権利に関する登記の登記事項は,次のとおりとする。 @ 登記の目的 A 申請の受付の年月日・受付番号 B 登記原因・その日付 C 権利者の氏名・住所・持分 D 登記の目的である権利の消滅に関する定め E 共有物分割禁止の定め F 代位者の氏名・住所・代位原因 G 権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの(順位番号) |
【本条の趣旨】 59条は,権利に関する登記に共通する登記事項を列挙したものである。なお,8号の順位事項の内容は,法務省令で定められる(令2条8号)。 |
令3条11号 令7条1項3号。 令2条8号 規則1条1号 規146条〔権利部の登記〕 規147条〔順位番号等〕 規148条〔付記登記の順位番号〕 |
【旧法の条文】 新法の1号〜3号は旧法51条2項,4号は旧法39条,5号は旧法38条,6号は旧法39条の2,7号は旧法51条3項とほぼ同じ内容であるが,新法6号の共有物分割禁止の定めには,旧法の「不分割特約」(民法256条1項但書)のほかに,民法908条,907条3項が追加された。 |
【本条の内容】 一.登記の目的 登記の目的とは,いかなる権利に関する,どのような種類の登記かを標題的に明らかにするものであり,新法3条各号掲記の権利についての保存,設定,移転,変更(更正),処分の制限(差押え,仮差押え,仮処分その他の保全処分)又は消滅(抹消)のいずれかをいう。 二.申請の受付の年月日・受付番号 申請の受付をした場合,受付番号が付され(法19条),権利の順位が決せられるので(法4条,規則2条1項),この申請の受付の年月日及び受付番号がその申請に係る権利に関する登記の登記事項の1つとなる。 三.登記原因・その日付 権利に関する登記においては,静的な現在の権利関係を登記簿に公示するだけでなく,動的な権利変動そのものを登記簿上明らかにする必要があり,その権利変動の原因とその生じた日を明確にして,その権利変動を特定するため,登記原因及びその日付を登記事項とした。 ただし,所有権の保存の登記については,登記原因及びその日付を登記することを要しない(法76条1項)。これに対し,敷地権付区分建物につき,表題部の所有者から直接取得した者の名義で所有権保存の登記をする場合は,登記原因及びその日付が登記事項となる。 四.権利者の氏名・住所・持分 権利部に記録される登記名義人を表示するための特定事項として,所有権に関する登記であれば,所有者の住所・氏名(共有なら持分)が登記事項となる。ただし,地役権の登記においては,地役権者の氏名及び住所を登記することを要しない(法80条2項)。 五.登記の目的である権利の消滅に関する定め 登記原因たる法律行為に付加された解除条件または終期のような事項の定めがあるときは,申請事項として記録することができる。たとえば,所有権移転失効の定めとして,「買主Bが死亡した時は所有権移転が失効する」旨の定めができる。また,地上権消滅の定めとして,「地上権者が死亡した時は地上権が消滅する」,あるいは,抵当権消滅の定めとして,「抵当権者が死亡したときは抵当権が消滅する」旨の記録をすることができる。 六.共有物分割禁止の定め 共有物分割禁止の定めとして,次の@の他に,新法ではAとBが追加された。 @ 共有物もしくは所有権以外の財産権について分割をしない旨の契約をした場合(民法256条1項但書) A 被相続人が遺言で共有物もしくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物もしくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め(民法908条) B 家庭裁判所が遺産である共有物もしくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判(民法907条3項) 七.代位者の氏名・住所・代位原因 代位申請に関する一般規定(旧46条の2)は,削除されたが,民法423条に基づく代位申請がなされた場合には,代位者の氏名・住所および代位原因を記録しなければならない。代位原因としては,たとえば,「平成何年何月何日売買の所有権移転登記請求権」と記録される。 民法423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは,代位原因を証する情報を提供しなければならない(政令7条1項3号)。 八.順位事項と順位番号 順位事項とは,法59条8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう(政令2条8号)。この順位事項は,順位番号及び同順位の登記を識別するための符号で構成され(規則147条3項),順位番号とは,規則147条1項の規定により権利部に記録される番号をいう(規則1条1号)。 すなわち,権利に関する登記事項を記録するとき,権利部の相当区に順序番号が記録され(規則147条1項),同順位である2以上の権利に関する登記をするときは,順位番号にその登記を識別するための符号が付される(規則147条2項)。また,付記登記の順位番号を記録するときは,主登記の順位番号に付記何号を付加する方法で記録される(規則148条)。 |
令3条11号 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。 J 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項 イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては,登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く)は,登記権利者,登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所 ロ 法第62条の規定により登記を申請するときは,申請人が登記権利者,登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 ハ ロの登記を申請する場合において,登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは,登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所 ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは,その定め ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは,移転する権利の一部 ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権,一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記(法第73条第3項ただし書に規定する登記を除く)を申請するときは,次に掲げる事項 (1)敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積 (2)敷地権の種類及び割合 令7条1項3号。 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 B 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは,代位原因を証する情報 令2条8号 G 順位事項 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。 規則1条1号 @ 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 規146条〔権利部の登記〕 登記官は,権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には,法令に別段の定めがある場合を除き,権利に関する登記の登記事項のうち,登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか,新たに登記すべきものを記録しなければならない。 規147条〔順位番号等〕 1 登記官は,権利に関する登記をするときは,権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。 2 登記官は,同順位である2以上の権利に関する登記をするときは,順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。 3 令第2条第8号の順位事項は,順位番号及び前項の符号とする。 規148条〔付記登記の順位番号〕 付記登記の順位番号を記録するときは,主登記の順位番号に付記何号を付加する方法で記録するものとする。 |
【過去問】 (1427A) 《権利の消滅》 所有権移転の権利の消滅に関する事項の定めの登記には,登記権利者は記録されない(不登法59条5号)(記載例116)。 |