第49条〔合 体〕

1 2以上の建物が合体して1個の建物となった場合において,次の各号に掲げるときは,それぞれ当該各号に定める者は,当該合体の日から1月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する)を申請しなければならない。この場合において,第2号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者,第4号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ)の表題部所有者,第6号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
@ 合体前の2以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
A 合体前の2以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
B 合体前の2以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。当該建物の表題部所有者
C合体前の2以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
D 合体前の2以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の登記名義人
E 合体前の3以上の建物が表題登記がない建物,表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者,当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

2 第47条並びに前条第1項及び第2項の規定は,2以上の建物が合体して1個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において,第47条第1項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない2以上の建物が合体して1個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と,同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり,及び前条第1項中「区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない2以上の建物が合体して1個の区分建物となった場合」と,同項中「当該新築された1棟の建物又は当該区分建物が属することとなった1棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する1棟の建物」と読み替えるものとする。

3 第1項第1号,第2号又は第6号に掲げる場合において,当該2以上の建物(同号に掲げる場合にあっては,当該3以上の建物)が合体して1個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は,その持分の取得の日から1月以内に,合体による登記等を申請しなければならない。

4 第1項各号に掲げる場合において,当該2以上の建物(同項第6号に掲げる場合にあっては,当該3以上の建物)が合体して1個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は,その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1月以内に,合体による登記等を申請しなければならない。
【本条の趣旨】 49条は,主従関係のない2以上の建物が合体して構造上1個の建物となった場合における登記手続を定めている。
令5条1項
令8条1項2号・
令8条2項2号。
別13 合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは,これを含む)
規120条1〜4項〔合体による登記等〕
準95条〔合体による変更の登記の記録方法〕
【旧法の条文】 旧法93条の4の2とほぼ同様の規定である。
【本条の内容】
合体による登記等(第49条)
 旧法第93条の4の2第1項によれば,建物が合体した場合に申請すべき登記は,「合体ニ因ル表示の登記及ビ合体前の建物の表示の登記の抹消」である。第49条第1項においては,「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消」と表現を改めた上,「合体による登記等」と総称することにしたもので,実質的内容は,旧法と変更はない。
令5条1項
1 合体による登記等の申請は,一の申請情報によってしなければならない。この場合において,法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは,これと当該合体による登記等の申請とは,一の申請情報によってしなければならない。

令8条1項2号・
1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。
A 所有権の登記がある建物の合体による登記等

令8条2項2号。
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については,当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
A 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

別13 合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは,これを含む)
《申請情報》
イ 合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは,当該所有権の登記がある建物の家屋番号並びに当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号,順位事項並びに登記名義人の氏名又は名
ロ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権,質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下この項において「存続登記」という)があるときは,次に掲げる事項
(1) 当該合体前の建物の家屋番号
(2) 存続登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号,順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称
(3) 存続登記の目的となる権利
ハ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは,これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(2以上の存続登記がある場合において,当該2以上の存続登記の登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号,登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該2以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く)
(1) 合体前の表題登記がない他の建物の所有者
(2) 合体前の表題登記がある他の建物(所有権の登記がある建物を除く)の表題部所有者
(3) 合体前の所有権の登記がある他の建物の所有権の登記名義人
ニ 合体後の建物について敷地権が存するときは,次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
《添付情報》
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者の所有権を証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の称公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
ホ 合体後の建物が区分建物である場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権,地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,区分所有法第22条第1項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権,地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないとき(合体前の2以上の建物がいずれも敷地権の登記がない区分建物であり,かつ,合体後の建物も敷地権の登記がない区分建物となるときを除く)は,当該事由を証する情報
ヘ 合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは,当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ト ヘの存続登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券の所持人若しくは裏書人が当該存続登記と同一の登記を承諾したことを証するこれらの者が作成した情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券
チ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の2以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり,かつ,合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る)を除く)は,次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書
リ 法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは,登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

規120条1〜4項〔合体による登記等〕
1 合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において,合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは,合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても,同様とする。

2 登記官は,前項前段の場合において,表題登記をしたときは,当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 合体による所有権の登記をする旨
A 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
B 登記の年月日

3 登記官は,法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく所有権の登記をするときは,前項各号に掲げる事項のほか,当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。

4 登記官は,合体前の建物について存続登記がある場合において,合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは,合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に存続登記を移記し,末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。

準95条〔合体による変更の登記の記録方法〕
 主たる建物と附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合において,表題部に登記原因及びその日付を記録するときは,主たる建物の床面積の変更については,原因及びその日付欄に,登記原因及びその日付の記録に床面積欄の番号を冠記して,「B平成何年何月何日附属建物合体(又は「増築及び附属建物合体」)」のように記録し,附属建物の表題部の抹消については,「平成何年何月何日主たる建物に合体」と記録しなければならない。2以上の附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合についても,同様とする。
【過去問】

第49条〔合 体〕

© 2004 Hiroaki Adachi