第55条〔特定登記〕

1 敷地権の変更
 登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって,敷地権についてされた登記としての効力を有するもの)があるものについて,敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合,当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは,当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2 敷地権の更正
 登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記をする場合,当該更正の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該更正の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは,当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。

3 合体・合併による普通建物
 登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記をする場合,当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは,当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。

4 区分建物の滅失
 登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,建物の滅失の登記をする場合,当該滅失の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該滅失の登記後の当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは,当該土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
【本条の趣旨】 55条は,敷地権付区分建物における,特定登記の消滅手続に関する規定である。
規125条〔特定登記に係る権利の消滅の登記〕
【旧法の条文】 旧法93条の16,93条の17,93条の12の2,98条,99条の2に対応する規定である。
【本条の内容】
特定登記(第55条)

 「特定登記」とは,敷地権付き区分建物についてされた所有権等の登記以外の権利に関する登記であって,敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう(第55条第1項)。
 敷地権付き区分建物の場合は,建物の登記記録を通じて敷地権の権利関係を公示する仕組みがとられているが,敷地権の事後的な消滅や当初から不存在であった場合等の理由により敷地権の登記をすべきでなくなったときは,原則に戻り,敷地権についての権利関係を土地の登記記録によって公示するための登記手続を行う必要がある。

※ 例えば,区分建物の所有権の移転の登記は,敷地権の移転の登記としての効力を有するが,これにより公示される権利である所有権は権利消滅の対象にはならないから,特定登記には含まれない。



 これらの場合,旧法においては,建物の登記記録から土地の登記記録に権利に関する登記を転写する際,土地の分筆の場合の登記名義人の承諾による権利消滅の規定(旧法第83条第3項から第6項まで)を準用し,又は孫準用していたので,これにより,転写される登記に係る権利の登記名義人が建物又は土地のいずれか一方について権利が消滅したことを承諾すれば,当該権利が消滅したことを登記することを可能にしていた。

 したがって,新法においても,第55条において,これらの場合には,同様に権利消滅の登記をすることを可能にする規定を設けたが,この場合に権利消滅の対象となる登記の概念を「特定登記」という語で表現することにしたものである。したがって,「特定登記」の概念は,権利消滅の対象となる権利を公示している登記を指すものであり,およそ敷地権についての登記としての効力を有する登記すべてを指すものではない。

※具体的には,次の場合である。

@第93条の12の 2第4項(敷地権の表示のある建物が合体により敷地権の表示のない建物になった場合の登記手続について第93条の16を準用し,第93条の16第5項において第83条第1項後段及び第2項から第6項を準用)
A第93条の16第5項(敷地権が敷地権でない権利となったことによる建物の表示の変更の登記手続について第83条第1項後段及び第2項から第6項を準用)
B第93条の17第3項(敷地権が当初から敷地権でない権利であったことによる建物の表示の更正の登記手続について第93条の16第5項を準用し,第93条の16第5項において第83条第1項後段及び第2項から第6項までを準用)
C第98条第6項(建物の合併により敷地権の表示をした建物が非区分建物となった場合の登記手続について第83条第3項から第6項までを準用)
D第99条の2(敷地権の表示をした建物の減失の登記手続について第93条の16を準用し,第93条の16第5項において第83条第1項後段及び第2項から第6項までを準用)
規125条〔特定登記に係る権利の消滅の登記〕
1 法第55条第1項の規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は,敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
@ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
A 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
B 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券

2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地に関し消滅した旨の登記は,付記登記によってするものとする。この場合には,前条第3項の規定にかかわらず,当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。

3 第1項の場合における特定登記に係る権利が建物に関し消滅した旨の登記は,付記登記によってするものとする。この場合には,登記の年月日を記録し,当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

4 前3項の規定は,法第55条第2項から第4項までの規定により特定登記に係る権利が消滅した旨を登記する場合について準用する。
【過去問】*

第55条〔特定登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi