1 第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く)に掲げる登記事項について変更があったときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては,所有者)は,当該変更があった日から1月以内に,当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は,その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1月以内に,当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 3 第1項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは,所有者(前2項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は,共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から1月以内に,当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について,第1項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は,その所有権の取得の日から1月以内に,当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 5 建物が区分建物である場合において,第44条第1項第1号(区分建物である建物に係るものに限る)又は第7号から第9号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては,法務省令で定めるものに限る。次項及び第53条第2項において同じ)に関する変更の登記は,当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。 6 前項の場合において,同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは,登記官は,職権で,当該1棟の建物に属する他の区分建物について,当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。 |
【本条の趣旨】 51条では,建物の表題部の変更登記の申請義務を負うものを定めている。 |
準84条〔建物の一部取壊し及び増築〕 別14 法第51条第1項から第4項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第53条第1項の規定による建物の表題部の更正の登記(15の項の登記を除く) 規121条〔附属建物の新築の登記〕 準93条〔附属建物等の原因及びその日付の記録〕 準94条〔附属建物の変更の登記の記録方法等〕 規122条〔区分建物の表題部の変更の登記〕 規123条〔建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記〕 規124条〔敷地権の登記の抹消〕 |
【旧法の条文】 旧法93条の5とほぼ同じ内容の規定である。ただし,新法56条5項・6項は,新設された。 |
【本条の内容】 二.登記簿と登記記録の概念 紙の登記簿においては,一つの不動産には,一登記用紙を備えることとされており,登記に関する記録は,物理的にも一不動産ごとにまとめられて存在している。これに対し,登記が電磁的に記録される場合には,紙の世界において一つの登記用紙上に記録されていた内容は,物理的には磁気媒体の部分に記録されることになり,論理的に一つの不動産を単位とする一つの情報のまとまりとして観念することができるだけである。 一不動産一登記記録主義(2条5号,12条) 旧法によれば,登記簿は,一不動産一登記用紙を原則としつつ,区分建物については,例外として,一棟の建物ごとに一登記用紙を備えることとされている(旧法15条但書,16条の2)。一棟の建物の表示は各区分建物に共通であるから,紙の登記簿においては,物理的に共通の表題部を設けて,各区分建物ごとに同一事項を記入する手間を省くことに合理性がある。しかし,登記簿がコンピュータ化されていることが前提となる制度の下では,区分建物について,一不動産ごとに一登記記録を作成するという原則を維持することにしても,問題はないはずである。そこで,新法においては,このような例外を設けていない(2条5号,12条)ので,区分建物についても,一不動産一登記記録の原則が維持される。これに伴い,ある区分建物の表題部中の一棟の建物に関する登記事項の変更の登記又は更正の登記がされた場合には,同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記又は更正の登記としての効力を有することとするとともに,登記官が職権で当該他の区分建物について当該変更の登記又は更正の登記をすべき旨の規定を新設している(51条5項及び6項,53条。旧法の不動産登記事務取扱準則77条2項参照)。 * |
準84条〔建物の一部取壊し及び増築〕 建物の一部の取壊し及び増築をした場合は,建物の床面積の減少又は増加として取り扱っても差し支えない。 別14 法第51条第1項から第4項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第53条第1項の規定による建物の表題部の更正の登記(15の項の登記を除く) 《申請情報》 イ 変更後又は更正後の登記事項 ロ 当該変更の登記又は更正の登記が敷地権に関するものであるときは,変更前又は更正前における次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 《添付情報》 イ 建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番を変更し,又は更正するときは,変更後又は更正後の建物図面 ロ 床面積を変更し,又は更正するときは,次に掲げる事項 (1) 変更後又は更正後の建物図面及び各階平面図 (2) 床面積が増加するときは,床面積が増加した部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ハ 附属建物を新築したときは,変更後の建物図面及び各階平面図並びに附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは,当該建物の所有者を証する情報 規121条〔附属建物の新築の登記〕 登記官は,附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは,主たる建物の登記記録の表題部に,附属建物の符号,種類,構造及び床面積を記録しなければならない。 準93条〔附属建物等の原因及びその日付の記録〕 1 附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 2 区分建物である建物の表題登記をする場合には,1棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 3 附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。 準94条〔附属建物の変更の登記の記録方法等〕 1 附属建物の種類,構造又は床面積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において,表題部に附属建物に関する記録をするときは,当該附属建物の変更後又は更正後の種類構造及び床面積の全部を記録し,従前の登記事項(符号を除く)の全部を抹消するものとする。 2 前項の場合において,表題部に登記原因及びその日付を記録するときは,変更し,又は更正すべき事項の種類に応じて,登記原因及びその日付の記録に当該変更又は更正に係る該当欄の番号を冠記してするものとする。例えば,増築による床面積に関する変更の登記をするときは,原因及びその日付欄に,「B平成何年何月何日増築」のように記録するものとする。 3 第1項の規定により変更後又は更正後の事項を記録するときは,符号欄に従前の符号を記録するものとする。 規122条〔区分建物の表題部の変更の登記〕 1 法第51条第5項の法務省令で定める登記事項は,次のとおりとする。 @敷地権の目的となる土地の不動産所在事項,地目及び地積 A敷地権の種類 2 法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定める事項は,前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。 規123条〔建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記〕 1 登記官は,建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において,建物につき所有権の登記以外の所有権に関する登記又は所有権,特別の先取特権及び賃借権以外の権利に関する登記があるときは,当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし,当該権利に関する登記が一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記(以下この条において「一般先取特権等の登記」という)である場合において,当該権利に関する登記と登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である一般先取特権等の登記が敷地権についてされているときは,この限りでない。 2 登記官は,前項ただし書の場合には,職権で,当該敷地権についてされた一般先取特権等の登記の抹消をしなければならない。この場合には,敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定によって抹消をする旨及びその年月日も記録しなければならない。 規124条〔敷地権の登記の抹消〕 1 登記官は,敷地権付き区分建物について,敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記をしたときは,当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し,同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,同項の土地の登記記録の権利部の相当区に,敷地権であった権利,その権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し,敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 3 登記官は,前項に規定する登記をすべき場合において,敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記があるときは,当該敷地権付き区分建物の登記記録から第1項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。 4 登記官は,前項の場合において,第1項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは,同項の規定にかかわらず,新たに当該土地の登記記録の権利部の相当区を作成した上,当該新たに作成された権利部の相当区に,権利の順序に従って,同項の規定により転写すべき登記を転写し,かつ,従前の登記記録の権利部の相当区にされていた登記を移記しなければならない。この場合には,従前の登記記録の権利部の相当区に当該土地の不動産所在事項並びに本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し,従前の登記記録の権利部の相当区を閉鎖しなければならない。 5 登記官は,前2項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し,又は移記したときは,その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し,又は移記した旨を記録しなければならない。 6 登記官は,第3項の規定により転写すべき登記が,一般の先取特権,質権又は抵当権の登記であるときは,共同担保目録を作成しなければならない。この場合には,建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に,新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 7 前項の規定は,転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には,適用しない。この場合において,登記官は,当該共同担保目録の従前の敷地権付き建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し,敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して,土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 8 登記官は,第1項の変更の登記をした場合において,敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第2項又は第3項の規定により記録し,又は転写すべき事項を通知しなければならない。 9 前項の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第1項から第7項までに定める手続をしなければならない。 |
【過去問】 |