1 登記官は,表示に関する登記について当事者の申請があった場合または職権で登記しようとする場合に,必要があると認めるときは,当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2 登記官は,前項の調査をする場合において,必要があると認めるときは,日出から日没までの間に限り,当該不動産を検査し,又は当該不動産の所有者その他の関係人に対し,文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め,若しくは質問をすることができる。この場合において,登記官は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。 |
【本条の趣旨】 29条は,表示に関する登記の実質審査主義を定めたものである。つまり,登記官による実地調査権と調査を実施する際の遵守義務が規定されている。 |
規93条〔実地調査〕 規94条〔実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等〕 準60条〔実地調査〕 準64条〔実地調査の代行〕 準61条〔実地調査上の注意〕 規95条〔実地調査書〕 準62条〔実地調査書〕 準65条〔職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理〕 |
【旧法の条文】 旧法50条とほぼ同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 実地調査(29条2項) 29条2項は,旧法50条2項と同趣旨の規定である。ただし,検査の際に求める文書の提示について,文書が電磁的に作成されている場合もあることから,「電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの」提示を求めることも可能にした点が異なる。「法務省令で定める方法」としては,当該電磁的記録に記録された事項を紙面に出力し,又は出力装置の映像面に表示する方法を定める予定である。不動産の検査は,その不動産の所在場所で行うことになるが,所有者その他の関係人に対し文書(例えば,所有権を証する書面となる請負契約書等)等の提示を求めることは,当該不動産の所在場所に限らず文書等の所在場所で行うこともあろう。 また,29条2項の検査の拒否妨害については,旧法と同様,罰則(法定刑30万円以下の罰金)が設けられている。法定刑は,旧法159条と同じである。 |
規93条〔実地調査〕 登記官は,表示に関する登記をする場合には,法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし,申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において,当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては,その代表者)が作成したものに限る)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは,この限りでない。 規94条〔実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等〕 1 法第29条第2項の法務省令で定める方法は,当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第29条第2項の規定による登記官の身分を証する書面は,別記第4号様式によるものとする。 準60条〔実地調査〕 1 登記官は,事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し,その結果必要があるときは,職権で,表示に関する登記をしなければならない。 2 実地調査は,あらかじめ地図その他各種図面等を調査し,調査事項を明確にした上で行うものとする。 準64条〔実地調査の代行〕 登記官は,必要があると認める場合には,登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えない。 準61条〔実地調査上の注意〕 1 登記官は,実地調査を行おうとする場合には,あらかじめ土地又は建物の所有者その他の利害関係人に通知する等,調査上支障がないように諸般の手配をしなければならない。 2 登記官は,実地調査を行う場合には,その土地又は建物の所有者その他の利害関係人又は管理人の立会いを求め,なお必要があると認めるときは,隣地の所有者又は利害関係人等の立会いを求めるものとする。 3 登記官は,実地調査において質問又は検査をする場合には,所有者その他の利害関係人等に対して身分,氏名及び質問又は検査の趣旨を明らかにし,これらの者に迷惑をかけることがないように注意しなければならない。 4 登記官は,実地調査を完了した場合において,必要があると認めるときは,土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を作成するものとする。 5 前項の図面の作成については,規則第3章第1節第7款の規定によるものとする。 規95条〔実地調査書〕 登記官は,実地調査を行った場合には,その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 準62条〔実地調査書〕 登記官は,申請書及びその添付書類を審査し,実地調査の必要を認めた場合には,申請書の1枚目の用紙の上部欄外に別記第57号様式による印版を押印するものとする。 2 規則第95条の調書(以下「実地調査書」という)は,別記第58号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。 3 登記官は,実地調査をしたときは,実地調査書を申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。 4 登記官は,地方税法第381条第7項(他の法令により準用する場合を含む。第65条において同じ)の規定による市町村長の申出に係る不動産について実地調査をしたときは,実地調査書を当該申出に係る書面と共に保管するものとする。 準65条〔職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理〕 1 登記官は,地方税法第381条第7項の規定による市町村長の申出書を受け取り,又は職権で表示に関する登記をしようとする場合において,実地調査をしたときは,実地調査書に,別記第60号様式及び別記第61号様式又はこれらに準ずる様式による印版を押印して,規則第96条第1項の立件の年月日及び立件番号を記載し,立件,調査,記入,校合,図面の整理,所要の通知等をした場合には,そのつど該当欄に取扱者が押印するものとする。法第75条(法第76条第3項により準用する場合を含む)の規定により登記をした場合において,実地調査をしたときも,同様とする。 2 登記官は,前項の規定により立件した事件の処理を中止により終了した場合には,職権表示登記等事件簿に「中止」と記載し,申出書又は申出のない事件についての実地調査書に中止の年月日及びその旨を記載するものとする。 3 地方税法第381条第7項後段の規定による通知は,申出書の写しに「処理済み」又は「中止」と記載して市町村長に交付するものとする。 |
【過去問】 |