1 第27条第1号,第2号若しくは第4号(同号にあっては,法務省令で定めるものに限る)又は第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く)に掲げる登記事項に関する更正の登記は,表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては,所有者)以外の者は,申請することができない。
2 第51条第5項及び第6項の規定は,建物が区分建物である場合における同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。 |
【本条の趣旨】 53条は,建物の表題部の更正登記の申請人を定めたものである。 |
別15 敷地権の発生若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記又は敷地権の存在若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記 規126条〔敷地権の不存在による更正の登記〕 |
【旧法の条文】 旧法93条の10に対応する規定である。 |
【本条の内容】* |
別15 敷地権の発生若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記又は敷地権の存在若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記 《申請情報》 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積 ロ 敷地権の種類及び割合 ハ 敷地権の登記原因及びその日付 《添付情報》 イ 区分所有法第5条第1項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは,当該規約を設定したことを証する情報 ロ イの規約を廃止したことにより 区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは,当該規約を廃止したことを証する情報 ハ 区分所有法第22条第1項ただし書に規定する規約における別段の定めがあることその他の事由により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは,当該事由を証する情報 ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更その他の事由により敷地権となったときは,当該事由を証する情報 ホ イ及びニの場合には,次に掲げる情報 (1) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書 規126条〔敷地権の不存在による更正の登記〕 1 登記官は,敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは,その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し,同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。 2 登記官は,前項の場合において,法第73条第1項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは,前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。 3 第124条第3項から第9項までの規定は,前項の場合について準用する。 |
【過去問】* |