第35条〔地 番〕

 登記所は,法務省令で定めるところにより,地番区域を定め,1筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
【本条の趣旨】 35条は,地番の付し方を定めたものである。なお,家屋番号の付し方については,45条で規定している。
規97条〔地番区域〕
規98条〔地 番〕
準67条〔地番の定め方〕
【旧法の条文】 旧法79条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
(第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という)*
規97条〔地番区域〕
 地番区域は,市,区,町,村,字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

規98条〔地 番〕
1 地番は,地番区域ごとに起番して定めるものとする。

2 地番は,土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

準67条〔地番の定め方〕
1 地番を定めるには,規則第98条によるもののほか,次に掲げるところによるものとする。
@ 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
A 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り再使用しない。
B 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
C 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
D 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
E 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
F 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
G 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
H 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。

2 登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をするときに当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。

3 登記官は,同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは,地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。

4 地番が著しく錯雑している場合において,必要があると認めるときは,その地番を変更しても差し支えない。
【過去問】*

第35条〔地 番〕

© 2004 Hiroaki Adachi