第57条〔滅 失〕

 建物が滅失したときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては,所有者)は,その滅失の日から1月以内に,当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
【本条の趣旨】 57条は,建物の滅失登記の申請人とその申請期間について定めている。
規144条〔建物の滅失の登記〕
規145条〔敷地権付き区分建物の滅失の登記〕
規117条〔区分建物の登記記録の閉鎖〕
準101条〔附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法〕
準102条〔附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法〕
【旧法の条文】 旧法93条の11と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
 57条の申請義務を懈怠した場合には,過料の制裁がある(法136条)。
規144条〔建物の滅失の登記〕
1 登記官は,建物の滅失の登記をするときは,当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。

2 第110条の規定は,前項の登記について準用する。

規145条〔敷地権付き区分建物の滅失の登記〕
1 第124条第1項から第5項まで,第8項及び第9項の規定は,敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。

2 第124条第6項及び第7項の規定は,前項の場合において,当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が2筆以上あるときについて準用する。

規117条〔区分建物の登記記録の閉鎖〕
1 登記官は,区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において,当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という)が属する1棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く)が存することとなるときは,第8条後段の規定にかかわらず,閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。
@ 1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番
A 1棟の建物の構造及び床面積
B 1棟の建物の名称があるときは,その名称
C 前条第1項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号

2 登記官は,前項の場合には,閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。

3 登記官は,第1項に規定する場合以外の場合において,区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは,閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む)の第1項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

準101条〔附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法〕
 建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

準102条〔附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法〕
 附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記をする場合には,登記記録の表題部の当該主たる建物の原因及びその日付欄に滅失の登記原因及びその日付を記録し,当該表示欄に主たる建物となるべき附属建物に関する種類,構造及び床面積を記録し,当該原因及びその日付欄に「平成何年何月何日主たる建物に変更」のように記録するものとする。この場合には,当該附属建物の原因及びその日付欄に「平成何年何月何日主たる建物に変更」のように記録して,当該附属建物についての従前の登記事項を抹消するものとする。
【過去問】

第57条〔滅 失〕

© 2004 Hiroaki Adachi