1 建物の分割・区分・合併の登記は,表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は,申請することができない。 @ 建物の分割の登記 → 表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の1個の建物とする登記 A 建物の区分の登記 → 表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記 B 建物の合併の登記 → 表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して1個の建物とする登記 2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は,所有者以外の者は,申請することができない。 3 第40条の規定は,所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。 |
【本条の趣旨】 54条は,建物の分割・区分・合併の登記を定義するとともに,その申請権者を定めている。なお,3項では,分割・区分の機会に,権利に関する登記を消滅させる登記手続を定めている。 |
令8条1項3号 令8条2項3号。 別16 建物の分割の登記,建物の区分の登記又は建物の合併の登記 規84条〔建物の分割の登記の場合の建物図面等〕 規127条〔建物の分割の登記における表題部の記録方法〕 規128条〔建物の分割の登記における権利部の記録方法〕 準96条〔分割の登記の記録方法〕 規129条〔建物の区分の登記における表題部の記録方法〕 規130条〔建物の区分の登記における権利部の記録方法〕 準97条〔区分の登記の記録方法〕 規132条〔表題部にする附属合併の登記〕 準98条〔附属合併の登記の記録方法〕 規133条〔区分合併の登記における表題部の記録方法〕 準99条〔区分合併の登記の記録方法〕 規134条〔建物の合併の登記における権利部の記録方法〕 規135条〔建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法〕 準100条〔建物の分割及び附属合併の登記の記録方法〕 規136条〔建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法〕 規137条〔建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法〕 規138条〔建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法〕 規139条〔建物の分合の登記における権利部の記録方法〕 |
【旧法の条文】 旧法93条の8とほぼ同じ内容の規定である。なお,新法54条3項は,旧法96条,96条のノ第1項・2項と同趣旨の内容である。 |
【本条の内容】 建物の分割,区分,合併の登記(第54条第1項) 第54条第1項は,建物の分割の登記,建物の区分の登記及び建物の合併の登記について定義している。建物の分割の登記(第54条第1項第1号)とは,ある建物の附属建物として登記されている建物を登記記録上独立の建物とする登記をいう(旧法第94条第1項の「甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ト為ス場合」に相当する。)。また,建物の区分の登記(第54条第1項第2号)とは,既登記の建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう(定義上,旧法第94条の2第1項の「甲建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合」のほか,附属建物を区分して2個の附属建物とする場合も含むことになる。)。建物の合併の登記(第54条第1項第3号)には,まず,@独立の建物として表題登記がされた建物を他の表題登記がある建物の附属建物とする登記が含まれる(旧法第98条の「甲建物ラ…乙建物の附属建物ト為ス場合」に相当する。)。次に,A独立の建物として表題登記がされた区分建物をこれと接続する他の区分建物であって独立の建物として表題登記がされたものと合併する登記及びG独立の建物として表題登記がされた区分建物をこれと接続する他の区分建物であって他の建物の附属建物として登記されたものと合併する登記がある(これらは,旧法第98条第1項の「甲建物ヲ乙建物若クハ其附属建物ニ合併」する場合に相当する。旧法第95条第2項参照)。いずれも,独立の建物として表題登記がされた建物について,物理的変更を加えることなく,登記記録上,他の表題登記がある建物の一部とするものであり,旧法における建物の合併の登記と同じ意味である。 ※ したがって,独立の建物ではなく附属建物として登記されている建物を登記記録上他の登記された建物の附属建物とする場合には,建物の分割の登記の申請と建物の合併の登記の申請を連続してする必要があることになるが,登記手続上は,旧法第95条第1項の附属建物の分合の登記と同様の特別の手続を省令で設けることになろう。また,附属建物として登記されている建物を区分し,区分した附属建物のうち一個をこれと接続する他の登記された建物又はその附属建物に合併する場合にも,いったん建物の分割の登記を経る必要がある(このための特別の手続は,旧法においても設けられていないから,(附属建物の)区分の登記,分割の登記及び合併の登記を順に行うことになろう。 |
令8条1項3号 1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。 B 所有権の登記がある建物の合併の登記 令8条2項3号。 2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については,当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。 B 所有権の登記がある建物の合併の登記当該合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報 別16 建物の分割の登記,建物の区分の登記又は建物の合併の登記 《申請情報》 イ 分割後,区分後又は合併後の建物についての第3条第8号(ロを除く)に掲げる事項 ロ 分割前,区分前若しくは合併前の建物又は当該分割後,区分後若しくは合併後の建物について敷地権が存するときは,当該敷地権についての次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 《添付情報》 イ 当該分割後,区分後又は合併後の建物図面及び各階平面図 ロ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請するときは,当該建物の所有者を証する情報 ハ 建物の区分の登記を申請する場合において,区分後の建物について敷地権が存するときは,次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは,(1)及び(3)を除く) (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書 規84条〔建物の分割の登記の場合の建物図面等〕 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には,分割後又は区分後の各建物を表示し,これに符号を付さなければならない。 規127条〔建物の分割の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは,乙建物について新たに登記記録を作成し,当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に分割した旨を記録し,分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。 3 登記官は,第1項の場合において,分割により不動産所在事項に変更が生じたときは,変更後の不動産所在事項及び分割により変更した旨を記録し,変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 規128条〔建物の分割の登記における権利部の記録方法〕 1 102条及び第104条第1項から第3項までの規定は,前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。 2 登記官は,分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは,前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて,乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 @ 分割による所有権の登記をする旨 A 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分 B 登記の年月日 準96条〔分割の登記の記録方法〕 1 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,甲建物の登記記録の表題部に規則第127条第2項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番の何に分割」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙建物の登記記録の表題部に規則第127条第1項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番から分割」のように記録するものとする。 規129条〔建物の区分の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは,区分後の各建物について新たに登記記録を作成し,各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,区分前の甲建物の登記記録の表題部に,区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 3 登記官は,区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは,乙建物について新たに登記記録を作成し,家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。 4 登記官は,前項の場合には,甲建物の登記記録の表題部に,残余部分の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を区分した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 規130条〔建物の区分の登記における権利部の記録方法〕 1 登記官は,前条第1項の場合には,区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し,建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては,第102条第1項後段,第2項及び第3項並びに第104条第1項から第3項までの規定を準用する。 2 第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は,前条第3項の場合における権利に関する登記について準用する。 3 第123条の規定は,前条第1項の規定による建物の区分の登記をした場合において,区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。 準97条〔区分の登記の記録方法〕 前条の規定は,甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合について準用する。 規132条〔表題部にする附属合併の登記〕 1 登記官は,甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という)に係る建物の合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に,附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合において,附属合併により不動産所在事項に変更が生じた場合には,変更後の不動産所在事項並びに合併により変更した旨を記録し,変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 登記官は,第1項の場合には,甲建物の登記記録の表題部に,家屋番号何番の建物に合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 準98条〔附属合併の登記の記録方法〕 1 甲建物を乙建物の附属建物とする附属合併の登記をする場合において,甲建物の登記記録の表題部に規則第132条第3項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙建物の登記記録の表題部に規則第132条第1項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番を合併」のように記録するものとする。 規133条〔区分合併の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という)に係る建物の合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に,区分合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合には,甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。 3 登記官は,第1項の規定にかかわらず,区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く)に係る建物の合併の登記をする場合において,区分合併後の建物が区分建物でないときは,区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し,当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。 4 登記官は,前項の場合には,区分合併前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨を記録し,乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。 準99条〔区分合併の登記の記録方法〕 区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く)に係る建物の合併の登記をする場合において,区分合併後の建物が区分建物でないときは,区分合併前の乙建物の表題部の登記記録の1棟の建物の表題部の原因及びその日付欄に「合併」と記録するものとする。 規134条〔建物の合併の登記における権利部の記録方法〕 1 第107条第1項及び第5項の規定は,建物の合併の登記について準用する。 2 登記官は,前条第3項の場合において,区分合併前のすべての建物に第131条に規定する登記があるときは,同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し,当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。 3 第124条の規定は,区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において,区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。 規135条〔建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物としようとする場合において,建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に,附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。この場合には,第132条第1項及び第3項の規定は,適用しない。 2 登記官は,前項の場合には,甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について家屋番号何番の建物に合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には,第127条第1項及び第2項の規定は,適用しない。 準100条〔建物の分割及び附属合併の登記の記録方法〕 1 甲建物からその附属建物を分割してこれを乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をする場合において,甲建物の登記記録の表題部に規則第135条第2項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙建物の登記記録の表題部に規則第135条第1項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番から合併」のように記録するものとする。 規136条〔建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る)を分割して,これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る)において,建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に,区分合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の一部を合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 この場合には,第133条第1項及び第2項の規定は,適用しない。 2 前条第2項の規定は,前項の場合において,甲建物の登記記録の表題部に登記をするときについて準用する。 3 第133条第3項及び第4項の規定は,第1項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く)において,区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。 規137条〔建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法〕 1 第135条第1項の規定は,甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において,乙建物の登記記録の表題部に登記をするときについて準用する。 2 登記官は,前項の場合において,区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは,区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し,当該登記記録の表題部に,家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに,区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。この場合には,第129条第1項及び第2項の規定は,適用しない。 3 登記官は,第1項の場合において,区分前の甲建物が区分建物であったときは,甲建物の登記記録の表題部に,残余部分の建物の表題部の登記事項及び区分した一部を家屋番号何番に合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には,第129条第3項及び第4項の規定は,適用しない。 規138条〔建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法〕 1 登記官は,甲建物を区分して,その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る)において,建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときは,乙建物の登記記録の表題部に,区分合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の一部を合併した旨を記録し,従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には,第133条第1項及び第2項の規定は,適用しない。 2 前条第3項の規定は,前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る)において,甲建物の登記記録の表題部に登記するときについて準用する。 規139条〔建物の分合の登記における権利部の記録方法〕 第104条第1項から第3項まで並びに第107条第1項及び第5項の規定は,第135条から前条までの場合において,権利部に登記するときについて準用する。 |
【過去問】 |