登記官は,所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合に,当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき,当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。 |
【本条の趣旨】 40条は,分筆に伴う権利の消滅に関する規定である。 |
規104条〔分筆に伴う権利の消滅の登記〕 |
【旧法の条文】 旧法83条3項〜6項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 (当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む) (当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては,当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る)* |
規104条〔分筆に伴う権利の消滅の登記〕 1 法第40条の規定による権利が消滅した旨の登記は,分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 @ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 A 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 B 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券 2 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,法第40条の規定により乙土地に関し権利が消滅した旨の登記をするときは,分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地に関し当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には,第102条第1項の規定にかかわらず,当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。 3 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,法第40条の規定により分筆後の甲土地に関し権利が消滅した旨の登記をするときは,分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地に関し当該権利が消滅した旨を記録し,当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 4 第2項の規定は,承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,乙土地に地役権が存在しないこととなるとき(法第40条の場合を除く)について準用する。 5 第3項の規定は,承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,分筆後の甲土地に地役権が存在しないこととなるとき(法第40条の場合を除く)について準用する。 6 登記官は,要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において,当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する情報を提供したとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては,当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る)は,当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては,第1項第2号,第2項及び第3項の規定を準用する。 |
【過去問】* |