第26条〔政令への委任〕

 この章に定めるもののほか,申請情報の提供の方法並びに添付情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は,政令で定める。
【本条の趣旨】 26条は,申請情報と添付情報等につき,政令に委任する旨を規定している。ただし,登記原因証明情報(61条)と登記識別情報(22条)を提供すべき旨は新法に直接規定されている。
【申請情報】
令3条〔申請情報〕
規34条〔申請情報〕
令4条〔申請情報の作成及び提供〕
規35条〔1の申請情報によって申請することができる場合〕
【添付情報】
令7条〔添付情報〕
令9条〔添付情報の一部の省略〕
規37条〔添付情報の省略〕
規55条〔添付書面の原本の還付請求〕
準30条〔原本還付〕
【登録免許税】
規189条〔登録免許税を納付する場合における申請情報等〕
規190条〔課税標準の認定〕
規191条〔課税標準の認定〕
準123条〔課税標準認定価格の告知〕
準124条〔電子申請における印紙等による納付〕
準125条〔前登記証明書〕
準126条〔使用済の記載等〕
準127条〔納付不足額の通知〕
準128条〔還付通知〕
準129条〔再使用証明〕
準130条〔再使用証明後の還付手続〕
準131条〔再使用証明領収証書等の使用〕
【旧法の条文】 旧法7条の2に対応する規定であるが,新法では,15条,26条,122条に分散して規定した。
【解 説】
1.申請情報と添付情報
 本人確認手段としては,登記識別情報のほかに,電子申請の場合には,電子署名及び電子証明書が用いられ,書面申請の場合には,印鑑及び印鑑証明書が用いられるが,これらについては,26条の委任に基づく政令に規定されている(政令16条2項)。
2.登記事項証明書と電子申請
 オンライン指定庁に対して電子申請をする場合,申請情報ならびに添付情報は,すべて電磁的方法で提供しなければならず,1つでも紙の書類があれば,電子申請は不可能である。とすれば,地役権設定の登記を申請する場合,要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該要役地の「登記事項証明書」を提供しなければならず(令別表35ハ),現行法の「登記事項証明書」は,紙で作成されている以上,ここのままでは,電子申請をすることは不可能である。
 そこで,この場合,法務大臣の定めるところに従い,登記事項証明書に代えて,登記官が登記情報の送信を受けるために必要な情報(たとえば,ワンタイム・パスワードと発行日時)を送信すれば足りるようにした(令11条)。
3.原本還付
(1) 原本還付の可否
 書面申請をした場合,当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書類でないものは,原則として原本還付を請求することができる(規則55条1項)。しかし,登記義務者の印鑑証明書や承諾書等に添付された印鑑証明書は,還付できない。
 もっとも,複数の管轄登記所に申請するための委任状は,原本還付が可能であり,最後の管轄登記所に原本を提出することになる。また,司法書士の資格を証する職印の印鑑証明書(準則49条2号2号)は,還付請求ができる。
(2) 相続関係説明図と原本還付
 戸籍謄本・除籍謄本等については,相続関係説明図をこれらの書面の謄本として,原本還付請求をすることは可能であるが(平17.2.25民二457号通達第一・7),住所証明書,遺産分割協議書及び特別受益証明書について原本還付請求をするには,別途その謄本の添付が必要となった。
【申請情報】
令3条〔申請情報〕
 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。
@ 申請人の氏名又は名称及び住所
A 申請人が法人であるときは,その代表者の氏名
B 代理人によって登記を申請するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
C 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは,申請人が代位者である旨,当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
D 登記の目的
E 登記原因及びその日付

F 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
イ 土地の所在する市,区,郡,町,村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合,法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く)
ハ 地目
ニ 地積

G 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
イ 建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては,当該建物が属する一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)
ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む)を申請する場合,法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く)
ハ 建物の種類,構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは,その名称
ホ 附属建物があるときは,その所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては,当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)並びに種類,構造及び床面積
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く)を除く)
ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは,その名称

H 表題登記又は権利の保存,設定若しくは移転の登記(根抵当権の設定の登記及び信託の登記を除く)を申請する場合において,表題部所有者又は登記名義人となる者が2人以上であるときは,当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
I 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは,申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

J 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては,登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く)は,登記権利者,登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
ロ 法第62条の規定により登記を申請するときは,申請人が登記権利者,登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
ハ ロの登記を申請する場合において,登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは,登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは,その定め
ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは,移転する権利の一部
ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権,一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記(法第73条第3項ただし書に規定する登記を除く)を申請するときは,次に掲げる事項
(1)敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積
(2)敷地権の種類及び割合

K 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは,当該申請人が登記識別情報を提供することができない理由
L 前各号に掲げるもののほか,別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは,同表の申請情報欄に掲げる事項

規34条〔申請情報〕
1 登記の申請においては,次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
@ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
A 分筆の登記の申請においては,第78条の符号
B 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては,第84条の符号
C 附属建物があるときは,主たる建物及び附属建物の別並びに第112条第2項の符号
D 敷地権付き区分建物であるときは,第118条第1号イの符号
E 添付情報の表示
F 申請の年月日
G 登記所の表示

2 令第6条第1項に規定する不動産識別事項は,不動産番号とする。

3 令第6条の規定は,同条第1項各号又は第2項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には,当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り,適用する。

4 令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず,不動産の表題登記を申請する場合,法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には,令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

令4条〔申請情報の作成及び提供〕
 申請情報は,登記の目的及び登記原因に応じ,一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし,同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは,この限りでない。

規35条〔1の申請情報によって申請することができる場合〕
 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは,次に掲げるときとする。
@ 土地の一部を分筆して,これを他の土地に合筆しようとする場合において,分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
A 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物としようとする場合において,建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
B 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る)を分割して,これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る)において,建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
C 甲建物を区分して,その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において,建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
D 甲建物を区分して,その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る)において,建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
E 同一の不動産について申請する2以上の登記が,いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
F 同一の登記所の管轄区域内にある1又は2以上の不動産について申請する2以上の登記が,いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
G 同一の不動産について申請する2以上の権利に関する登記(前号の登記を除く)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
H 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が,同一の債権を担保する先取特権,質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する)に関する登記であって,登記の目的が同一であるとき。

【添付情報】
令7条〔添付情報〕
 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
@ 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く)は,当該法人の代表者の資格を証する情報
A 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く)は,当該代理人の権限を証する情報
B 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは,代位原因を証する情報
C 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長とする。第16条第2項及び第17条第1項を除き,以下同じ),登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

D 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる情報
イ 法第62条の規定により登記を申請するときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
ロ 登記原因を証する情報。ただし,(1)及び(2)に掲げる場合にあっては(1)又は(2)に定めものに限るものとし,別表の登記欄に掲げる登記の申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第63条第1項に規定する確定判決による登記を申請するとき
 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ)
(2) 法第108条に規定する仮登記を命ずる処分があり法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき
 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
ハ 登記原因について第三者の許可,同意又は承諾を要するときは,当該第三者が許可し,同意し,又は承諾したことを証する情報

E 前各号に掲げるもののほか,別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは,同表の添付情報欄に掲げる情報

2 前項第1号及び第2号の規定は,不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には,適用しない。

3 次に掲げる場合には,第1項第5号ロの規定にかかわらず,登記原因を証する情報を提供することを要しない。
@ 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く)
A 法第111条第1項の規定により民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ)に後れる登記の抹消を申請する場合
B 法第112条第2項において準用する法第111条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
C 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

令9条〔添付情報の一部の省略〕
 第7条第1項第6号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ)を提供しなければならないものとされている場合において,その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは,これらの規定にかかわらず,その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

規37条〔添付情報の省略〕
1 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において,各申請に共通する添付情報があるときは,当該添付情報は,1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2 前項の場合においては,当該添付情報を当該1の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

規55条〔添付書面の原本の還付請求〕
1 書面申請をした申請人は,申請書の添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができる。ただし,令第16条第2項,第18条第2項又は第19条第2項の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書類については,この限りでない。

2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は,原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3 登記官は,第1項本文の規定による請求があった場合には,調査完了後,これを還付するものとする。この場合には,前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し,これらの内容が同一であることを確認した上,同項の謄本に原本還付の旨を記載し,これに登記官印を押印するものとする。

4 前項後段の規定により登記官印を押印した第2項の謄本は,登記完了後,申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

5 第3項前段の規定にかかわらず,登記官は,偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については,これを還付することができない。

準30条〔原本還付〕
 規則第55条第3項後段の原本還付の旨の記載は,同条第2項の謄本の最初の用紙の表面余白に別記第45号様式による印版を押印してするものとする

【登録免許税】
規189条〔登録免許税を納付する場合における申請情報等〕
1 登記の申請においては,登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において,登録免許税法別表第一第1号(一)から(三)まで,(五)から六の二まで,(七),(八)及び(九)イからホまでに掲げる登記については,課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

2 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には,前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という)に代えて,免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

3 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には,登録免許税額等のほか,軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

4 登録免許税法第13条第1項の規定により1の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう)とみなされる登記の申請を2以上の申請情報によってする場合には,登録免許税額等は,そのうちの1の申請情報の内容とすれば足りる。ただし,同法第13条第1項後段の規定により最も低い税率をもって当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては,登録免許税額等をその最も低い税率によるべき不動産等に関する権利(同法第11条に規定する不動産等に関する権利をいう)についての登記の申請情報の内容としなければならない。

5 前項の場合において,その申請が電子申請であるときは登録免許税額等を1の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし,その申請が書面申請であるときは登録免許税額等を記載した申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては,登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。

6 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において,申請人がその差額を納付するときは,差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。

7 国税通則法第75条第1項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には,申請人は,当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし,かつ,当該金額が確定していることを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

規190条〔課税標準の認定〕
1 登記官は,申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは,申請人に対し,登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。

2 登記官は,前項の場合において,申請が書面申請であるときは,申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては,適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。

規191条〔課税標準の認定〕
 登記官は,法第129条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは,当該命令をした者の職名,命令の年月日,命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

×準123条〔課税標準認定価格の告知〕

準124条〔電子申請における印紙等による納付〕
1 登録免許税法(以下「税法」という)第24条の2第3項及び第33条第4項の規定により読み替えて適用する税法第21条又は第22条の登記機関の定める書類(以下「登録免許税納付用紙」という)は,別記第89号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。

2 第126条第1項及び第2項の規定は,電子申請において登記所に登録免許税納付用紙が提出された場合について準用する。

3 登記官は,登録免許税納付用紙により登録免許税の納付を確認したときは,速やかに,当該申請について通知した登録免許税法施行規則(以下「税法施行規則」という)第13条の納付情報を取り消さなければならない。

4 登記官は,登記の完了後,第2項において準用する第126条第1項又は第2項の措置をした登録免許税納付用紙を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

準125条〔前登記証明書〕
1 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条に規定する書類として取り扱うものとする。

2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。

3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。

準126条〔使用済の記載等〕
1 登記の申請書を受け付けたときは,直ちに,これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,又ははり付けられた印紙に再使用を防止することができる消印器で消印するものとする。

2 前項の領収証書については,申請の受付の年月日及び受付番号を記載して,同項の使用済の旨の記載に代えることができる。

3 申請書以外の書面(登録免許税納付用紙を除く)にはり付けられた印紙については,消印することを要しない。

×準127条〔納付不足額の通知〕

準128条〔還付通知〕
1 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。

2 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。

3 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。

準129条〔再使用証明〕
1 税法第31条第3項の証明を受けようとする者は,別記第94号様式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。

2 登記官は,前項の申出があった場合には,申請書又は登録免許税納付用紙の余白に,再使用することができる領収証書の金額又は収入印紙の金額を記載して,その箇所に別記第95号様式による印版を押印し,これに証明の年月日及び証明番号を記載して,登記官印を押印するものとする。

3 登記官は,前項の手続をしたときは,再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。

×準130条〔再使用証明後の還付手続〕
×準131条〔再使用証明領収証書等の使用〕
【過去問】 印鑑証明書
(1227) 印鑑証明書
(1227A) 《免責的債務引受》
 免責的債務引受契約によって所有権登記名義人であるAが債務者となる抵当権変更の登記を書面申請する場合,Aの印鑑証明書を提出[する必要はない](昭30.5.30民甲1123号回答)。

(1227B) 《破産財団》
 破産管財人Aが破産財団に属する不動産をBに任意売却して所有権移転の登記を書面申請する場合,(規則48条1項5号,旧細則42条2項の法定代理人に準じて破産管財人)Aの印鑑証明書を提出しなければならない(昭34.4.30民甲859号回答)。

(1227C) 《印鑑証明書》
 地上権を目的とする抵当権設定の登記を書面申請する場合,登記義務者の登記識別情報(を提供するが)印鑑証明書を提出[する必要はない](規則48条1項5号,旧不登細42条)。

(1227D) 《公正証書》
 法定相続人がA,B及びCである場合において,相続財産に属する不動産をAの単独所有とする公正証書による遺産分割協議書を提出して,相続を原因とする所有権移転の登記を書面申請するとき,B及びCの印鑑証明書を提出[する必要はない](登記研究146号42頁)。

(1227E) 《買戻特約の抹消》
 売主Aと買主Bとの間で,売買契約と同時にした買戻特約の登記について,買戻期間満了を登記原因として抹消を書面申請する場合,(売主)Aの印鑑証明書を提出しなければならない(昭34.6.20民甲1131号回答)。

 登録免許税
(0713) 登録免許税
(0713A) 《還付請求》
 強制競売の開始決定にかかる差押えの登記がされた場合に,納付された登録免許税の額が過大であったとき,登記を嘱託した裁判所書記官は登録免許税の還付を請求[できない](登免税法23条1項)(昭31.12.18民甲2838号回答)。

(0713B) 《不足額の納付》
 申請書に記載した登録免許税に不足があるとして登記官から通知を受けた場合,その通知に不服があるものは,不足額を供託しても,登記を受けることが[できない](登免税法26条)。

(0713C) 《不足額の追徴》
 納付した登録免許税の額に不足があった場合,そのことが登記を受けた後に判明したときは,登録免許税が追徴[される](登免税法29条1項)。

(0713D) 《却下された場合》
 登記の申請が却下された場合,書面申請における申請書にはり付けて消印された印紙の再使用の申出をすることが[できない](登免税法31条)。

(0713E) 《消滅時効》
 誤って過大に登録免許税を納付して登記を受けた者の登録免許税の還付請求権は,登記を受けた日から5年を経過すると時効により消滅する(国税通則法74条1項)。
(0918) 登録免許税額
(0918A) 《更正登記》
 甲区2番付記1号の所有権移転の目的を一部移転から全部移転に更正し,原因を贈与から売買に更正する登記の登録免許税は,[6,000円]である。100万円×10/1000 − 100万円×1/2×10/1000 = 10,000円 − 5,000円。さらに,所有権移転登記の原因につき,(税率が同率の)贈与から売買に更正するので,登記原因の更正登記分として,1,000円が加算されるから(別表第一・一(十一))。

(0918B) 《登記名義人の表示変更・更正》
 甲区2番付記2号の住所移転と氏名の錯誤による登記名義人表示変更,更正の登記の登録免許税は,[2,000円:×1,000円]である。

(0918C) 《用益権者の所有権取得》
 甲区3番の地上権者が所有権移転の登記を受ける場合の登録免許税は,[100万円×10/1000×50/100 = 5,000円:×50,000円]である。

(0918D) 《地上権の設定》
 乙区1番の地上権設定の登記の登録免許税は,[100万円×5/1000 = 5,000円]である。

(0918E) 《追加担保設定》
 乙区2番付記1号の担保追加の目的が土地10筆である場合における当該抵当権の追加設定の登記は,[4,000円:×15,000円]である。債権額100万円×4/1000 = 4,000円のほうが,安いから。
(1019) 登録免許税
(1019A) 《時効取得》
 時効取得による所有権移転登記の原因日付は,[時効期間の起算日:×時効期間の満了日]であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10]である。

(1019B) 《買戻し》
 買戻しによる所有権移転登記の原因日付は,買戻権行使の日であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10]である。

(1019C) 《共有物分割による交換》
 共有物分割による交換による所有権移転登記の原因日付は,協議成立の日であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10:×1,000分の25]である(書式精義上1588頁)。

(1019D) 《譲渡担保契約解除》
 譲渡担保契約解除による所有権移転登記の原因日付は,譲渡担保契約解除の日であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10:△1,000分の25]である(旧書式精義上746頁)。

(1019E) 《持分放棄》
 持分放棄による所有権移転登記の原因日付は,共有物持分放棄の意思表示の日であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10]である。

(1019F) 《合併》
合併による所有権移転登記の原因日付は,[合併登記の日:×合併契約締結の日]であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の2]である。

(1019G) 《遺贈》
遺贈による所有権移転登記の原因日付は,遺贈者死亡の日であり,登録免許税は,課税価格の[1,000分の10:×1,000分の6]である。

(1125) 登録免許税
(1125A) 《仮登記の本登記》
 売買を原因として甲区3番仮登記の本登記を申請する場合,登録免許税の額は,[仮登記権利者Bは,乙区2番付記1号で同一の物件につき地上権を得ているので,1000分の10に100分の50を乗じ,さらに1000分の5を控除した税率はゼロとなるので,金1,000円:×金44万円]である(登録免許税法17条1項・3項)。

(1125B) 《信託財産》
 甲区5番の(受託者の更迭に伴う旧受託者から新受託者への信託財産である財産権の)所有権移転登記の申請には,登録免許税は課されなかった(登録免許税法7条1項3号)。

(1125C) 《抵当権設定》
 乙区1番の登記が管轄を異にする工場財団と共同担保関係にある場合には,最初に工場財団につき抵当権設定登記を申請したときの登録免許税の額は,金2万5,000円(債権額の1000分の2.5)であった(同別表第一,五,(二))。

(1125D) 《抵当権移転》
 乙区1番付記1号の(抵当権移転の)登記が相続を原因として申請された場合には,登録免許税の額は,[債権金額の1000分の1=金1万円:×金2万円]であった(同別表第一,一,(六)イ)。

(1125E) 《地上権移転》
 乙区2番付記1号の(地上権移転の)登記が贈与を原因として申請された場合には,その登録免許税の額は,[1000分の5=金5万円:×金12万5,000円]であった(同別表第一,一,(三)ロ)。
(1211) 登録免許税
(1211A) 《敷地権付建物の所有権保存》
 甲区1番の所有権保存の登記を申請したときの登録免許税の額は,[金3万円]であった(不登法74条2項)。

(1211B) 《登記名義人の表示変更更正》
 甲区1番付記1号の(1番登記名義人表示変更更正)登記が氏名錯誤・平成12年1月1日住所移転・同年2月1日住居表示実施を原因として申請されていた場合,登録免許税の額は,金2,000円であった。

(1211C) 《嘱託登記》
 (非課税法人が)甲区2番の所有権移転(相続)の登記を(代位)嘱託したときの登録免許税の額は,[非課税:×金6万6,000円]であった(登免法4条1項)。

(1211D) 《交換による所有権移転》
 (乙区2番の賃借人による)甲区4番の所有権移転(交換)の登記を申請したときの登録免許税の額は,[6万円:×金55万円]であった(登免法17条3項)。

(1211E) 《一括申請による抵当権の抹消》
 (抵当権者がともにEである)乙区1番(あ)及び乙区1番(い)の抵当権を同一の申請で抹消する場合,登録免許税の額は,金2,000円である。
(1311) 登録免許税
(1311A) 《仮登記の本登記》
 甲区2番の始期付所有権移転仮登記の本登記(贈与)を申請したときの登録免許税の額は,[金5万円:×金25万円]であった(登免税法17条1項)。

(1311B) 《遺留分減殺》
 甲区3番の所有権移転(遺留分減殺)の登記を申請したときの登録免許税の額は,[金2万円]であった(登免税別表第一・一(二)イ)。

(1311C) 《信託登記》
 甲区4番の所有権移転及び信託の登記(不登法98条)を申請したときの登録免許税の額は,[金2万円]であった(登免税法7条1項1号)。

(1311D) 《抵当権設定》
 東京都を抵当権者とする乙区2番の抵当権設定の登記を申請したときの登録免許税の額は,[非課税:×金2万円]であった(登免税法4条1項)。

(1311E) 《順位変更》
 申請人の一部に非課税法人がある場合でも,乙区3番の順位変更の登記を申請したときの登録免許税の額は,[金2千円:×金1千円]であった(昭48.10.31民三8188号回答)。


(1418) 登録免許税
(1418A) 《登記名義人の表示変更》
 敷地権である旨の登記された1棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有権の登記名義人が,住所移転を原因とする登記名義人表示変更登記を申請する場合において,敷地権の目的が1筆の土地の敷地利用権であるときの登録免許税の額は,[3000円:×4000円]である(登免税法別表第一・一・(十一))。

(1418B) 《仮登記の本登記》
 1筆の土地にされた抵当権設定の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記について,契約解除を原因とする抹消を1件の申請書で申請するときの登録免許税の額は,[1000円:×2000円]である(登免税法別表第一・一・(十二))。

(1418C) 《順位変更》
 敷地権である旨の登記された1棟の建物に属する専有部分の建物1個に設定された1番及び2番の抵当権の順位変更登記を申請する場合において,敷地権の目的が1筆の土地の敷地利用権であるときの登録免許税の額は,4000円である(登免税法別表第一・一・(六の三))。

(1418D) 《共同担保目録》(廃止)
 共同担保目録の担保の目的たる権利の表示に記載された2筆の土地について,いずれも誤りがある場合において,その更正登記を申請するときの登録免許税の額は,[2000円:×1000円]であった(登記研究509号151頁)(登免税法別表第一・一・(十一))。

(1418E) 《地役権の抹消》
 地役権設定登記の抹消を申請する場合において,要役地が1筆,承役地が2筆であるときの登録免許税の額は,2000円である(登免税法別表第一・一・(十二))。
(1625) 登録免許税
(1625A) 《再使用》
 登記の申請が却下された場合には,申請書に貼った収入印紙を再使用したい旨の申出をすることはできないが,登記の申請を取り下げた場合には,この申出をすることができる(登免法31条3項)。

(1625B) 《数件分》
 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合,数件の申請を同時に提出するときでも,当該数件分の申請の登録免許税として使用することは[できない](昭29.10.26民甲2254号通達)。

(1625C) 《価額の修正と還付》
 市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に誤りがあり,その価格が修正された結果,登録免許税が過大に納付された場合には,価格が修正された日から5年以内であれば還付の請求をすることができる(昭55.6.6民三3249号回答)。

(1625D) 《管轄違いと還付》
 登記事件が管轄に属さないことを理由として,いったんされた登記が抹消された場合(法25条1号,71条)には,抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることができる(昭38.7.19民甲2117号回答)。

(1625E) 《減額更正と還付》
 抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には,債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることが[できない](登記研究585号181頁)(昭33.9.3民甲1822号回答)。

第26条〔政令への委任〕

© 2004 Hiroaki Adachi