土地が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,その滅失の日から1月以内に,当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 42条は,土地の滅失登記の申請義務を課した規定である。なお,建物の滅失登記については,57条に規定されている。 |
| 規109条〔土地の滅失の登記〕 規110条〔土地の滅失の登記〕 |
| 【旧法の条文】 旧法81条の8と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】* |
規109条〔土地の滅失の登記〕 登記官は,土地の滅失の登記をするときは,当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 規110条〔土地の滅失の登記〕 1 登記官は,前条の場合において,滅失した土地が他の不動産とともに所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る)は,当該他の不動産の登記記録の乙区に,滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録するほか,当該滅失した土地が当該他の不動産とともに権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,滅失した土地が他の不動産とともに担保権の目的であったときは,前項の規定による記録は,共同担保目録にしなければならない。 3 登記官は,第1項の場合において,当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは,遅滞なく,その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第1項及び第2項の規定による登記をしなければならない。 |
【過去問】 |