第45条〔家屋番号〕

 登記所は,法務省令で定めるところにより,1個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
【本条の趣旨】 45条は,家屋番号の付し方を定めたものである。なお,地番の付し方については,35条で規定している。
規112条〔家屋番号〕
規116条〔区分建物の家屋番号〕
準79条〔家屋番号の定め方〕
【旧法の条文】 旧法92条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】*
規112条〔家屋番号〕
1 家屋番号は,地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし,2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき,1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき,その他特別の事情があるときは,敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により,これを定めるものとする。

2 附属建物には,符号を付すものとする。

規116条〔区分建物の家屋番号〕
1 区分建物である建物の登記記録の表題部には,建物の表題部の登記事項のほか,当該建物が属する1棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。

2 登記官は,区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは,当該建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し,変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。

準79条〔家屋番号の定め方〕
 家屋番号を定めるには,規則第112条によるもののほか,次に掲げるところによるものとする。
@ 1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号をもって定める(敷地の地番が支号の付されたものである場合には,その支号の付された地番と同一の番号をもって定める)。
A 1筆の土地の上に2以上の建物が存する場合には,敷地の地番と同一の番号に,1,2,3の支号を付して,例えば,地番が「5番」であるときは「5番の1」,「5番の2」等と,地番が「6番1」であるときは「6番1の1」,「6番1の2」等の例により定める。
B 2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には,主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって,主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には,床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお,建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には,管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。
C 2筆以上の土地にまたがって2以上の建物が存する場合には,第2号及び前号の方法によって定める。例えば,5番及び6番の土地にまたがる2個の建物が存し,いずれも床面積の多い部分の存する土地が5番であるときは,「5番の1」及び「5番の2」のように定める。
D 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合には,その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定める。
E 1棟の建物の一部を1個の建物として登記する場合において,その1棟の建物が2筆以上の土地にまたがって存するときは,1棟の建物の床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号に支号を付して定める。
F 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合には,敷地の地番に2,3の支号を付した番号をもって定める。この場合には,最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。
G 建物の分割又は区分の登記をする場合には,前各号に準じて定める。
H 建物の合併の登記をする場合には,合併前の建物の家屋番号のうち上位のものをもって合併後の家屋番号とする。ただし,上位の家屋番号によることが相当でないと認められる場合には,他の番号を用いても差し支えない。
I 敷地地番の変更又は更正による建物の不動産所在事項の変更の登記又は更正の登記をした場合には,前各号に準じて,家屋番号を変更する。
【過去問】*

第45条〔家屋番号〕

© 2004 Hiroaki Adachi