権利に関する登記を申請する場合には,申請人は,法令に別段の定めがある場合を除き,その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 |
【本条の趣旨】 61条では,権利に関する登記においては,原則として登記原因証明情報を提供しなければならない旨を定め,登記の内容の正確性を確保しようとしている。政令7条1項5号にも,同様の規定がある。 |
令7条1項5号ロ本文 令7条3項 |
【旧法の条文】 旧法35条1項2号でも,登記原因を証する書面を提出するのが原則であったが,原因証書が提出不能のときは,申請書副本により代替することができた(旧法40条)。 |
【解 説】 1.登記原因証明情報の意義 (1) 登記原因の意義 権利に関する登記を申請するときは,法令に別段の定めがある場合を除き,登記原因証明情報を登記所に提出しなければならない(法61条,政令7条1項5号ロ)。ここで,登記原因証明情報とは,登記の原因となる事実又は法律行為(法5条2項)の存在を証明する情報をいう。したがって,登記原因証明情報には,登記に係る権利変動を証する情報のみならず,登記名義人の氏名等の変更を証するような権利変動を証する情報ではない証明情報も含まれる。 (2) 広い概念の用語 新法の登記原因証明情報は,従来の原因証書よりも概念が広く,従来の変更証明書・更正証明書等も,登記原因証明情報となる。また,相続による所有権移転登記を申請する場合にも,登記原因証明情報として,相続証明書等を提出する必要があるし,共同相続登記の後,寄与分に基づく所有権更正登記を申請する場合にも,登記原因証明情報として,寄与分を証する情報を提供しなければならない。 2.登記原因の証明内容 (1) 登記義務者が自認した情報 登記原因証明情報として,最低限必要なのは,物権変動の原因行為とこれに基づく物権の変動という2つの要素を内容とする情報であり,共同申請主義の下で,登記義務者がその内容を自認したことが分かるものという。たとえば,売渡証書のように登記申請用に当事者が作成した情報で,原因行為の存在とこれに基づく物権変動が生じたことを内容とし,登記義務者がその内容を確認して記名押印又は電子署名したものであれば,登記原因証明情報となる。 従来,代理人によって登記申請をする場合,原因証書の作成についても授権を受けた代理人(司法書士)が売渡証書等を作成していたが,新法の登記原因証明情報は,少なくとも登記義務者が作成名義人となっている必要があり,司法書士が作成名義人となることはできない。ただし,起案に関与し,連署することは差し支えない。 (2) 要件事実と記載の程度 売買とは,当事者の一方(売主)が,ある財産を相手方(買主)に移転することを約し,相手方がこれに代金を支払うことを約することにより成立する契約であり(民法555条),代金支払の定めがあることが,売買契約の本質的要素である。しかし,実務上,具体的な売買代金額を登記原因証明情報として記録し,公開(法121条2項)したくないという事情も多く,代金支払の定めの存在を認定することができれば,売買の存在を認定することもできるので,具体的な代金額がなくても差し支えない。 同様に,金銭消費貸借契約が成立するには,金銭の受け渡しが必要であるが(民法587条),金銭消費貸借の成立日が特定できる記載があれば,かかる抵当権設定契約書は,登記原因証明情報となり得る。 (3) 複数情報の組合せ 旧法の原因証書は,登記済証を作成するための素材であったため,複数の文書を組み合わせて作成することは認められなかった。これに対し,新法の登記原因証明情報には,このような制約はないので,複数の情報を組み合わせて提供することが可能である。たとえば,相続登記をする場合,従来,遺言書は死亡の日が記載されていないため,原因証書とはならなかったが,新法では,遺言書と戸籍謄本とを組み合わせたものが登記原因証明情報となる。 3.特定の情報に限定されるもの 登記原因証明情報は,私人である当事者が作成するものが多いが,執行力のある確定判決の判決書正本(令7条5号ロ(1))や,仮登記を命ずる処分の決定書正本(令7条5号ロ(2))のように,登記原因証明情報を特定の情報に限定している場合もある。 また,登記原因証明情報の中に,特定の情報を含まなければならない場合がある。たとえば,相続による権利の移転登記を申請する場合には,私人である当事者が作成した遺産分割協議書だけでなく,公務員である市町村長が作成した戸籍謄本等を提供しなければならない。 以上に対し,許可・同意・承諾を証する情報は,登記原因証明情報とは別に提供しなければならない。 4.登記原因証明情報が不要な場合 法令に別段の定めがある場合には,登記原因証明情報を提供する必要はない(法61条)。たとえば,次の場合には,登記原因証明情報は不要である(政令7条3項)。 @ 所有権の保存登記を申請する場合(敷地権付区分建物で表題部所有者から所有権を取得した者が申請する場合を除く) ← 登記原因が登記事項ではないから(法76条1項) A 処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く)に後れる登記の抹消を申請する場合(法111条1項・2項,民保法53条1項) ← 民保法53条1項の通知は,登記の抹消のための手続的な要件に過ぎないので,登記原因証明情報ではない。 B 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合(法113条) |
令7条1項5号ロ本文 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 D 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる情報 ロ 登記原因を証する情報。 令7条3項 3 次に掲げる場合には,第1項第5号ロの規定にかかわらず,登記原因を証する情報を提供することを要しない。 @ 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く) A 法第111条第1項の規定により民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ)に後れる登記の抹消を申請する場合 B 法第112条第2項において準用する法第111条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 C 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 |
〔添付情報〕 権利に関する登記を申請するときは,原則として,登記原因証明情報を登記所に提出しなければならない(政令7条1項5号ロ) 所有権の移転の登記を申請するときは,登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)も提出しなければならない(政令別表30ロ) 4.単独申請の場合 単独申請の場合には,類型的に登記義務者が作成した情報の提供を求めることができないので,単独申請を認める法令の規定の趣旨に照らし,個別に検討する必要がある。 旧法において,登記原因を証する書面については,それが真正に成立したことを証明する印鑑証明書等の証拠の添付は必要とされておらず,判例上も,登記原因を証する書面となるためには,一応登記原因を証するに足りると認められる書面であればよく,捺印があることは要件ではない。したがって,旧法における登記原因を証する書面の証明力は,結局,共同申請構造の下で,登記義務者が登記原因を証する書面であると自認してこれを添付してきたところに認められていたと解さざるを得ない。 次に,常に処分証書の形で物権変動の存在を示す証拠があるとは限らず,かつ,登記官には形式的審査権しか認められていないことを踏まえると,登記原因を証する情報は,登記申請のための書面又は電磁的記録として当事者の作成したものであっても,これを認めざるを得ないであろう。さらに,申請人の負担を考えると,現時点では,公証人等の専門家によって認証がされない限り,およそ登記原因証明情報とは認めないという考え方を探ることは困難であろう。 この程度の登記原因証明情報であれば,登記義務者が署名又は押印した登記申請書による証明力と大差ないとの見方もできるが,申請書はあくまでも登記申請の意思を表示するものであるのに対し,登記原因証明情報は,登記原因となった実体的法律関係の存在を登記義務者が確認した証拠である点で違いがある。 問題は,どの程度の証明力があるものであれば,登記手続上の登記原因証明情報として認めることができるかという点にある。この点については,新法は規定を設けておらず,解釈にゆだねているが,その解釈に当たり留意すべきと思われる観点は,次のとおりである。 第一に,旧法における登記原因を証する書面の証明力の考え方である。第二に,民法上は口頭の合意を原因とする物権変動も可能であり,また,法律行為以外の理由に基づく物権変動もあるから,常に書面や電磁的記録の形で物権変動を証明する証拠が存在しているとは限らないことである。第三に,登記官には,登記原因については形式的審査権(当事者から提供された書面又は情報及び登記記録の内容のみを審査対象とする窓口審査)しか認められていないことである。第四に,申請人の利便性の向上を図るという改正の趣旨にかんがみ,申請人の負担を過重にしないことである。 【過去問】 旧原因証書・申請書副本 (1117) 旧原因証書 (1117A) 《債権額の変更》 被担保債権を債権額の一部から全部とするための抵当権変更登記を申請する場合,利害関係人の承諾(不登法66条)より前の日付の抵当権変更契約証書は,登記原因証明情報となる。 (1117B) 《設定日》 抵当権設定登記を申請する場合,売買による不動産の取得より前の日付の抵当権設定契約証書は,登記原因証明情報と[ならない](昭41.4.8民三213号回答)。 (1117C) 《予告登記の抹消》 所有権抹消予告登記の抹消登記を嘱託する場合,訴えの全部を取り下げる旨の記載のある取下書は,原因証書と[ならなかった](昭33.4.9民甲758号回答)。 (1117D) 《抵当権抹消》 抵当権抹消登記を申請する場合,従来の登記済証である抵当権設定契約証書の末尾に設定契約を解除する旨及びその日付の記載並びに抵当権者の記名押印のあるものは,登記原因証明情報となる(登研402号92頁)。 (1117E) 《順位変更》 抵当権の順位変更登記を申請する場合,利害関係人の承諾(民法374条1項但,令7条1項5号ハ)より前の日付の順位変更合意証書は,登記原因証明情報[の一部となる](昭46.12.24民甲3630号通達)。 (1222) 旧原因証書 (1222A) 《住所変更》 売買契約証書と契約成立後売主の住所変更を証する住民票とを合綴したものは,所有権移転の登記原因証明情報となる(登記研究267号75頁)。 (1222B) 《建築前の設定》 甲建物の建築前に,これを目的として作成された根抵当権設定契約証書は,甲建物を目的とする根抵当権設定の登記原因証明情報とはならない(昭37.12.28民甲3727号回答)。 (1222C) 《制限利率》 債権額500万円・利息年18%との内容を定めた抵当権設定契約証書は,債権額500万円・利息年15%とする抵当権設定の登記原因証明情報となる(昭29.7.13民甲1459号通達)。 (1222D) 《一部弁済》 債権額2,000万円の抵当権設定契約証書と債権額500万円の支払を証する弁済証書とを合綴したものは,現存する債権額1,500万円の抵当権設定の登記原因証明情報となる(昭34.5.6民甲900号通達)。 (1222E) 《農地法の許可書》 平成12年5月1日付農地売買契約証書と平成12年6月10日付許可書とを合綴したものは,所有権移転の登記原因証明情報の一部となる(昭35.10.6民甲2498号回答)。 (1322) 第三者の許可等 (1322A) 《効力要件》 不動産登記法は,第三者の許可書等を提出すべき場合を,第三者の許可等が登記原因の成立要件又は効力要件とされている場合に限定していない[ので,同意等がなければ法律行為に取消権が発生する場合にも,登記令7条1項5号ハが適用される](昭22.6.23民甲560号通達)。 (1322B) 《取消事由》 第三者の許可等の欠如が登記原因の取消事由にすぎない場合には,第三者の許可等がないときでも,登記原因は有効に成立し,既に権利変動が生じている[ので,有効な権利変動があった以上,登記もなし得るから,登記令7条1項5号ハは適用されない]。 (1322C) 《取引の安全》 効力が不確定な登記や取引の安全を害するおそれのある登記は,できるだけ防止すべきである[から,同意等がなければ法律行為に取消権が発生する場合にも,登記令7条1項5号ハを適用すべきである]。 (1322D) 《形式的審査》 登記官の形式的審査権の下では,第三者の許可等を要する場合であるか否かを知ることができないことがある[ので,同意等がなければ法律行為に取消権が発生する場合には,登記令7条1項5号ハを適用されない]。 (1322E) 《仮登記》 (提供できない場合には)権利の取得者は,仮登記をすることによって,その権利を保全することができる[ので,同意等がなければ法律行為に取消権が発生する場合にも,登記令7条1項5号ハが適用される]。 |