次に掲げる建物の合併の登記は,することができない。 @ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 A 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 B 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記 C 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記 D 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって,合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く)の建物の合併の登記 |
【本条の趣旨】 56条は,建物の合併が禁止される場合を列挙したものである。なお,土地の合筆制限については,41条に規定されている。 |
規131条〔建物の合併の登記の制限の特例〕 準86条〔合併の禁止〕 |
【旧法の条文】 旧法93条の8第4項,93条の9と同じ内容の規定である。ただし,新法56条2号・3号は新設された。 |
【本条の内容】* |
規131条〔建物の合併の登記の制限の特例〕 法第56条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は,担保権の登記であって,登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものとする。 準86条〔合併の禁止〕 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。 @ 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。 A 区分合併にあっては,区分された建物が互に接続していないとき。 |
【過去問】* |