普通建物+区分建物 1 表題登記がある普通建物に接続して区分建物が新築されて1棟の区分建物になった場合における表題部の変更の登記の申請は,新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 2 この場合,当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該新築に係る区分建物の所有者に代わって,当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。 普通建物+普通建物 3 いずれも表題登記がある2以上の普通建物が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における表題部の変更の登記の申請は,一括してしなければならない。 4 この場合,当該表題登記がある2以上の建物のうち,表題登記がある1の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって,当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。 |
【本条の趣旨】 52条は,普通建物が区分建物となったことによる建物の表題部の変更登記は,原則として,一括申請すべき旨を定めている。 |
規140条〔建物が区分建物となった場合の登記等〕 |
【旧法の条文】 旧法93条の7とほぼ同様の内容の規定である。 |
【本条の内容】* |
規140条〔建物が区分建物となった場合の登記等〕 1 登記官は,法第52条第1項及び第3項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは,当該変更の登記に係る建物について新たに登記記録を作成し,当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,新たに作成した登記記録の権利部の相当区に,変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し,登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 3 登記官は,第1項の場合には,変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 4 前3項の規定は,区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。 |
【過去問】* |