区分建物+区分建物 1 区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は,当該新築された1棟の建物又は当該区分建物が属することとなった1棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 2 この場合,当該区分建物の所有者は,他の区分建物の所有者に代わって,当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。 普通建物+区分建物 3 表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は,当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。 4 この場合,当該区分建物の所有者は,当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって,当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。 |
【本条の趣旨】 48条は,区分建物の表題登記の同時申請義務を定めるとともに,代位申請を認めた規定である。 |
規4条3項 |
【旧法の条文】 旧法93条の2と同様の規定である。 |
【本条の内容】* |
規4条3項 3 区分建物である建物の登記記録の表題部は,別表三の第1欄に掲げる欄に区分し,同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。 |
【過去問】* |