第46条〔敷地権である旨の登記〕

 登記官は,表示に関する登記のうち,区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは,当該敷地権の目的である土地の登記記録について,職権で,当該登記記録中の所有権,地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
【本条の趣旨】 46条は,区分建物の表題部に敷地権に関する最初の登記をするときは,土地の登記記録にも,敷地権である旨の登記をすべき旨を定めている。
規118条〔表題部にする敷地権の記録方法〕
規119条〔敷地権である旨の登記〕
【旧法の条文】 旧法93条の4と同じ内容の規定である。
【本条の内容】*
規118条〔表題部にする敷地権の記録方法〕
 登記官は,区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは,敷地権の登記原因及びその日付のほか,次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の不動産所在事項
ハ 地 目
ニ 地 積
A 敷地権の種類
B 敷地権の割合

規119条〔敷地権である旨の登記〕
1 登記官は,法第46条の敷地権である旨の登記をするときは,次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
@ 敷地権である旨
A 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番
B 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の構造及び床面積又は当該1棟の建物の名称
C 当該敷地権が1棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは,当該一部の建物の家屋番号
D 登記の年月日

2 登記官は,敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に,通知を受けた事項を記録しなければならない。
【過去問】

第46条〔敷地権である旨の登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi