第60条〔共同申請〕

 権利に関する登記の申請は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
【本条の趣旨】 60条は,当事者による共同申請主義を維持する旨の規定である。
【旧法の条文】 旧法26条1項の共同申請主義のうち,出頭主義の部分は廃止された。
【本条の内容】
一.登記権利者と登記義務者の意義
 登記権利者とは,権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に利益を受ける者をいい,間接に利益を受ける者を除く(法2条12号)。これに対し,登記義務者とは,権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に不利益を受ける登記名義人をいい,間接に不利益を受ける登記名義人を除く(法2条13号)。
二.出頭主義の廃止と共同申請主義
 出頭主義に関する規定は廃止されたので,当事者が登記を申請する場合,登記権利者と登記義務者の双方が法務局に出頭する必要はなくなったが,登記を申請することにより直接に利益を受ける者のみならず,不利益を受ける者を関与させることにより,登記の真実性が確保されていたので,かかる登記の真実性を後退させないため,新法60条で,共同申請主義が維持されることになった。
三.単独申請
 法令に別段の定めがある場合としては,判決もしくは相続・合併による登記申請(法63条),登記名義人の表示変更・更正登記の申請(法64条),抹消登記の単独申請(法69条,70条,77条等),所有権保存の登記申請(法74条),仮登記の申請(法107条1項)等がある。
【政令の規定】 なし
【過去問】
 単独申請が認められる場合としては,@登記名義人の氏名等の変更の登記のように登記義務者を観念することができないもの,A相続による登記のように登記義務者が申請人となることが不可能であるもの,B仮登記のように登記の性質上手続を緩和しているもの,C登記義務者行方不明の場合の登記の抹消のように単独申請を認める必要性がある一定の場合に限定して単独申請を認めるもの等様々なものがある。*

第60条〔共同申請〕