1 分筆又は合筆の登記は,表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は,申請することができない。
2 登記官は,1筆の土地の一部が別の地目となり,又は地番区域を異にするに至ったときは,職権で,その土地の分筆の登記をしなければならない。 3 登記官は,地図を作成するため必要があると認めるときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り,職権で,分筆又は合筆の登記をすることができる。 |
【本条の趣旨】 39条は,分筆・合筆登記の申請権限について明確化した規定である。 |
【分 筆】 別8 分筆の登記 規78条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕 準51条1項〔土地所在図及び地積測量図の作成方法〕 準72条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕 規79条〔地役権図面の内容〕 規80条〔地役権図面の作成方式〕 規101条〔分筆の登記における表題部の記録方法〕 規102条〔分筆の登記における権利部の記録方法〕 規103条〔地役権の登記がある土地の分筆の登記〕 準74条〔分筆の登記の記録方法〕 【合 筆】 別9 合筆の登記 令8条1項1号 政令8条2項1号。 規106条〔合筆の登記における表題部の記録方法〕 規107条〔合筆の登記における権利部の記録方法〕 準75条〔合筆の登記の記録方法〕 【分合筆】 規108条〔分合筆の登記〕 準76条〔分合筆の登記の記録方法〕 |
【旧法の条文】 旧法81条の2第1項・4項・5項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】* |
【分 筆】 別8 分筆の登記 《申請情報》 イ 分筆後の土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地目及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは,当該地役権設定の範囲 《添付情報》 イ 分筆後の土地の地積測量図 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面 規78条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地を図示し,分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し,これに符号を付さなければならない。 準51条1項〔土地所在図及び地積測量図の作成方法〕 1 規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。 準72条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕 1 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準にして規則第77条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは,地積に関する更正の登記の申請を要しない。 2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地が広大な土地であって,分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り,分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第7号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く)を記録することを便宜省略して差し支えない。 規79条〔地役権図面の内容〕 1 地役権図面には,地役権設定の範囲を明確にし,方位,地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。 2 地役権図面は,適宜の縮尺により作成することができる。 3 地役権図面には,作成の年月日を記録しなければならない。 4 書面申請において提出する地役権図面には,地役権者が署名し,又は記名押印しなければならない。 規80条〔地役権図面の作成方式〕 1 第73条第1項及び第74条第1項の規定は,地役権図面について準用する。 2 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く)は,別記第3号様式により,日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 規101条〔分筆の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは,乙土地について新たな登記記録を作成し,当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,甲土地に新たな地番を付し,甲土地の登記記録に,土地の表題部の登記事項及び何番の土地を分筆した旨を記録し,従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず,登記官は,分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。この場合には,甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。 規102条〔分筆の登記における権利部の記録方法〕 1 登記官は,前条の場合において,乙土地の登記記録の権利部の相当区に甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては,乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る)を転写し,分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において,所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し,担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し,転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合において,転写する権利が担保権であり,かつ,既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは,同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。 3 登記官は,甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは,分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に,担保権以外の権利(地役権を除く)については乙土地が共にその権利の目的である旨を,担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 規103条〔地役権の登記がある土地の分筆の登記〕 1 登記官は,承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは,分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び第86条第1項の番号を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,要役地の登記記録の第159条第1項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。 3 登記官は,第1項の場合において,要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第2項に規定する登記をしなければならない。 準74条〔分筆の登記の記録方法〕 1 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,規則第101条第2項の規定による記録をするときは,甲土地の登記記録の表題部に,地番,地目及び地積のうち変更する事項のみを記録し(所在欄には,何らの記録を要しない),原因及びその日付欄に,変更を要する事項の事項欄の番号を冠記して,「@B何番何,何番何に分筆」(又は「B何番何ないし何番何に分筆」)のように記録するものとする。 2 前項の場合において,規則第101条第1項の規定による記録をするときは,乙土地の登記記録の表題部の原因及びその日付欄に,「何番から分筆」のように記録するものとする。 【合 筆】 別9 合筆の登記 《申請情報》 イ 合筆後の土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地目及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは,当該地役権設定の範囲 《添付情報》 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面 令8条1項1号 1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。 @ 所有権の登記がある土地の合筆の登記 政令8条2項1号。 2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については,当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。 @ 所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか1筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報 規106条〔合筆の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは,乙土地の登記記録の表題部に,合筆後の土地の表題部の登記事項及び何番の土地を合筆した旨を記録し,従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,甲土地の登記記録の表題部に,何番の土地に合筆した旨を記録し,従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 規107条〔合筆の登記における権利部の記録方法〕 1 登記官は,前条第1項の場合において,合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは,乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 @ 合併による所有権の登記をする旨 A 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分 B 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号 2 登記官は,前項の場合において,甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは,乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し,当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び第86条第1項の番号を記録しなければならない。 3 登記官は,前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において,乙土地に登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは,前項の規定にかかわらず,乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録し,当該地役権の登記に同項の規定による記録をしなければならない。 4 第103条第2項から第4項までの規定は,前2項の場合について準用する。 5 登記官は,第1項の場合において,甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは,乙土地の登記記録に当該登記が合併後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。 準75条〔合筆の登記の記録方法〕 1 甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において,甲土地の登記記録の表題部に規則第106条第2項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番に合筆」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙土地の登記記録の表題部に規則第106条第1項の規定による記録をするときは,合筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番を合筆」(又は「B何番何ないし何番何を合筆」)のように記録するものとする。 【分合筆】 規108条〔分合筆の登記〕 1 登記官は,甲土地の一部を分筆して,これを乙土地に合筆する場合において,分筆の登記及び合筆の登記をするときは,乙土地の登記記録の表題部に,合筆後の土地の表題部の登記事項及び何番の土地の一部を合併した旨を記録し,従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には,第106条の規定は,適用しない。 2 登記官は,前項に規定する登記をするときは,甲土地の登記記録の表題部に,残余部分の土地の表題部の登記事項及び何番の土地に一部を合併した旨を記録し,従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には,第101条第1項及び第2項の規定は,適用しない。 3 第102条第1項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る),第103条,第104条及び前条の規定は,第1項の場合について準用する。 準76条〔分合筆の登記の記録方法〕 1 甲土地の一部を分筆して,これを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記をする場合において,甲土地の登記記録の表題部に規則第108条第2項の規定による記録をするときは,分筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番に一部合併」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙土地の登記記録の表題部に規則第108条第1項の規定による記録をするときは,合筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番から一部合併」のように記録するものとする。 |
【過去問】 |