第47条〔表題登記〕

1 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人も,被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
【本条の趣旨】 47条は,建物の表題登記の申請義務者を定めたものである。
準83条〔建物の再築〕
準85条〔建物の移転〕
別12 建物の表題登記(13及び21の項の登記を除く)
準87条〔所有権を証する情報等〕
規81条〔建物図面及び各階平面図の作成単位〕
規82条〔建物図面の内容〕
準52条〔建物図面の作成方法〕
規83条〔各階平面図の内容〕
準53条〔各階平面図の作成方法〕
準54条〔建物図面又は各階平面図の作成〕
規4条2項
【旧法の条文】 旧法93条1項と同条3項を一本化した規定である。ただし,新法47条2項は新設されたものである。
【本条の内容】
 法47条2項は,区分建物を新築して所有者となった者が死亡した場合(法人の場合には合併により消滅したとき)の規定である。この場合には,一般承継人は,表題登記のない建物の所有権を取得することになるが,同条1項の規定による申請義務はない。しかし,一般承継人に申請権を認めないと,申請する権限を有する者が誰もいなくなってしまうため,一般承継人に申請権を認めることにした。
*
準83条〔建物の再築〕
 既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

準85条〔建物の移転〕
1 建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2 建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。

別12 建物の表題登記(13及び21の項の登記を除く)
《申請情報》
イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは,次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日
ロ 法第47条第2項の規定による申請にあっては,被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
《添付情報》
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者の所有権を証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべ付き情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律第2条第5項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ)について登記された所有権,地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,区分所有法第22条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権,地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは,当該事由を証する情報ヘ建物又は附属建物について敷地権が存するときは,次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ)の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書
ト 法第47条第2項の規定による申請にあっては,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

準87条〔所有権を証する情報等〕
1 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

2 共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は,共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。

3 国又は地方公共団体の所有する建物について,官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には,第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。

規81条〔建物図面及び各階平面図の作成単位〕
 建物図面及び各階平面図は,1個の建物(附属建物があるときは,主たる建物と附属建物を合わせて1個の建物とする)ごとに作成しなければならない。

規82条〔建物図面の内容〕
1 建物図面は,建物の敷地並びにその1階(区分建物にあっては,その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2 建物図面には,方位,敷地の地番及びその形状,隣接地の地番並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3 建物図面は,500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,この限りでない。

準52条〔建物図面の作成方法〕
1 建物が地下のみの建物である場合における建物図面は,規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。

2 建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する1棟の建物の一階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記録するものとする。

3 前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上の場合はその1階)の存する階層の形状が1棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。

規83条〔各階平面図の内容〕
1 各階平面図には,各階の別,各階の平面の形状,1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さ,床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

2 各階平面図は,250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,この限りでない。

準53条〔各階平面図の作成方法〕
1 規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別,各階の形状及び1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには,次の例示のようにするものとする。この場合において,1階以外の階層を表示するときは,1階の位置を点線をもって表示するものとする。

2 各階が同じ形状のものについて記録するには,次の例示のようにするものとする。

準54条〔建物図面又は各階平面図の作成〕
1 規則第84条の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。

2 第52条第5項の規定は,建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。

規4条2項
2 建物(次項の建物を除く)の登記記録の表題部は,別表二の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
【過去問】

第47条〔表題登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi