登記官は,所有権等(所有権,地上権,永小作権,地役権及び採石権)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合に,当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたときは,当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 50条は,合体に伴い先取特権,質権,抵当権,賃借権の消滅を認める規定である。 |
| 規120条5〜9項〔合体による登記等〕 |
| 【旧法の条文】 旧法93条の12の2とほぼ同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 所有権等(第50条) 第50条の「所有権等」として掲げられている権利は,所有権のほかは,すべて土地上の権利であって建物について成立する余地のないもの(地上権,永小作権,地役権及び採石権)である。第50条の建物の合体の場合のほか,建物の合併や,区分建物の敷地権が変更した場合において,建物についての所有権以外の権利を消滅させる登記をする場合がある(第54条第3項,第55条等)。この場合において,権利消滅の対象となる権利は,建物について成立することが可能な権利であり,かつ,所有権以外の権利に限られるはずであるから,逆にいうと,「所有権,地上権,氷小作権,地役権及び採石権」以外の権利ということになる。そこで,「所有権,地上権,氷小作権,地役権及び採石権」をまとめて「所有権等」と表現しただけである。 |
規120条5〜9項〔合体による登記等〕 5 法第50条の規定による権利が消滅した旨の登記は,合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。 @ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む)が当該権利の消滅を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 A 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 B第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券 6 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は,付記登記によってするものとする。この場合には,第4項の規定にかかわらず,当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。 7 第124条及び第125条の規定は,敷地権付き区分建物が合体した場合において,合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。 8 前条の規定は,敷地権付き区分建物が合体した場合において,合体後の建物について敷地権の登記をするときは,適用しない。 9 第144条の規定は,合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。 |
【過去問】* |