理由がある場合に,資格者代理人による本人確認情報の提供があり,かつ,登記官が,その内容が相当であると認めたときは,事前通知を省略することができる(法23条4項1号)。司法書士や土地家屋調査士等の資格者が申請人を代理して登記申請をするときは,公正かつ誠実に業務を行い(司法書士法2条,土地家屋調査士法2条),職務上,真実に反する登記申請を代理して行わないよう注意しているはずである。そこで,真実性を担保するための一定の権限と責任が資格者にあることを認め,資格者代理人による本人確認情報に,登記識別情報の提供に代わる法的効果を付与することとした。 この本人確認情報の提供に効果が認められるのは,資格者が現に申請人を代理して申請する場合に限られる。司法書士に公証権限はなく,申請代理行為とは無関係に資格者(司法書士)が行った確認行為に公証力を認める制度を導入したわけではないからである。 (2) 本人確認情報の内容 資格者代理人が提供すべき本人確認情報の内容としては,@本人と面談等をした際の状況,A資格者が申請人と面識があるときは,その旨と面識が生じた経緯及び時期,B申請人と面識がないときは,資格者が申請人本人を確認した際に利用した身分証明証等の本人確認資料の種類及び内容等を根拠に具体的に確認したことを明らかにするものでなければならない(規則72条1項)。 申請人が法人である場合には,法人の代表者のほか,これに代わるべき者として(規則72条1項1号),法人内部で実質的に登記の申請を行う権限のある者と面接しても差し支えない。本人確認の具体的書類としては,規則72条2項1号で定める,写真付きの運転免許証,外国人登録証明書,住民基本台帳カード,旅券等がある。 また,資格者代理人(司法書士)であることを証する情報として(規則72条3項),発行後3か月以内の職印に関する証明書等を提供しなければならない(準則49条2項)。 (3) 資格者による本人確認と事前通知 司法書士が作成した本人確認情報の内容を,登記官が相当と認めるときには,法23条1項の事前通知を要しないが,さらに,前住所に居住していないを確認した旨の住所移転の経過状況等が本人確認情報の内容として記録されており,申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には,前住所への通知も省略できる(規則71条2項4号)。しかし,本人確認情報の内容が相当ではあるが,申請人が登記義務者であることが確実であるとの心証が,十分得られない場合には,事前通知をせず,前の住所地への通知のみをすることになる。 3.公証人による認証 申請情報を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録について申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証が公証人によってされているときも,事前通知を省略できる(法23条4項2号)。公証人は,公証事務を担当する者であり,私人が作成した私署証書又は電磁的記録について私人が公証人の面前で行った署名・記名捺印又は電子署名について公証人が認証を付す権限が認められているからである(公証人法58条,62条の6)。 |
規70条〔事前通知〕 1 法第23条第1項の通知は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 @ 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき 日本郵政公社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し,又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 A 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの B 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法 2 前項の書面には,当該通知を識別するための番号,記号その他の符号(第5項第1号において「通知番号等」という)を記載しなければならない。 3 第1項の規定による送付は,申請人が速達料に相当する郵便切手を提出したときは,速達の取扱いによらなければならない。同項第2号又は第3号の場合において,信書便の役務であって速達に相当するものの料金に相当する当該信書便業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも,同様とする。 4 前項の指定は,告示してしなければならない。 5 法第23条第1項に規定する申出は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によりしなければならない。 @ 電子申請 法務大臣の定めるところにより,法第22条に規定する登記義務者が,第1項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信する方法 A 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が,第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し,これに記名し,申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上,登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては,法第22条に規定する登記義務者が,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い,これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法) 6 令第14条の規定は,前項の申出をする場合について準用する。 7 第43条の規定は,前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 8 法第23条第1項の法務省令で定める期間は,通知を発送した日から2週間とする。ただし,法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には,4週間とする。 準43条〔事前通知〕 1 事前通知は,別記第55号様式の通知書(以下「事前通知書」という)によるものとする。 2 登記官は,法第22条に規定する登記義務者が法人である場合において,事前通知をするときは,事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 準44条〔事前通知書のあて先の記載〕 1 事前通知書を送付する場合において,申請人から,申請情報の内容とした申請人の住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 2 前項の規定は,前条第2項ただし書の場合について準用する。 準45条〔事前通知書の再発送〕 事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において,規則第70条第8項に規定する期間の満了前に申請人から事前通知書の再発送の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。この場合には,同項に規定する期間は,最初に事前通知書を発送した日から起算するものとする。 準46条〔相続人等からの申出〕 1 事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。 2 法人の代表者に事前通知をした場合において,その法人の他の代表者から,当該他の代表者の資格を証する書面及び規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨の記載をし,記名押印した上,印鑑証明書を添付して同項の申出があったときも,前項と同様とする。 準47条〔事前通知書の保管〕 登記申請の内容が真実である旨の記載がある事前通知書は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用)と共に保管するものとする。 規71条〔前の住所地への通知〕 1 法第23条第2項の通知は,転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。 2 法第23条第2項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。 @ 法第23条第2項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ)の登記原因が,行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合 A 法第23条第2項の登記の申請の日が,同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合 B 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合 C 前3号に掲げる場合のほか,次条第1項に規定する本人確認情報の提供があった場合において,当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合 準48条〔前の住所地への通知方法等〕 1 前の住所地への通知は,別記第56号様式の書面によるものとする。 2 前の住所地への通知は,登記義務者の住所についての変更の登記又は更正の登記であって,その登記の受付の日が規則第71条第2項第2号に規定する期間を経過しないものが2以上あるときは,当該登記による変更前又は更正前のいずれの住所にもしなければならない。 3 第1項の通知が返却されたときは,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用)と共に保管するものとする。 規72条〔資格者代理人による本人確認情報の提供〕 1 法第23条第4項第1号の規定により登記官が同号に規定する代理人(以下この条において「資格者代理人」という)から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という)は,次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。 @ 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては,当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ)が申請人(申請人が法人である場合にあっては,代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ)と面談した日時,場所及びその状況 A 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときは,当該申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯 B 資格者代理人が申請人の氏名を知らず,又は当該申請人と面識がないときは,申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 2 前項第3号に規定する場合において,資格者代理人が申請人について確認をするときは,次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし,第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては,資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。 @ 運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう),外国人登録証明書(外国人登録法第5条に規定する外国人登録証明書をいう),住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし,住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし,当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る)のうちいずれか1以上の提示を求める方法 A 国民健康保険,健康保険,船員保険若しくは介護保険の被保険者証,医療受給者証(老人保健法第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう),健康保険日雇特例被保険者手帳,国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証,私立学校教職員共済制度の加入者証,国民年金手帳(国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,母子健康手帳,身体障害者手帳,精神障害者保険福祉手帳,療育手帳又は戦傷病者手帳であって,当該申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか2以上の提示を求める方法 B 前号に掲げる書類のうちいずれか1以上及び官公庁から発行され,又は発給された書類その他これに準ずるものであって,当該申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示を求める方法 3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは,当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 準49条〔資格者代理人による本人確認情報の提供〕 1 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。 @ 資格者代理人が,当該登記の申請の3か月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。 A 資格者代理人が当該登記申請の依頼を受ける以前から申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。 2 規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。 @ 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書 A 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書 B 電子認証登記所が発行した電子証明書 C 登記所が発行した印鑑証明書 3 前項第2号及び第4号の証明書は,発行後3か月以内のものであることを要する。 4 登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。 ×準117条〔各種通知簿の記載〕 ×準118条〔通知書の様式〕 ×準121条〔通知書の返戻の場合の措置〕 |
【過去問】 (1314) 旧保証人資格 (1314A) 《法人の代表者》 買主(登記権利者)Bが法人である場合,Bの代表者は,保証人となることができなかった(昭34.1.19民甲71号回答)。 (1314B) 《未成年者の法定代理人》 売主(登記義務者)Aが未成年者である場合,Aの法定代理人は,保証人となることができた(登記研究417号105頁)。 (1314C) 《抹消された登記名義人》 錯誤により抹消された登記の登記名義人は,保証人となることが[できた](明34.10.8民刑1062号回答)(登記研究223号66頁)。 (1314D) 《受理時期》 AからBへの所有権移転登記の申請後,Aから登記官に対し登記申請の間違いないことの申出がされる前に,Aの登記済証を添付して,B以外の者に対する所有権移転登記がされた場合(直ちに処理されるため),AからBへの所有権移転登記の申請は却下された(旧不登法44条の2)(昭35.3.31民甲712号通達)。 (1314E) 《本人の死亡》 売買契約の後にAが死亡したため,Aの相続人が申請人としてBへの所有権移転登記を申請する場合,保証人は,[Aの相続人(登記義務を承継した者):×A及びAの相続人]に人達いないことを保証した(登記研究112号43頁)。 |
【コラム】 法改正前であれば,司法書士A1とA2が保証人となり,司法書士Bがその登記申請をすることが可能であった。 では,法改正後,司法書士Aが登記義務者の本人確認情報を提供し,司法書士Bがその登記申請をすることができるか。 答えは,ノー。 法23条3項1号の文言には,「当該代理人から」当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供をした場合,と書いてあるので,「当該代理人」とは,すなわち,当該登記申請の代理人である司法書士が,本人確認情報を提供する必要あると読める。 それでは,法23条3項1号の規定により,司法書士が本人確認情報を提供して,所有権移転登記を申請したところ,その1か月前に登記義務者が住所を移転していた場合,法23条2項の前住所への通知も,省略できるか。 不動産登記法の文言上は,ノー。 なぜなら,法23条3項には,資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合,「第1項の事前通知等を要しない」とあり,第2項の前住所への通知も要しない,とは書かれていないから。 しかし,択一試験の正解は逆。 省略できる。 なぜなら,不動産登記細則71条2項3号で,資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に,当該情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には,前住所への通知も,省略できることにしたから。 よって,不動産登記法を学習するときは,必ず,政省令まで確認し,くれぐれも,不動産登記法の字面のそのまま信じないこと。 |