第32条〔表題部所有者の変更〕

 表題部所有者又はその持分についての変更は,当該不動産について所有権の保存の登記をした後において,その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ,登記することができない。
【本条の趣旨】 32条では,表題部所有者ないし共有者の持分の変更登記は認めらないので、権利に関する登記として申請すべき旨を定めている。
別30 所有権の移転の登記
【旧法の条文】 旧法81条の6,93条の10と同じ内容の規定である。
【本条の内容】*
別30 所有権の移転の登記
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
【過去問】*

第32条〔表題部所有者の変更〕

© 2004 Hiroaki Adachi