表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。 |
【本条の趣旨】 28条は,表示に関する登記は事実に関する登記なので,職権でもできる旨を定めたものである。 |
規96条〔職権による表示に関する登記の手続〕 準63条〔申請の催告〕 |
【旧法の条文】 旧法25条の2と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】* |
規96条〔職権による表示に関する登記の手続〕 1 登記官は,職権で表示に関する登記をしようとするときは,職権表示登記等事件簿に登記の目的,立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 2 登記官は,地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第16条の申出により訂正するときを含む)又は地積測量図若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第88条の申出により訂正するときを含む)は,前項の職権表示登記等事件簿に事件の種別,立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。 準63条〔申請の催告〕 1 登記官は,法第36条,第37条第1項若しくは第2項,第42条,第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む),第49条第1項,第3項若しくは第4項,第51条第1項から第4項まで,第57条又は第58条第6項若しくは第7項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。 2 前項の催告は,別記第59号様式による催告書によりするものとする。 |
【過去問】 |