1 次の事項も,建物の表示に関する登記の登記事項とする。 @ 所在(地番) A 家屋番号 B 種類・構造・床面積 C 建物の名称 D 附属建物の所在(地番)・種類・構造・床面積 E (団地)共用部分である旨 F 区分建物の1棟の建物の構造・床面積 G 区分建物の1棟の建物の名称 H 区分建物の敷地権 2 建物の種類,構造及び床面積に関し必要な事項は,法務省令で定める。 |
【本条の趣旨】 44条は,建物の表示に関する登記に特有の登記事項を列挙したものである。そのうち1号〜3号が絶対的登記事項である。 |
令3条8号。 規111条〔建 物〕 準77条〔建物認定の基準〕 準78条〔建物の個数の基準〕 準88条〔建物の所在の記録方法〕 準89条〔附属建物の表題部の記録方法〕 準92条〔附属建物の略記の禁止〕 準93条〔附属建物等の原因及びその日付の記録〕 【種 類】 規113条〔建物の種類〕 準80条〔種類の定め方〕 【構 造】 規114条〔建物の構造〕 準81条〔構造の定め方等〕 準90条〔区分建物の構造の記録方法〕 【床面積】 規115条〔建物の床面積〕 準82条〔床面積の定め方〕 準91条〔床面積の記録方法〕 |
【旧法の条文】 旧法91条,92条とほぼ同じ内容の規定である。ただし,「建物の番号」は,「建物の名称」に変更された。 |
【本条の内容】 一.建物の名称(44条1項4号) 旧法91条4号の「建物の番号」とは,建物を特定するために所有者において適宜付した番号であって,「RAI号」又は「ひばりが丘1号館」のような符号を含むものとされている(旧準則155条2項)。建物の番号を登記事項とする趣旨は,建物を特定するための事項を登記することにあるから,必ずしも数字に限る必要はない。そこで,44条1項4号においては,「建物の番号」に代えて「建物の名称」という用語に改めている。利用上,管理上の便宜等を考慮して建物の特定するために付した名称の意味である。これに伴い,一棟の建物についても,番号ではなく名称を登記事項としている(44条1項8号)。 44条1項5号は,附属建物の所在を登記事項としている。これは,現在でも附属建物の所在する土地の地番は,主たる建物の所在の一部として公示されていることを踏まえたものであり,実務を変更する趣旨ではない。 ※ 旧法における附属建物の所在の公示方法は,次のとおりであり,新法においても同様になる。@建物とその附属建物のいずれもが普通建物であるときは,附属建物の敷地の地番は,建物の敷地の地番とともに,建物の登記記録の表題部の所在欄に公示される(準則149条2項)。A建物が普通建物であり,附属建物が区分建物であるときは,附属建物が属する一棟の建物の敷地の地番が,建物の登記記録の附属建物の表示欄中構造欄に公示される(細則49条2項)。B建物が区分建物であり,附属建物が普通建物であるときは,附属建物である普通建物の敷地の地番が,建物の登記記録の附属建物の表示欄中構造欄に記載される(細則49条3項)。C建物とその附属建物のいずれもが区分建物である場合において,両者が同一の一棟の建物に属するときは,当該一棟の建物の所在地番が建物の登記記録の表題部に記載されているので,附属建物の敷地の地番は,これによって公示される(準則151条2項)。しかし,両者が別棟の一棟の建物に属するときは,附属建物である区分建物の敷地の地番は,建物の登記記録の附属建物の表示欄中構造欄に公示される(細則49条2項)。 六.附属建物(23号) 「附属建物」とは,表題登記がある建物に附属する建物で,当該表題登記がある建物と一体のものとして1個の建物として登記されるものをいう(23号)。すなわち,独立の建物としての登記能力がある建物が,他の建物の附属建物として登記されるとき,当該他の建物についての表題登記がされることが前提となり,かつ,当該表題登記がされる建物に附属しているという実体的な関係が必要である。この意味において,附属建物の概念は,常に他の表題登記がある主たる建物の存在を前提とする。また,実体的に附属建物である建物が,登記記録上,独立の建物となるのか,附属建物となるのかは,結局,その所有者により,附属建物としての登記が選択されることによって決まる。 「区分建物」の概念は,建物又は附属建物の属性を示す概念として用いられる場合(44条1項7号,8号,9号等)もあるが,専ら独立の建物として表題登記がされる区分建物を指し,附属建物は含まない趣旨で用いられている場合(48条,52条等。54条1項3号の「表題登記がある区分建物」も同じ)もある。 |
令3条8号。 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。 G 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項 イ 建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては,当該建物が属する一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番) ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む)を申請する場合,法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く) ハ 建物の種類,構造及び床面積 ニ 建物の名称があるときは,その名称 ホ 附属建物があるときは,その所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては,当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)並びに種類,構造及び床面積 ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く)を除く) ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは,その名称 規111条〔建 物〕 建物は,屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。 準77条〔建物認定の基準〕 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。 @ 建物として取り扱うもの ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。 イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。 ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物 エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物 オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。 A 建物として取り扱わないもの ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。 ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。 エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分) オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等 準78条〔建物の個数の基準〕 1 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする。 2 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。 3 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば,アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室,エレベーター室,屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として取り扱うことができない。 準88条〔建物の所在の記録方法〕 1 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。 2 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。 3 前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のある場合を除く)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地〜7番地」のように略記して差し支えない。 4 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。 準89条〔附属建物の表題部の記録方法〕 附属建物が主たる建物と同一の1棟の建物に属するものである場合において,当該附属建物に関する登記事項を記録するには,その1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。 準92条〔附属建物の略記の禁止〕 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において,当該附属建物の種類,構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときであっても,「同上」のように略記してはならない。 準93条〔附属建物等の原因及びその日付の記録〕 1 附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 2 区分建物である建物の表題登記をする場合には,1棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 3 附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 【種 類】 規113条〔建物の種類〕 1 建物の種類は,建物の主たる用途により,居宅,店舗,寄宿舎,共同住宅,事務所,旅館,料理店,工場,倉庫,車庫,発電所及び変電所に区分して定め,これらの区分に該当しない建物については,これに準じて定めるものとする。 2 建物の主たる用途が2以上の場合には,当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。 準80条〔種類の定め方〕 1 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。 校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所 2 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。 【構 造】 規114条〔建物の構造〕 建物の構造は,建物の主たる部分の構成材料,屋根の種類及び階数により,次のように区分して定め,これらの区分に該当しない建物については,これに準じて定めるものとする。 @ 構成材料による区分 イ 木 造 ロ 土蔵造 ハ 石造 ニ れんが造 ホ コンクリートブロック造 ヘ 鉄骨造 ト 鉄筋コンクリート造 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造 A 屋根の種類による区分 イ かわらぶき ロ スレートぶき ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき ニ 草ぶき ホ 陸屋根 B 階数による区分 イ 平家建 ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては,これに準ずるものとする) 準81条〔構造の定め方等〕 1 建物の構造は,規則第114条に定めるもののほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。 @ 構成材料による区分 ア 木骨石造 イ 木骨れんが造 ウ 軽量鉄骨造 A 屋根の種類による区分 ア セメントかわらぶき イ アルミニューム板ぶき ウ 板ぶき エ 杉皮ぶき オ 石板ぶき カ 銅板ぶき キ ルーフィングぶき ク ビニール板ぶき B 階数による区分 ア 地下何階建 イ 地下何階付き平家建(又は何階建) ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建) エ 渡廊下付の1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建) 2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。 3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。 4 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。 準90条〔区分建物の構造の記録方法〕 区分建物である建物が,例えば,当該建物が属する1棟の建物の2階及び3階に存する場合において,その階数による構造を記録するときは,「2階建」のように記録するものとする。 【床面積】 規115条〔建物の床面積〕 建物の床面積は,各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては,壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は,切り捨てるものとする。 準82条〔床面積の定め方〕 建物の床面積の算定は,規則第115条によるほか,次に掲げるところによるものとする。 @ 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。 A 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。 B 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。 C 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。 D 停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む)は,床面積に算入しない。 E 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 F 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。 G 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。 H 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。 I 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。 J 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。 準91条〔床面積の記録方法〕 1 平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは,各階ごとに床面積を記録しなければならない。この場合において,各階の床面積の合計を記録することを要しない。 2 地階があるときは,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録するものとする。 3 床面積を記録する場合において,平方メートル未満の端数がないときであっても,平方メートル未満の面積として,「〇〇」と記録するものとする。 |
【過去問】 |