第41条〔合筆制限〕

 次に掲げる合筆の登記は,することができない。
@ 相互に接続していない土地の合筆の登記
A 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
B 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
C 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
D 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
E 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって,合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く)の合筆の登記
【本条の趣旨】 41条は,合筆が禁止される場合を列挙したものである。なお,建物の合併制限については,56条に規定されている。
規105条〔合筆の登記の制限の特例〕
【旧法の条文】 旧法81条の3,旧準則120条とほぼ同じ内容の規定である。なお,新法3号・4号は新設された。
【本条の内容】*
規105条〔合筆の登記の制限の特例〕
 法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は,次に掲げる登記とする。
@ 承役地についてする地役権の登記
A 担保権の登記であって,登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
B 鉱害賠償登録令第26条第1項に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって,鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一のもの
【過去問】*

第41条〔合筆制限〕

© 2004 Hiroaki Adachi