1 河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は,第27条各号及び第34条第1項各号に掲げるもののほか,第1号に掲げる土地である旨及び第2号から第5号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。 @ 河川区域内の土地 A 高規格堤防特別区域内の土地 B 樹林帯区域内の土地 C 特定樹林帯区域内の土地 D 河川立体区域内の土地 2 土地の全部又は一部が河川区域内又は高規格堤防特別区域内,樹林帯区域内,特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地となったときは,河川管理者は,遅滞なく,その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。 3 土地の全部又は一部が河川区域内又は高規格堤防特別区域内,樹林帯区域内,特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地でなくなったときは,河川管理者は,遅滞なく,その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。 4 土地の一部について前2項の規定により登記の嘱託をするときは,河川管理者は,当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって,当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。 5 河川区域内の土地の全部が滅失したときは,河川管理者は,遅滞なく,当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。 6 河川区域内の土地の一部が滅失したときは,河川管理者は,遅滞なく,当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 43条は,河川区域内の土地の表示登記に関する規定である。 |
| 別10 土地の滅失の登記(法第43条第5項の規定により河川管理者が嘱託するときに限る) 別11 地積に関する変更の登記(法第43条第6項の規定により河川管理者が嘱託するときに限る) |
| 【旧法の条文】 旧法90条,81条の8第2項,81条4項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】* |
別10 土地の滅失の登記(法第43条第5項の規定により河川管理者が嘱託するときに限る) 《申請情報》 法第43条第5項の規定により登記の嘱託をする旨 別11 地積に関する変更の登記(法第43条第6項の規定により河川管理者が嘱託するときに限る) 《申請情報》 イ 法第43条第6項の規定により登記の嘱託をする旨 ロ 変更後の地積 《添付情報》 地積測量図 |
【過去問】* |