表題部所有者の氏名又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,表題部所有者以外の者は,申請することができない。 |
| 【本条の趣旨】 31条は,表題部所有者の氏名等の変更・更正登記の申請権者を明確化したものである。なお,権利に関する表示変更・更正登記については,64条に規定されている。 |
| 別1 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 規92条〔行政区画の変更等〕 準59条〔地番区域の変更〕 |
| 【旧法の条文】 旧法81条の5,93条の10に対応する規定である。 |
【本条の内容】 一.表題部所有者の氏名等の変更・更正 新法では,表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記(31条,旧法81条の5,旧法93条の10第1項),土地又は建物の表題部の更正の登記(38条,53条,旧法81条の5,旧法93条の10第1項),登記名義人の氏名等の更正の登記(64条,旧法43条)についても,旧法においては,添付書面のみが規定されていた登記の申請権者を明らかにし,旧法の解釈上認められていた取扱いを明文化している。また,共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記についての変更の登記又は更正の登記の申請権者(58条5項)も同様である。 |
別1 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 《申請情報》 変更後又は更正後の表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所 《添付情報》 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) 規92条〔行政区画の変更等〕 1 行政区画又はその名称の変更があった場合には,登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも,同様とする。 2 前項の場合には,登記官は,速やかに,表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。 準59条〔地番区域の変更〕 行政区画又は字(地番区域であるものに限る)の変更があった場合において,地番の変更を必要とするときは,職権で,表題部に記録された地番の変更の登記をするものとする。 |
【過去問】 |