第25条〔申請の却下〕

 登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,登記の申請を却下しなければならない。
 ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた相当の期間内に,申請人がこれを補正したときは,この限りでない。
@ 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
A 申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき。
B 申請に係る登記が既に登記されているとき。
C 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
D 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
E 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
F 申請情報の内容である登記義務者(登記名義人)の氏名・住所が登記記録と合致しないとき。
G 申請情報の内容が61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
H 添付情報が提供されないとき。
I 23条1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
J 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないとき。
K 登録免許税を納付しないとき。
L その他登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
【本条の趣旨】 25条は,却下事由を列挙したものであるが,出頭主義が廃止されたので,「申請の権限を有しない者の申請によるとき」(4号)を新たに却下事由とし,当事者の不出頭を却下事由から除外した(旧法49条3号)。
令20条〔登記すべきものでないとき〕
規38条〔申請の却下〕
準28条〔申請の却下〕
【取下げ】
規39条〔申請の取下げ〕
準29条〔申請の取下げ〕
【補正】
規60条〔補 正〕
準36条〔補正期限の連絡等〕
【旧法の条文】 旧法49条に対応する規定である。ただし,旧法3号の規定は廃止され(新法4号に改変),旧法2号は,新法2号・3号・13号に具体化されたが,旧法の内容又は運用を実質的に変更するものではない。
【本条の内容】
1.補 正
(1) 補正のための期間
 旧法では,即日補正することができる場合に限り,却下しない旨を規定していたが(旧法49条柱書但書),新法では,登記官が定めた相当の期間内に補正したときは,却下しない旨を規定することにした(新法255条柱書但書)。登記事務の即日処理とは,申請受付日に登記が完了することを期待するが,実際には,申請日の数日後に調査が行われることも多い。そこで,登記官が申請を補正をすることができる期間を定めたときは,その期間内は,補正すべき事項に係る不備を理由に申請を却下することはできない(規則60条1項)。
 もっとも,今回の改正においても,補正を権利として認めたわけではなく,補正を要する申請がされた場合には,登記官は,却下しなければならないのが原則である(法25条柱書本文)。
(2) 補正の方法
 電子申請についての不備が補正することができるものである場合には,補正コメントが,法務省オンライン申請システムに掲示されるが(準則36条1項),その補正は,オンラインを通じて補正しなければならず(規則60条2項1号),出頭して補正したり,書面を送付して補正することはできない。
 これに対し,郵送による書面申請の場合,申請書または添付書面を直接補正するには,出頭して登記官の面前でしなければならないが(準則36条3項前段),訂正後の申請書または添付書面を郵送する方法,正誤を明らかにする補正書を郵送する方法も求められるので(規則60条2項2号),郵送による補正も可能である。
2.改正された却下事由
(1) 旧法49条2号の具体化
 旧法49条2号では,「事件が登記すべきものに非ざるとき」という包括的な表現を用いていたが,新法25条では,より具体的に,登記事項以外の事項の登記を目的とする場合(2号)及び二重登記の場合(3号)を規定した。さらに,新法25条2号又は3号以外のものについては,政令(13号)で,類型化して定められている。たとえば,同一の不動産に関し同時に2つ以上の申請がされた場合(同時受付),申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するときは,双方の申請が却下される(規則20条6号)。
 なお,旧法49条2号の具体化した新法25条2号・3号・13号の却下事由が存するにもかかわらず,登記が実行された場合には,職権で抹消できる(法71条1項)。
(2) 旧法49条3号等の修正
 旧法49条3号は,出頭主義違反を却下事由としていたが,出頭主義廃止に伴い,新法25条4号では,申請の権限を有しない者の申請によるときを却下事由とする旨の規定とした。また,電子申請の導入に伴い,5号以下では,「申請書」を「申請情報」に改める等の形式的な改正がなされた。
3.申請の取り下げ
 申請後,その登記が完了するまでは,申請の取下げることができる(規則39条2項)。取り下げの方法は,電子申請によるものは,オンラインを通じて,書面申請によるものは,取下書を提出して行う(規則39条1項)。
 申請が取り下げられたときは,登記官が,受付帳に「取下げ」と記録し(準則29条1項),書面申請による場合には,申請書及びその添付書面が還付される(規則39条3項)。
令20条〔登記すべきものでないとき〕
 法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは,次のとおりとする。
@ 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
A 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く)が権利能力を有しないとき。
B 申請が法第32条,第41条,第56条,第73条第2項若しくは第3項,第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。
C 申請が1個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く)を目的とするとき。
D 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において,当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
E 同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされた場合(法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む)において,申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
F 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
G 前各号に掲げるもののほか,申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。

規38条〔申請の却下〕
1 登記官は,申請を却下するときは,決定書を作成して,これを申請人ごとに交付するものとする。ただし,代理人によって申請がされた場合は,当該代理人に交付すれば足りる。

2 前項の交付は,当該決定書を送付する方法により行うことができる。

3 登記官は,書面申請がされた場合において,申請を却下したときは,添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。

準28条〔申請の却下〕
1 申請の却下の決定書は,申請人に交付するもののほか,登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。

2 登記官は,前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して登記官印を押印し,これを日記番号の順序に従って決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。

3 第1項の場合には,受付帳に「却下」と記録し,書面申請にあっては,申請書に却下した旨を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

4 登記官は,不動産登記令第4条ただし書の規定により1の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部を却下するときは,受付帳に「一部却下」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
@ 2以上の登記の目的に係る申請のうち1の登記の目的に係る申請についての却下  却下に係る登記の目的についての記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
A 2以上の不動産のうち一部についての却下  却下に係る不動産の所在の記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印すること。

5 規則第38条第2項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも,何らの措置を要しない。この場合において,当該返送された決定書の原本は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,第32条第3項に規定する電子申請管理用紙)と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

6 登記官は,規則第38条第3項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場合は,申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった添付書面は,当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

7 捜査機関が申請書又は規則第38条第3項ただし書の規定により還付しなかった添付書面の押収をしようとするときは,これに応じるものとする。この場合には,押収に係る書面の写しを作成し,当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上,当該書面が捜査機関から返還されるまでの間,前項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。

8 法第25条第10号の規定により却下する場合には,期間満了日の翌日の日付もってするものとする。法第23条第1項の通知(以下「事前通知」という)を受けるべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも,同様とする。

【取下げ】
規39条〔申請の取下げ〕
1 申請の取下げは,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によってしなければならない。
@ 電子申請
 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
A 書面申請
 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。

3 登記官は,書面申請がされた場合において,申請の取下げがされたときは,申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は,この場合について準用する。

準29条〔申請の取下げ〕
1 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2 規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3 登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に,「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。

4 登記官は,令第4条ただし書の規定により1の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
@ 2以上の登記の目的に係る申請のうち1の登記の目的に係る申請についての取下げ 取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
A 2以上の不動産のうちの一部についての取下げ 取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

5 前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6 前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段で準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

【補正】
規60条〔補 正〕
1 登記官は,申請を補正をすることができる期間を定めたときは,当該期間内は,当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2 申請の補正は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によってしなければならない。
@ 電子申請
 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
A 書面申請
 登記所に提出した書面を補正し,又は補正に係る書面を登記所に提出する方法

準36条〔補正期限の連絡等〕
1 登記官は,電子申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,次に掲げる事項を記録した補正コメントを作成して,法務省オンライン申請システムに掲示してするものとする。
@ 補正を要する事項
A 補正期限の年月日
B 補正期限内に補正がされなければ,申請を却下する旨
C 補正の方法
D 管轄登記所の電話番号

2 登記官は,書面申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,電話その他の適宜の方法により第1項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。

3 申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は,登記官の面前でさせるものとする。この場合において,当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは,当該資格者代理人本人に補正させるものとする。

4 申請の不備の内容が規則第34条第1項各号に掲げる事項に関するものであるときその他の法第25条に規定する却下事項に該当しないときは,補正の対象としない。申請情報の内容に不備があっても,添付情報(公務員が職務上作成したものに限る)により補正すべき内容が明らかなときも,同様とする。

5 補正期限内に補正されず,又は取り下げられなかった申請は,当該期限の経過後に却下するものとする。


【過去問】

第25条〔申請の却下〕

© 2004 Hiroaki Adachi