第34条〔登記事項〕

1 次の事項も,土地の表示に関する登記の登記事項とする。
@ 所 在
A 地 番
B 地 目
C 地 積
2 地目及び地積に関し必要な事項は,法務省令で定める。
【本条の趣旨】 34条は,土地の表示に関する特有の登記事項を列挙したものである。
令3条7号。
規4条1項。
【旧法の条文】 旧法78条,79条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】*
令3条7号。
 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。
F 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
イ 土地の所在する市,区,郡,町,村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合,法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く)
ハ 地目
ニ 地積

規4条1項。
1 土地の登記記録の表題部は,別表一の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
【過去問】

第34条〔登記事項〕

© 2004 Hiroaki Adachi