第33条〔表題部所有者の更正〕

所有者の更正
1 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は,当該不動産の所有者以外の者は,申請することができない。
2 前項の場合において,当該不動産の所有者は,当該表題部所有者の承諾があるときでなければ,申請することができない。
持分の更正
3 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は,当該共有者以外の者は,申請することができない。
4 前項の更正の登記をする共有者は,当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ,申請することができない。
【本条の趣旨】 33条は,表題部所有者ないし共有者の持分の更正登記の申請権限を明確化してものである。
別2 表題部所有者についての更正の登記
別3 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記
【旧法の条文】 旧法81条の7,93条の10と同じ内容の規定である。
【本条の内容】*
別2 表題部所有者についての更正の登記
《申請情報》
 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が2人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分
《添付情報》
イ 当該表題部所有者となる者の所有権を証する情報
ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

別3 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記
《申請情報》
 更正後の共有者ごとの持分
《添付情報》
 持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報又は当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
【過去問】*

第33条〔表題部所有者の更正〕

© 2004 Hiroaki Adachi