第58条〔共用部分〕

1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は,第27条各号(第3号を除く)及び第44条第1項各号(第6号を除く)に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 共用部分である旨の登記にあっては,当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは,その旨
A 団地共用部分である旨の登記にあっては,当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物又は当該建物が区分建物であるときは,当該建物が属する1棟の建物
2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は,当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は,申請することができない。
3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は,当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは,当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては,当該第三者の承諾を得たときに限る)でなければ,申請することができない。
4 登記官は,共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは,職権で,当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
5 第1項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は,当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は,申請することができない。
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には,当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から1月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。
【本条の趣旨】 58条は,区分建物の(団地)共用部分である旨の登記等に関する申請手続を定めたものである。
別18 共用部分である旨の登記
別19 団地共用部分である旨の登記
別20 法第58条第5項に規定する変更の登記又は更正の登記
別21 建物の表題登記(法第58条第6項又は第7項の規定により申請するときに限る)
別17 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記
規141条〔共用部分である旨の登記等〕
規142条〔共用部分である旨の登記がある建物の分割等〕
規143条〔共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記〕
準103条〔共用部分である旨の登記における記録方法等〕
【旧法の条文】 旧法99条の4,99条の5と同じ内容の規定である。ただし,新法58条5号・7号は新設された。
【本条の内容】*
別18 共用部分である旨の登記
《申請情報》
 当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは,当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
《添付情報》
イ 共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは,当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において,抵当証券が発行されているときは,当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項及び19の項において同じ)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券

別19 団地共用部分である旨の登記
《申請情報》
イ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物でないときは,当該建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
ロ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは,次に掲げる事項
(1) 当該建物が属する一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番
(2) 当該一棟の建物の構造及び床面積又はその名称
《添付情報》
イ 団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは,当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは,当該抵当証券

別20 法第58条第5項に規定する変更の登記又は更正の登記
《申請情報》
 変更後又は更正後の登記事項  
《添付情報》
イ 変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報
ロ 当該建物の所有者を証する情報

別21 建物の表題登記(法第58条第6項又は第7項の規定により申請するときに限る)
《申請情報》
建物又は附属建物について敷地権が存するときは,次に掲げる事項
イ 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積
ロ 敷地権の種類及び割合
ハ 敷地権の登記原因及びその日付
《添付情報》
イ 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報
ロ 表題部所有者となる者の所有権を証する情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
ニ 建物又は附属建物が区分建物である場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権,地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,区分所有法第22条第1項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権,地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは,当該事由を証する情報
ホ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは,次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書

別17 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記
《添付情報》
 当該建物の所有者を証する情報

規141条〔共用部分である旨の登記等〕
 登記官は,共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは,所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し,所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。

規142条〔共用部分である旨の登記がある建物の分割等〕
 登記官は,共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とし,又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合において,甲建物の登記記録に法第58条第1項各号に掲げる登記事項があるときは,乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。

規143条〔共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記〕
 登記官は,共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において,当該表題登記をするときは,当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には,共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。

準103条〔共用部分である旨の登記における記録方法等〕
1 共用部分である旨の登記をするときは,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし,当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には,「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番,何番の共用部分」のように記録するものとする。

2 団地共用部分である旨の登記をするときは,その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する1棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。

3 法第58条第4項の規定により権利に関する登記を抹消する場合には,「平成何年何月何日不動産登記法第58条第4項の規定により抹消」のように記録するものとする。

4 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には,原因及びその日付欄に「平成何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約の廃止」と記録するものとし,共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは,その登記原因及びその日付の記録を要しない。
【過去問】

第58条〔共用部分〕

© 2004 Hiroaki Adachi