第38条〔表題部の更正〕

 土地の表題部の登記事項に関する更正の登記は,表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は,申請することができない。
【本条の趣旨】 38条は,土地の表題部の更正登記の申請人を定めたものである。
別7 法第38条に規定する登記事項(地目及び地積を除く)に関する更正の登記
準73条〔土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録〕
【旧法の条文】 旧法81条の5は添付書類に関する規定であったが,更正登記の申請人に関する規定に改変したものである。
【本条の内容】
 変更の登記と更正の登記とで,対象となる事項の範囲が異なる(第37条と第38条,第51条と第53条参照)のは,登記原因や登記年月日については,変更ということはあり得ないが,更正はあり得るからである。また,地番や家屋番号については,職権で付すべきものであるから,申請による更正の登記の対象からは除外している。*
別7 法第38条に規定する登記事項(地目及び地積を除く)に関する更正の登記
《申請情報》
 更正後の当該登記事項

準73条〔土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録〕
 地番,地目又は地積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において,登記記録の表題部の原因及びその日付欄の記録をするときは,変更し,又は更正すべき事項の種類に応じて,当該変更又は更正に係る該当欄の番号を登記原因及びその日付の記録に冠記してするものとする。例えば,地目の変更をするときは,登記原因及びその日付にAを冠記するものとし,1の申請情報によって地目の変更の登記と地積の更正の登記の申請があった場合において,これらに基づいて登記をするときは,原因及びその日付欄に,それぞれの登記原因及びその日付にA及びBを冠記して,「A平成何年何月何日地目変更B錯誤」のように記録するものとする。

【過去問】

第38条〔表題部の更正〕

© 2004 Hiroaki Adachi