第27条〔登記事項〕

 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は,次のとおりとする。
@ 登記原因及びその日付
A 登記の年月日
B 所有者の氏名・住所・持分
C 不動産番号
【本条の趣旨】 27条では,表示に関する土地と建物に共通する登記事項を定めている。なお,土地については34条に,建物については44条に規定されている。
規89条〔表題部の登記〕
準66条〔日付欄の記録〕
規90条〔不動産番号〕
令6条〔申請情報の一部の省略〕
【旧法の条文】 旧法51条1項,78条,91条と同じ内容の規定である。ただし,新法27条4号は,新設されたものである。
【本条の内容】
一.表示に関する登記の登記事項
 登記事項には,登記記録の内容となるべき事項という意味があるが,表示に関する登記の登記事項は,表題登記の際に登記すべき事項となると同時に,その後の表示に関する登記においても,登記記録の内容となる資格のある事項を限定する機能を有する。
二.土地と建物に共通する登記事項
1.登記原因及びその日付
 表示に関する登記の原因及びその日付が,登記事項となる。
2.登記の年月日
 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は,登記申請日ではなく,登記完了の年月日が記録される(準則66条)。
3.所有者の氏名・住所・持分
4.不動産番号
 不動産番号とは,不動産を識別するために必要な事項として,1筆の土地又は1個の建物ごとに付される番号,記号その他の符号をいう(規則90条)。この不動産番号は,オンライン指定とは別に準備ができた登記所から順次指定される予定である。
 不動産番号を申請情報の内容としたときには,不動産の所在等(令3条7号・8号)を申請情報の内容とすることを要しない(令6条1項1号・2号)。
規90条〔不動産番号〕
 登記官は,法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として,1筆の土地又は1個の建物ごとに番号,記号その他の符号を記録することができる。

規89条〔表題部の登記〕
 登記官は,表題部に表示に関する登記をする場合には,法令に別段の定めがある場合を除き,表示に関する登記の登記事項のうち,当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか,新たに登記すべきものを記録しなければならない。

準66条〔日付欄の記録〕
 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は,登記完了の年月日を記録するものとする。

令6条〔申請情報の一部の省略〕
1 次の各号に掲げる規定にかかわらず,法務省令で定めるところにより,不動産を識別するために必要な事項として法第27条第4号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という)を申請情報の内容としたときは,それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
@ 第3条第7号  同号に掲げる事項
A 第3条第8号  同8号に掲げる事項
B 第3条第11号ヘ(1)  敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積

2 第3条第13号の規定にかかわらず,法務省令で定めるところにより,不動産識別事項を申請情報の内容としたときは,次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
@ 別表の13の項申請情報欄イに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
A 別表の13の項申請情報欄ロ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
B 別表の18の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
C 別表の19の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
D 別表の35の項申請情報欄又は同表の36の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該要役地の地番,地目及び地積
E 別表の42の項申請情報欄イ,同表の46の項申請情報欄イ,同表の47の項申請情報欄イ,同表の49の項申請情報欄イ,同表の50の項申請情報欄ロ,同表の55の項申請情報欄イ,同表の56の項申請情報欄イ,同表の58の項申請情報欄イ又は同表の59の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項
F 別表の42の項申請情報欄ロ(1),同表の46の項申請情報欄ハ(1),同表の47の項申請情報欄ホ(1),同表の49の項申請情報欄ハ(1)若しくは同欄ヘ(1),同表の55の項申請情報欄ハ(1),同表の56の項申請情報欄ニ(1)又は同表の58の項申請情報欄ハ(1)若しくは同欄ヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
G 別表の42の項申請情報欄ロ(2),同表の46の項申請情報欄ハ(2),同表の47の項申請情報欄ホ(2),同表の49の項申請情報欄ハ(2)若しくは同欄ヘ(2),同表の55の項申請情報欄ハ(2),同表の56の項申請情報欄ニ(2)又は同表の58の項申請情報欄ハ(2)若しくは同欄ヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
【過去問】
 登記事項には,まず,登記記録の内容となるべき事項という意味がある。例えば,「表示に関する登記の登記事項」や「00権の登記の登記事項」という場合の「登記事項」は,およそ登記記録の内容となる資格のある事項を示すものであって,表題登記,表題部の変更の登記,保存登記,移転登記,設定登記,変更登記,更正登記,抹消登記といった個々の具体的な登記の種別を問わず,常に適用され,この事項の範囲内で不動産の現況や権利の変動が公示されることを明らかにしている。そして,ある具体的事実が「登記事項」に該当する場合には,当該具体的事実は,登記記録の内容として現に登記記録に登記されることになるから,「登記事項」の概念は,このような項目に該当する具体的事実も含む。51条の「登記事項について変更があったときは」という場合の「登記事項」は,専ら後者の意味で用いられていることになる。このような項目に該当しない具体的事実の登記を求めたとしても,25条2号により却下される。

第27条〔登記事項〕

© 2004 Hiroaki Adachi