表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合に,当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったとき,相続人その他の一般承継人は,当該表示に関する登記を申請することができる。 |
【本条の趣旨】 30条は,相続人その他の一般承継人に申請権限があることを明確にするため,規定を新設したものである。 |
令3条10号 令7条1項4号 |
【旧法の条文】 旧法42条の内容を明確化した規定である。 |
【本条の内容】 一.申請権者の明確化 30条は,表題部所有者又は所有権の登記名義人が,表示に関する登記の申請人となることができる場合において,当該表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときに,これらの一般承継人が申請人になることができることを定めた規定である。 旧法にはこのような規定はなかったが,他の法令上これを前提とする規定がある(土地改良登記令第2条第2号等)。また,実務上,被相続人名義の土地について,相続による所有権移転の登記をすることなく,相続人から分筆又は合筆の登記の申請があったときは,これを認める取り扱いがされている。そこで,一般承継人には申請権があることを明確にするため,規定を新設したものである。 |
令3条10号 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。 I 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは,申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 令7条1項4号 1 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 C 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長とする。第16条第2項及び第17条第1項を除き,以下同じ),登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) |
【過去問】* |